- 時間外手当の代替であることが明確に区分されている必要がある
- 明確な区分がない場合には時間外手当を支払ったことにはならない
- 明確な区分がある場合でも労基法所定の計算を下回るときは差額を請求できる
【Cross Talk】基本給を多くもらっていると残業代を請求できない?
毎日残業しているのに残業代がもらえません。
会社に理由を聞くと、基本給に残業代が含まれているから残業代は出ないと言われました。
確かに採用される際にそんな話を聞きましたが、こんなに残業が多いなんて聞いていませんでした。基本給に残業代が含まれていたらどうしようもないんですか?
そんなことはありません。会社側が、「基本給に残業代が含まれている」と言って残業代を支払わないことがありますが、そもそもそのような合意が有効といえるには、時間外手当に当たる部分が明確に区分されるなど一定の要件を満たす必要があります。
また、仮に合意が有効とされる場合であっても、残業代を請求できる場合もあります。
どのような場合に残業代を請求できるのか、請求できる場合はどのように計算すればいいのかなどについて、ご説明しましょう。
請求できる可能性があるんですね!
残業代を含むものとして基本給を定める会社や、固定残業代を支給する会社があります。
これらの支払方法は、会社にとっては労働者の労働時間の管理等の負担を軽減するというメリットがありますし、労働者にとっても実際に残業をしていなくても支払ってもらえるというメリットがあります。
しかし、これらの支払方法を悪用され、長時間の残業をしているにもかかわらず、あらかじめ決められた基本給や固定残業代しか支払ってもらえないという悩みを抱えている方も少なくありません。
そこで今回は、会社から基本給に残業代が含まれている、あるいは固定残業代を支払っていると言われた場合の対処法について解説します。
会社側の基本給を多く支払っているという意味
- 固定残業代や営業手当などの名目で残業代を支払っているという意味
- 残業を見込んで残業代を含めて基本給を決めているという意味
「基本給を多く支払っているから残業代は出ない」という会社の言い分はどういう意味ですか?
いくつかのケースが考えられます。
たとえば、固定残業代を支給しているケースや、残業代(時間外手当)の代替として営業手当などの名目のものを支給しているから、重ねて残業代を支払う必要はないという意味の場合が考えられます。
また、そのような明確な区別はしていなくても、残業があることを見込んだうえで残業代を含めた趣旨で基本給を高めに設定しているので、別途残業代を払うことはないという意味の場合も考えられます。
固定残業代や営業手当が支払われている意味(残業代手当型)
実際の残業時間にかかわらず、一定時間の残業をしたものとして、定額の残業代(固定残業代)を支給する制度を固定残業代制といいます。
固定残業代制には、労働者ひとりひとりの労働時間の管理や残業代の計算の負担を軽減させることができるという会社にとってのメリットがあり、採用している企業は少なくありません。
そして、会社が固定残業代制を採用している場合に多く見られるのが、「残業代」などの名目で毎月一定の固定残業代が支払われているケースです(残業代手当型)
また固定残業代ではなく、「営業手当」「職能手当」などの名目で支給される各種の手当が実質的に時間外手当の対価としての性質を有しており、固定残業代としての役割を果たしている場合もあります。
残業代を区別せずに基本給を多く支払っているという意味(残業代組み込み型)
固定残業代や各種手当のように残業代を明確に区別せず、残業があることを見越して残業代を含めた趣旨で基本給などの金額を決めているという場合もあります。
例えば、「基本給○○円(△時間分の残業代を含む)」あるいは「基本給○○円(□円の残業代を含む)」と雇用契約書や就業規則などに記載されている場合がこれにあたります。
この場合でも、固定残業代が有効となる要件を満たせば、固定残業代と扱われることとなります。
固定残業代が支払われているといわれても残業代請求できる場合がある!
- 固定残業制が無効である場合、残業代を請求することができる
- 固定残業制が有効である場合でも、支払われている残業代が法定計算を下回るときは差額を請求できる
うちの会社では基本給のほかに固定残業代が支払われています。何時間残業しても固定残業代しかもらえないのでしょうか?
そんなことはありません。
まず、固定残業制が有効と言えるためには一定の要件を満たさなければいけませんので、要件を満たさず無効と言える場合には、残業代を請求することができます。
また、固定残業制が有効である場合でも、支払われている固定残業代が、労働基準法所定の計算による残業代を下回る場合、差額を請求することができます。
どのような場合に請求できるか?
固定残業代が支給されていたとしても、残業代を請求できる場合があります。
・固定残業制が無効の場合
固定残業制が有効と認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
要件1.固定残業制が労働契約の内容になっていること
要件2.固定残業代として支払われる部分と他の基本給が明確に区別できること(明確区分性)
※主に残業代組み込み型で問題となります。
要件3. 固定残業代の手当が実質的に時間外労働の対価の趣旨で支払われていること(対価性)
※主に残業代手当型で問題となります。
つまり、労働契約書等によって労働契約の内容になっており、使用者が労働基準法に定める残業代の支払義務を果たしているか否かがわかることが必要になるのです。
これらの要件を満たさない場合、固定残業制は無効になります。固定残業制が無効の場合、残業代を支払ったことにならないので、労働者は残業代を請求することができます。
・支払われている固定残業代が法定計算の額を下回る場合
固定残業制度が上記の要件を満たして有効である場合、たとえば基本給とは別に○○時間分の残業代として▲万円を支給することが労働契約書等で明記されていたような場合でも、残業代を請求できる可能性はあります。
残業代の支払について定めた労働基準法の規定は強行法規(当事者の意思にかかわらず適用される規定)とされているため、固定残業制の合意をしたとしても、使用者は労働基準法所定の残業代の支払義務を免れることはできません。
したがって、固定残業代が本来支払われるべき残業代(労働基準法所定の計算によって算定された残業代)を下回る場合、会社は残業代の支払義務を果たしたことにはならないので、残業代を請求できるということになります。
例えば、基本給と別に残業20時間分を想定し、それに応じた固定残業代が支払われていましたが、実際にはその月に30時間の残業をしていた場合、想定された20時間を超える分の残業代は支払われていないことになるので、残業代が請求できることとなります。
請求できる額
・固定残業制が無効の場合
固定残業制が無効の場合、固定残業代名目で一定額を支給したとしても、残業代を支払ったことにはなりません。
したがって、労働基準法所定の計算で算定した残業代全額を請求することができます。
この場合、固定残業代名目で支給された金額は、残業代として扱われずに基本給の一部に含まれることになる(基本給が高くなる)ことから、結果的に残業代が割高になる可能性があります。
・支払われている固定残業代が法定計算の額を下回る場合
これに対して固定残業制が有効である場合、固定残業代は残業代を支払ったものを扱われることになります。
そこで、固定残業制は有効であるものの、支払われている固定残業代が本来支払われるべき残業代を下回る場合には、支払われている固定材業台と、本来支払われるべき残業代との差額を追加で請求できるにとどまります。
また、残業代の最低賃金については「残業代に最低賃金はあるのか?残業代の計算方法も紹介」の記事で解説していますので、気になる方はご参照ください。ただし、残業代の計算は条件が複雑なこともありますので、一度弁護士に相談するとよいでしょう。
まとめ
固定残業制の残業代請求について解説しました。
固定残業制を採用している会社であっても、残業代を請求できる可能性はあります。ご自身が残業代を請求できるか気になるという方は、一度、専門家である弁護士に相談してみるといいでしょう。