- 不当解雇された場合に慰謝料を請求するには、一般に不法行為に該当する必要がある
- 不当解雇の慰謝料の相場は、一般に10万円~数十万円程度
- 不当解雇の慰謝料を少しでも上げるコツは、証拠集めと具体的な主張
【Cross Talk 】不当解雇された場合、慰謝料は請求できるの?
会社に不当解雇され、非常に惨めな毎日だと感じています。慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
不当解雇された場合、慰謝料を請求することはできまずが、必ずしも認められるとは限りません。また、未払いの賃金など、慰謝料以外にも請求できる金銭があることも知っておいてください。
請求できるのは慰謝料だけではないんですね。慰謝料の相場についても教えてください!
不当解雇された場合、精神的にも大きなダメージを感じ、それによって会社に慰謝料を請求したくなることもあるかと思います。
しかし、不当解雇にも様々なケースがあり、全ての場合に慰謝料が認められるとは限りません。
仮に慰謝料が認められた場合は、どの程度の金額が相場なのか、慰謝料の金額を少しでも上げるコツがあるかも気になるところでしょう。
そこで今回は、不当解雇された場合に慰謝料が認められる一般的なケースや相場、金額を上げるコツなどを解説いたします。
不当解雇をされた場合に請求する慰謝料とは
- 不当解雇された場合に請求できる金銭は慰謝料だけではない
- 不当解雇された場合でも、不法行為が成立するような違法性がなければ、一般に慰謝料は請求できない
会社に不当解雇されたので、慰謝料を請求しようと思います。方法や注意点などを教えてください。
不当解雇について争う方法は、会社との直接交渉や労働審判・裁判などです。注意点として、不当解雇であっても必ず慰謝料を請求できるとは限りません。また、慰謝料だけでなく未払いの賃金なども請求の対象になります。
不当解雇の争い方
不当解雇について慰謝料などを請求するには、まずは不当解雇であることを認めさせることが必要です。
不当解雇の争い方としては、以下のような方法があります。
・不当解雇を撤回するように会社と交渉する
・不当解雇について労働審判や裁判で争う
いずれの方法にせよ、まずは不当解雇であることを会社に認めさせる(裁判で認定してもらう)ことが重要です。
しかし、不当解雇だと会社が認めた後にどのような処置を望むかは、当事者の選択によります。
・従業員としての身分が存続していることを確認し、引き続きその会社で勤務する(慰謝料は別途請求する)
・会社にはもう勤務したくないので、解雇ではなく合意退職という形にし、退職金や慰謝料などの金銭を請求する
不当解雇で請求する金銭
不当解雇された場合に請求できるのは、慰謝料だけではありません。
不当解雇において一般に請求できる可能性がある金銭として、以下のものがあります。
従業員を解雇する場合、会社は原則として30日前までに解雇予告をしなければならず、即時に解雇する場合又は解雇の猶予期間を30日未満とする場合には、解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当がきちんと支払われていない場合は、請求することができます。
厳密には不当解雇と直接は関係ありませんが、解雇される前に残業代などの未払い賃金がある場合は、請求することが可能です。
不当解雇にあたる場合、不当解雇後の働くことができなかった期間について、解雇されなければ得られたはずの賃金を請求することができます。
懲戒解雇の場合は退職金を支給しないと定めている会社が少なくありませんが、懲戒解雇が不当解雇にあたる場合は、本来はもらえたはずの退職金を請求できる可能性があります。
不当解雇で慰謝料が発生する場合
不当解雇に該当する場合でも、必ず慰謝料が発生するわけではありません。
不当解雇において慰謝料が認められるためには、法的には不当解雇が不法行為(民法第709条)に該当する必要があります。そのため、不当解雇において慰謝料が認められるのは、原則として不当解雇の違法性が強い場合に限られます。
不当解雇といっても、ケースによって違法性の程度は様々です。不法行為が成立するほどの違法性があるとはいえない場合は、一般に慰謝料は発生しません。
実際に慰謝料が認められるかはケースによりますが、一般的に慰謝料が発生する可能性がある不当解雇のパターンとしては、以下のものがあります。
・日常的なパワハラ・セクハラなどによって精神疾患となり、成績の低下などによって通常どおりの勤務が困難になってしまったところ、能力不足などを理由に解雇された場合
・会社が行った違法行為について労基署に相談したところ、それについて激しく叱責されたうえ、合理的な理由なく解雇された場合
なお、不当解雇で慰謝料が発生するかどうかは、専門的な判断が必要な場合が多いので、詳しくは労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
不当解雇をされた場合に発生する慰謝料の相場
- 不当解雇された場合の慰謝料の相場は10万円~数十万円程度
- より高額の慰謝料を請求するためには
不当解雇について会社と交渉しようと思うのですが、慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?
不当解雇の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが10万円~数十万円ほどです。
不当解雇された場合の慰謝料の相場は10万円~数十万円程度
不当解雇された場合の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが、一般に10万円~数十万円程度です。
例えば、実際の裁判例として、不当解雇につき慰謝料30万円が認められたケースがあります。
医療法人で総務経理などを担当していた原告が解雇された事例です。
会社側は解雇予告をしたうえで原告を解雇しましたが、客観的合理的な解雇理由がない解雇であり、かつ解雇理由について何も説明していなかったこと等の事情から、30万円の慰謝料が認められました。
この事例における不当解雇のポイントとしては、以下の点が挙げられています。
・会社が原告を採用してから、解雇予告が行われるまでに2ヶ月しか経過していない
・原告の配置換えから2週間しか経過しておらず、その間に研修等執務能力改善のための措置も行われなかった
・業務命令違反という名目で、原告の基本給の半分を一方的に控除するなどの嫌がらせがあった
より高額の慰謝料を請求するためには
不当解雇で慰謝料を請求する場合、工夫によってはより高額の慰謝料を獲得できる可能性があります。
そこで、高額の慰謝料を請求にするためのいくつかの工夫について、解説いたします。
・不当解雇の証拠をきちんと集める
なるべく高額な慰謝料を請求するには、まずは不当解雇の証拠をきちんと集めることが大切です。
不当解雇されたことを主張しようにも、それを裏付けるような証拠がなければ、そもそも不当解雇を認定してもらうのは難しくなります。
逆に、不当解雇を証明するような証拠が揃っていれば、会社側は裁判を起こされるかもしれないと考えて、高額な慰謝料請求にも応じやすくなる可能性があります。
・交渉の際は具体的な主張を心がける
不当解雇の慰謝料について会社と交渉をする際は、具体的な主張をすることを心がけましょう。
不当解雇という理不尽な仕打ちに対しては、怒りを感じるのが自然ですが、怒りの感情をそのまま会社側にぶつけても、良い結果を望むのは難しいところです。
交渉を行う際は、感情的になるのではなく、不当解雇に関する具体的な事実を主張・指摘することが大切です。
会社の行為が法的にどのように不当なのか、それによって自分がどのような精神的苦痛を被ったのかなどを、具体的に主張していきます。
うつ病になったり、精神科や心療内科などに通院したりしている場合は、それらの事実の主張・立証も重要です。
まとめ
不当解雇について慰謝料が認められるのは、不当解雇が不法行為に該当する場合です。
不当解雇で慰謝料が認められる場合の相場は、一般に10万円~数十万円程度ですが、セクハラやパワハラを含む場合は、相場よりも大きな金額が認められる可能性があります。
慰謝料の金額を少しでも上げるには、確かな証拠や具体的な主張が重要なので、労働問題に詳しい弁護士に一度相談することをおすすめします。