- 残業代が支払われる残業とはどのようなものか
- 「残業代を青天井に認めていない」と反論する会社の反論のポイント
- 残業代を請求するときに弁護士を利用する必要性
【Cross Talk 】残業として残っていれば青天井に残業代を請求できるわけではないですよね?
会社が残業代の支払いをしません。残業するのが当たり前みたいになっていて、会社でももはや公私混同といった状態でした。残業で会社に残っていたからといって居れば居るだけ青天井に残業代がもらえるというわけではないと思うのですが、残業代としてきちんともらえるのはどの範囲なのでしょうか。
残業が業務であるといえる必要があります。明確に指示があった場合に限られません。
詳しく教えてください。
残業をした場合には残業代が支払われます。
とはいえ、仕事があるわけでもないのに会社に残っていて青天井に残業代が発生するというのものでもありません。
そのためどのような残業をすれば残業代が支払われるのかを確認しましょう。
残業代が支払われる残業とは?
- 業務の指示がある場合に残業代が支払われる残業として認められる
- 指示は明示されたものであることが原則だが、黙示のものでも指示と認定される
どのような残業が残業代支払いの対象なのでしょうか。
残業として業務指示があったことが必要です。指示なので明示的に行われるのが基本ですが、黙示的に指示があったと認定できる場合でも残業として認められます。
残業代が支払われる残業とはどのようなのでしょうか。
残業代が支払われる残業とは業務指示がある場合が基本
残業代が支払われる残業とは、残業するように指示があったものであることが基本です。
雇用契約をするときには、何時から何時まで働くという、いわゆる所定労働時間を決めて契約を行います。
もし仕事が多くて所定労働時間を過ぎても働く必要がある場合には、その働いた時間に応じて賃金が支払われます。
残業代は賃金(給与)であるので、用もなく会社に居続けることで残業代を青天井に稼ぐのは妥当ではありません。
労働時間というのは、使用者の指揮命令下におかれていると客観的に評価できる時間です。
そのため、残業代の支払いが受けられる残業も指揮命令下におかれていると客観的に判断できる必要があり、残業について指示があった場合には残業代の支払いの対象になります。
明示的な業務指示がない場合でも黙示の業務指示が認められる場合
明示の業務指示がなくても、黙示の業務指示があったと認められれば、残業代の支払いの対象となります。黙示の業務指示があったかは、残業の内容や残業の時間帯等を考慮して判断することになります。このように黙示の業務指示があったかは、個別の事情を踏まえる必要がありますので、弁護士に相談してみるといいでしょう。
「残業代は青天井に認められない」と会社が拒んだ場合の措置について
- 長時間残業をしていても残業代の支払いを会社が拒むパターン
- パターンごとの対応方法
- 弁護士をつかう必要性
現在の人員では毎日長時間残業をしなければ間に合いません。採用時に残業があると説明しているので、具体的な指示はないですが黙示しているといえます。とはいえ残業代の支払いをしないのですが、どのように対応すれば良いでしょうか。
残業代の支払いを拒むパターンごとに検討しましょう。
指示がないとして残業代を拒むケースごとに、反論方法を検討しましょう。
みなし残業として支払っている
最も多いのが、「20時間分の残業代を支給している」などとするみなし残業(固定残業代)を支給しているので、追加で残業代の支給はないとするものです。
この制度は、上記の例ですと20時間以上の残業をしていない場合でも、20時間分の残業代の支払いを受けられるというのが本来の意味なのですが、これを支払えば現実の残業代の支払いをしなくてよいという理解をしている企業があります。
20時間分以上の残業をした場合には、きちんとその分の支払いはする必要があり、このような制度をとっているからといって、残業代の支払いを拒むことができるわけではありません。
残業の指示をしていない
残業の指示をしていないから残業代の支払いはしない、というのも残業代の支払いを拒む際によくされる反論です。
しかし、上記のように残業については明示的な指示がなくても、黙示の指示があったと認定されれば残業代の支払い義務が発生する残業になります。
これまでに説明したとおり、黙示の指示があったと認められる事情は、個別の事情を踏まえなければならないので、一概にお伝えできませんので、弁護士に相談をしてみるようにしてください。
残業となったのは仕事が遅いから
仕事が遅いから残業となったので残業代の支払いをしない、という反論をすることもあります。
残業代はどのくらい労働時間として指揮命令下におかれていたか?によって支払いがされるのであって、仕事の遅い早いというのは関係ありません。
むしろ、仕事が遅いと指摘をする人にも残業を依頼していた指示が不適切であるといえるものなので、残業代を支払わないでよい理由にはならないことを知っておきましょう。
新人だからサービス残業してでも教わる立場
同じく新人の間はサービス残業になってでも、仕事を手伝って仕事を覚えるべきであり、残業代の支払いの対象にならないと反論してくることも予想されます。
しかし、上述したとおり、残業代は、労働時間として指揮命令下に置かれていれば発生するもので、新人であっても労働者である以上同様に残業代は発生します。
新人だから仕事を覚えるべき、という価値観は会社の新人教育体制によって解決されるべき問題なので、残業代を支払わなくてよい理由にはならないことを知っておきましょう。
埒が開かない場合には弁護士に相談する
以上のような主張がされてきちんとした反論をしても話し合いが平行線をたどることがあります。
主な原因は、残業代として支払わなくていけないのはわかっていても、直接残業代の請求をすると「今まで面倒をみてきた」「誰のおかげで一人前になれたと思っているんだ」など、感情的な対立となってしまうことが主な要因です。
弁護士に依頼をすれば、残業代の請求に必要な証拠の収集などの法律的な面でのサポートはもちろんのこと、面と向かって交渉をする必要がなくなるなどで交渉がスムーズに行われる可能性が高くなります。
弁護士費用はかかるものの、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
まとめ
このページでは、残業代が発生する残業はどのようなものかについてお伝えしてきました。
会社に居れば青天井に認められるわけではないことを確認していただいた上で、残業代の対象になる部分が難しい状態になっている場合には、早めに弁護士に相談をして、確保すべき証拠がどのようなものかなどの確認をしておくのがよいでしょう。