- 残業代は給与請求権
- 給与請求権は時効によって消滅する
- 時効にかからないように請求するときには早めに内容証明を送る
【Cross Talk 】残業代請求はいつまでさかのぼることが可能ですか?
会社を退職することになったので、会社に対して残業代請求をしようと思っています。今の会社には5年勤めていたのですが、ずっときちんとみなし残業代以上の支払いをしてもらえませんでしたので、5年間分をさかのぼって請求が可能ですか?
法律上は3年の時効があるので、さかのぼれる範囲は3年です。毎月古い残業代請求から時効になるので、請求すると決めたときには早めに内容証明を送ると、時効にならずにすみます。
そうなんですね、詳しく話を聞かせてください。
長年勤務していた会社が残業代をきちんと支払っていなかった場合に、いったいいつまでさかのぼって残業代請求が可能なのでしょうか。この点について、残業代は3年で請求できなくなるという期間制限があります。時効については、更新・完成猶予という制度を利用すれば、時効が完成しないようにすることができ、実務上は内容証明が利用されます。
残業代を全て請求できない理由
- 残業代は給与の一部
- 給与は3年で時効にかかるので、さかのぼって請求できるのは3年まで
全ての残業代をさかのぼって請求できないのはどうしてですか?
残業代は給与なので、給与として時効にかかることになります。そのため全てを請求することはできないのです。
残業代請求について、支払われていない分全てをさかのぼって請求することができないのですが、それはどうしてでしょうか。
残業代は給与(賃金)の支払い
この前提として、残業代がどのような請求権なのかを確認しておきましょう。
残業代は、何か労働者に特別に与えられる権利ではなく、労働をしたことの対価であり、その法的な性質は給与(賃金)です。
そのため、賃金の支払いに関する法律が関係します。
残業代には3年の時効がある
賃金請求権ですが、2020年4月以降は、3年で時効にかかることになっています。
この年に法改正があり、賃金請求権については従来2年で時効にかかることになっていたものが、5年と改められ、経過措置として現在は3年の時効が適用されています。
ですので、2020年3月31日より以前に発生した残業代については時効にかかっているので注意しましょう。
時効の対象になる残業代は、働いた時期に対応する給与の支払い時期です。
例えば2020年4月に働いた分の残業代について、5月末日が給料日である場合には、2023年5月末日で時効になります。
残業代をさかのぼって請求する場合の注意点
- 時効にかからないように内容証明を送る
- 残業代請求の流れと税金
残業代をさかのぼって請求する場合にはどんな注意点がありますか?
残業代は古いものから毎月時効にかかってしまうのですが、時効にかからないようにする方法として内容証明が実務上利用されます。請求する場合には早めに内容証明を送りましょう。
残業代をさかのぼって請求する場合にはどのような注意が必要でしょうか。
なるべく早く時効にならないように内容証明を送る
残業代は上述した通り3年が経過した分からどんどん時効にかかります。
ただし、何もできないというわけではなく、時効に関しては「時効の更新」「時効の完成猶予」という制度によって、時効が完成しないように行動することができます。
時効の更新とは、時効期間の経過についてリセットをするための制度です。
時効の完成猶予とは、一定の期間、時効期間が経過しても、時効が完成しないようになる制度です。
残業代請求をする際には、まず民法150条所定の「催告」を行なうことで6ヶ月間の時効の完成猶予となります。
この間に交渉をまとめ、まとまらない場合には裁判上の請求を行ない、勝訴判決を得て時効の更新をすることが可能です(民法147条2項)。
この「催告」をしたことを証明するために、実務上は、文書の内容を証明してくれる内容証明郵便の送付を行います。
残業代の請求を始めると決めたときには、まずこの内容証明郵便の送付を速やかに行なうことになります。
残業代請求の手続きの概要
残業代請求の手続きは、
- 残業代請求をする旨の内容証明を送付する
- 会社と残業代の支払いについて交渉する
- 残業代の支払いをもとめて民事裁判を提起する
- 民事裁判で勝訴判決を得ても支払わない場合には会社に強制執行を行なう
以上の流れで請求をします。
裁判の代わりに、労働審判という手続きで解決することも可能です。
残業代請求と税金の関係
残業代は上述した通り給与(賃金)です。
そのため、受け取った場合には、所得税・消費税の対象となります。
同一年度に発生した残業代については、年末調整で処理をします(例1月~6月分の残業代を12月に受け取る)。
年をまたいだ分の残業代を受け取った場合には、確定申告が必要なので注意しましょう。
まとめ
このページでは、残業代をさかのぼって請求することができるのはいつまでなのかをお伝えしました。
残業代は給与であり、給与は3年で時効にかかることになり、さかのぼれるのは3年までとなります。
いざ請求をする場合には、まずは時効になるのを止めるために、内容証明を送ることが必要です。
弁護士に相談・依頼をして、スムーズに手続きを行なうようにしましょう。