残業代に関する法律のルールと、未払い残業代を請求するための手続について理解しましょう。
ざっくりポイント
  • 残業代の支払いは労働基準法で定められた会社の義務。
  • 残業代を請求するためにもっとも重要なのは証拠集め。
  • 残業代請求を請求したいと思ったら弁護士に相談するのがおすすめ。

目次

【Cross Talk 】企業から残業代が支払われない…。

私はIT企業でエンジニアとして働く30代の男性です。今の会社で働き始めて2年になりますが、私の会社はいわゆる「ブラック企業」で、深夜まで働いているにもかかわらず残業代がほとんど支払われていません。体もきついですし、金銭的にも厳しいので、退職し転職したいと考えています。

残業代の支払いは労働基準法で定められた会社の義務です。ご相談者様がお話されている内容が本当だとすれば、今からでも会社に未払いの残業代を請求してはいかがでしょうか?

未払い分の残業代をまとめて請求することができるのですね。どうせ退職するなら、法律上受け取る権利がある賃金をきちんと受け取りたいです。残業代に関する法律のルールや残業代請求の方法について詳しく教えていただけますでしょうか。

残業代に関する労働基準法のルールと請求の流れを理解しましょう。

2019年から働き方改革関連法が順次施行され、中小企業では2020年4月から時間外労働の上限規制が設けられることになりました。それでも、従業員に残業をさせているにもかかわらず法律で定められた割増賃金を支払わない「ブラック企業」はいまだ存在しています。
今回は、残業代の未払いに悩む方のために残業代に関する法律上のルールと残業代請求の流れについて解説いたします。

残業代に関する法律の規定

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 時間外労働の割増賃金率は労働基準法に定められている。
  • 法律には会社に残業をさせないためのペナルティがいくつか定められている。

残業代について、法律上どのような規定があるのでしょうか?

長時間の残業は社会問題となっています。近年、働き方改革関連法の施行により時間外労働に上限が設けられる他、賃金の時効が延長されるなど、長時間労働を強いる会社への規制は強まっています。残業代のことを法律上は時間外労働の割増賃金といいますが、これはいわば長時間労働を抑止するために事業主に課されたペナルティなのです。その他にも刑事罰や遅延損害金などのペナルティがあります。

「残業代を支払いたくないなら長時間労働をさせるな」というのが法律の趣旨なのですね。残業をさせておきながら残業代を支払わない会社はますますけしからん、ということになりますね。法律のルールについて、もう少し詳しく教えてもらえますでしょうか?

残業代は法律用語ではなく時間外労働がこれにあたる

一般的に「今月は残業が多い」「残業代が支払われない」などといった言い方をしますが、実は「残業」「残業代」という言葉は法律上の用語ではないことをご存知でしょうか。労働時間や賃金について規定した法律である労働基準法では、残業のことを「時間外労働」、残業代のことを「時間外労働の割増賃金」と呼んでいます。

労働時間に関する規定

長時間労働は心身の健康を害し、最悪の場合は過労死などに繋がります。そこで労働基準法では労働時間に関するさまざまな規制が定められています。
まず、原則として、労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えてはならないとされています(労働基準法第32条1項・2項)。この「1日8時間、1週間40時間」という制限を「法定労働時間」といいます。

そして使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条1項・2項)。
一般的には、「月曜日から金曜日の所定労働時間を各8時間として土日は休日とする」という労働契約が結ばれることが多いです。この場合はちょうど1日8時間、週40日となりますので法定労働時間に収まります。

それに対して、「月曜日から木曜日までの所定労働時間を各10時間として金、土、日を休日とする」という労働契約は1日8時間を超えるので原則として違法となります。また、「月曜日から土曜日の所定労働時間を各8時間とし、日曜日を休日とする」という労働契約も1週間40時間を超えますので原則として違法となります。
以上が労働時間に関する労働基準法の規定の原則です。

残業などの時間外労働が可能となる36協定

ここまでの説明を読んで、「自分は毎日残業して8時間以上働いている」「自分は週に60時間以上働いているが、違法なのか」と思われた方も多いかもしれません。実は1日8時間、週40時間という労働時間の規制はあくまで「原則」であり、超えたからといって直ちに違法となるわけではありません。法定労働時間を越える労働を時間外労働といいます。時間外労働は一定の条件の下で認められており、現に多くの会社でこの上限を超えた時間外労働が行われています。

時間外労働が適法となるための条件となるのが、「36(サブロク)協定」と呼ばれる労使間の協定です。

36協定という呼び方は、労働基準法第36条に由来しています。
労働基準法第36条第1項には、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条(労働時間)…又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と規定されています。

つまり、会社が従業員側と36協定を結び、これを労働基準監督署に届け出ることにより、「1日8時間、週40時間」という上限を超えて働かせることができるようになるのです。
では36協定さえ結んでいれば無制限に働かせることができるのかというと、そうではありません。

たとえ36協定があっても、残業時間は月45時間、年360時間以内でなければならないとされています。臨時的な特別な事情があって会社と従業員が合意する場合にはこれを越えることができますが、その場合であっても年720時間、複数月平均80時間、月100時間を超えると違法となります。
また、原則である月45時間を超えることができるのは年間6カ月までとされています。

時間外労働の割増賃金

1日8時間、週40時間の法定時間を越えて働いた場合、従業員は会社に対して割増賃金を請求することができます。これがいわゆる「残業代」です。
割増賃金率は平均賃金の25%とされています。月60時間を超える時間外労働が行われた場合の割増賃金率は、大企業では50%、中小企業では2023年3月までの猶予措置として25%とされています。
午後10時から午前5時の間に労働が行われたときは深夜労働の割増率25%がさらに上乗せされます。
さらに、法定休日に労働を行った場合の割増率は35%とされています。

残業代の不払いは給料の不払い!使用者に課せられるペナルティ

労働基準法により定められた残業代を支払わなかった場合、会社にどのようなペナルティが科されるのでしょうか。
残業代不払いの罰則は、労働基準法により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています(労働基準法第119条)。
さらに、会社は未払いだった期間に応じて2020年4月以降に生じた債権であれば3%、2020年4月より前に生じた債権なら年5%の遅延損害金を支払う必要があります。

会社にとって不利益が大きいのは、労働基準監督署による調査や公表が行われる点です。労働基準監督署は労働基準法その他の法律に関する監督を行っている行政機関で、法律違反が行われていると疑われる会社に対して立ち入り調査を行ったり、悪質な違法行為が行われている会社の名称を公表したりすることができます。

残業代の時効について

「退職したら残業代の請求はできなくなる」と思われている方が少なくありませんが、そのようなことはありません。退職した後であっても時効にかからない限りは未払いの残業代を請求することができます。
未払い賃金の時効はかつて2年とされていましたが、2020年4月の労働基準法改正により当分の間は3年とされることになりました(労働基準法第115条)。さらに今後は5年に延長される見込みとなっており、請求できる残業代の範囲は広がっています。

なお、退職金の支払いを怠った場合の退職後の期間の遅延利息は年14.6%とされており、会社により大きなペナルティが科されています(賃金の支払の確保等に関する法律第6条1項・同施行令第1条)。

法律の規定だけじゃ勝てない?残業代請求の要注意点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 未払い残業代請求の立証責任は原告(従業員)にある。
  • 未払い残業代があることを示す証拠を退職前に集めるのがポイント。

残業代に関する法律のルールについては理解できました。では、実際に残業代を請求するときにはどうすれば良いのでしょうか?

残業代を請求するときにもっとも重要なのは証拠です。たとえ「時間外労働をしたのに割増賃金を受け取っていない」ということが事実だとしても、それを裏付ける証拠がなければ残業代請求は認められない可能性があります。

まずは証拠集めですね。でも、具体的にどのような証拠をどうやって集めればいいのでしょうか?

証拠の有無は重要な要素になる

未払い残業代を獲得するために重要なのが証拠です。未払い残業代を請求するために証明すべきなのは、時間外労働をしたにもかかわらず、割増賃金が支払われていないという事実です。
ここで重要なのは、原告、すなわち未払い残業代を請求する側に立証責任があるということです。立証責任という言葉は法律上の用語で分かりづらいので解説をします。

立証責任とは、「原告と被告の主張のどちらが真実か分からない場合に、どちらが不利益を被るか」という概念です。
未払い残業代請求の立証責任が被告にあるということは、「未払い残業代を支払え」という請求を行った本人が「未払いの残業代がある」という事実を証明するような証拠を提出しなければならないということです。もし原告が「未払いの残業代がある」という事実を立証できなければ、裁判所は「未払い残業代があるという主張が事実かどうかわからないので、原告の請求は認めません」という判断を下します。
「残業代を支払わない会社が悪いのに、なぜ自分が証拠を提出しなければいけないのか」と思われるかもしれませんが、これが法律の建前なのです。

未払い残業代の証拠となるのは、タイムカードや業務日誌などの勤怠記録、パソコンの利用履歴、メールの送受信履歴などです。
これらの証拠があれば、裁判ではなく、交渉で解決できる可能性も高くなります。なぜなら、証拠を突きつけることによって、会社が「裁判で争っても勝ち目がない」と判断して任意での支払いに応じやすくなるからです。逆に客観的な証拠がないと、相手も「証拠がないから裁判所は請求を認めないだろう」と判断して強気の態度で粘られ、最終的に裁判で負けてしまう可能性が高くなります。

残業代の証拠の収集方法

このように、未払い残業代請求においては証拠の確保が非常に重要になります。では、確実に未払い残業代を獲得するために具体的にどのような方法で証拠を集めれば良いのでしょうか。

すでにご説明したとおり、未払い残業代の証拠として有効なのは、タイムカードや業務日誌などの勤怠記録、パソコンの利用履歴、メールの送受信履歴などです。これらの情報は会社を退職してからでは収集が難しくなります。そこで、会社に在籍しているうちにこれらの証拠を収集しておくことが重要です。

証拠は1つではなく、複数あるとより説得力が増します。例えば夜遅くまで働いたことを示すタイムカードがあっても、「仕事をせずさぼっていたのではないか」「タイムカードだけ押したのではないか」と反論される可能性がないわけではありません。そこで、業務の内容を記録した業務日誌やメールの送受信履歴を合わせて提出することで、「業務上の必要性があり残業せざるを得なかった」ということを証明することができます。

もちろん、タイムカードなどの証拠がなくても相手方の会社に提出を求めることは可能です。労働基準法ではタイムカードなど労働関係の書類を5年間保存することが使用者に義務付けられているからです(労働基準法第109条)。
しかし、こちらにとって有利な証拠を廃棄されたり改変されたりする可能性がないわけではありませんので、やはり在籍中に証拠を確保しておいた方が安心です。

交渉が平行線ならば弁護士に

残業代の請求は、まずは相手との交渉により支払いを求め、交渉がうまくいかないようなら訴訟などの裁判手続に移行するのが一般的です。交渉により相手が任意による支払いに応じてくれればいいですが、必ずうまくいくとは限りません。そうなれば、最終的には訴訟を提起して勝訴判決を獲得し、強制的に執行するしか方法はありません。

裁判になれば訴状や証拠を裁判所に提出する必要があるなど手間がかかりますし、労働法や民事訴訟法に関する専門的な知識が必要となります。そこで交渉が平行線になったときには早めに弁護士にご相談することをおすすめいたします。弁護士に依頼することによりそれまで滞っていた交渉が進むことも多いですし、その後の訴訟の手続を全て任せることも可能です。

まとめ

こちらのページでは、残業代に関する法律の規定について解説いたしました。
残業代の請求権は労働基準法などの法律により認められた正当な権利です。ところが十分な証拠を集めずに交渉を始めれば、本来受け取ることができたはずの残業代を十分に受け取れないおそれもあります。まずは請求をする前に十分な証拠を集めるなど十分に準備をし、弁護士などの専門家のアドバイスの下で手続を進めることをおすすめいたします。