残業を断れないケースと断れるケースを具体的に解説します!
ざっくりポイント
  • 36協定が結ばれ、時間外労働義務を定めた就業規則があれば原則断れない
  • 36協定についての法改正で、罰則付きで残業時間の上限が定められた
  • 体調不良、育児・介護、妊娠中など正当な理由があれば断れる
  • 正当な理由があっても残業を強要されるときは、労働基準監督署や弁護士に相談

目次

【Cross Talk】残業命令に従わなくてもいい?どんな理由があれば残業を断れる?

うちの会社では残業が当たり前のようになっています。採用の際にはそこまで残業が多いという話はなかったのですが…プライベートの予定がある日にも残業を強要されて困っています。上司の残業命令を断ることはできないんでしょうか?

まず、36協定が結ばれているか、就業規則で残業命令に従わなければならないことが規定されているかを確認してください。
それらがある場合には、原則として残業を断ることはできません。ただし、体調不良や育児・介護など、正当な理由がある場合には、残業を断ることができます。

36協定と就業規則ですね。すぐに確認します!

正当な理由があれば残業命令を断ることができる!

仕事が終わった後に家族や友人、恋人との予定を入れていたのに残業を命じられた-誰もが一度はそんな経験があるはずです。
定時まではきちんと働いたのだから終業時間後はプライベートを優先したい、残業を拒否したいと思うかもしれませんが、そもそも残業を拒否することができるのでしょうか?

今回は、残業を断れるケースと断れないケースを具体的に解説したうえで、残業を断れるにも関わらず強要された場合の対処法をあわせて解説します。

残業を強要されたら断ることはできるのか?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 36協定の締結と就業規則の定めがあれば、原則として断ることはできない
  • 36協定の締結と就業規則の定めがあっても、正当な理由があれば例外的に断ることができる

会社から残業を命令された場合に断ることはできますか?できるとしたらどんな場合にできるのですか?

36協定が締結されており、就業規則で残業命令に従わなければいけないことが規定されている場合、原則として残業を断ることはできません。
ただし、そのような場合でも、体調不良や育児など正当な理由があれば残業を断ることができます。

残業を断れないケース

労働基準法は、時間外労働(残業)や休日労働についての規制を設けていますが、現実的には業務遂行上の必要性等から、時間外や休日の労働が必要になることがあります。

そこで、使用者が、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を交わし、これを行政官庁に届け出れば、労働者を時間外や休日に労働させることが認められます(労基法36条1項本文)。
労基法36条に規定されていることから、この協定は一般に36協定(さぶろく協定)と呼ばれています。

ただし、36協定の効力は、その協定の定めによって時間外や休日に労働させても労働基準法に違反しないという効果を持つもので、労働者の民事上の義務(時間外・休日労働義務)は、36協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであるとされています(昭和63・1・1基発1号)。

以上をまとめると、36協定の締結・行政官庁への届出に加え、就業規則で残業の命令に従わなければいけないことが規定されている場合、使用者は労働者に時間外・休日に労働させることができるということになります。
このような場合、時間外・休日労働が労基法違反にならず、労働者の義務になるので、労働者は原則として時間外・休日労働を断ることはできません。

残業を断れるケース

もっとも、いかなる場合であっても残業を断ることができないというわけではありません。
残業を断る正当な理由があれば、断ることもできるのです。

ここでいう正当な理由とは、体調不良、育児や家族の介護、妊娠や出産の場合などです。これらの理由がる場合でも会社が残業を強制してくる場合は、会社が処罰を受ける可能性あります。
これらの正当な理由については、「残業を断るための理由について」で改めて詳しく解説します。

そもそも残業の定義とは

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 労基法は法定時間外労働(法外残業)を規制している
  • 36協定について法改正があり、罰則付きで上限が定められた

先日、1時間残業したのですが、支払われた残業代は通常通りの賃金のようで、割増されていません。これっておかしくないですか?

もともとの労働時間(所定労働時間)は何時間ですか?
終業時間を過ぎた後に働くことをざっくりと「残業」と言っていますが、1日8時間、1週40時間の範囲内の残業と、1日8時間、1週40時間を超える残業とを区別する必要があります。割増賃金など労基法の規制の対象になるのは後者に限られます。
ですから、たとえば所定労働時間が7時間であった場合、1時間残業したとしても労働時間は8時間ですから、割増賃金に関する労働基準法の規定が適用されないのです。

法定労働時間とは

使用者は、労働者を、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています(労基法32条)。これを法定労働時間といいます。
この法定労働時間を超えて労働させるには、1.で解説した36協定の締結と就業規則の規定が必要になりますし、労働させた場合には割増賃金の支払いが必要になります(労基法37条)。
このような、法定労働時間を超える労働時間を法定外労働時間といいます。

法定外労働時間と区別が必要なものに、所定外労働時間があります。
所定外労働時間とは、就業規則などで定められた労働時間を超えて労働した時間をいいます。
所定外労働時間には、割増賃金などに関する労働基準法の規定は適用されません。
したがって、所定外労働時間と法定外労働時間を区別することが重要になります。

たとえば労働時間が午前9時から午後5時まで、休憩1時間と定められていた場合、所定労働時間は7時間です。仮に午後6時まで働いたとすると、労働時間は1日8時間となりますが、法定労働時間を超えないので割増賃金等に関する労基法の規定は適用されません。
これに対し、午後7時まで働いたとすると、労働時間は1日8時間を超えますので、午後6時から午後7時までの1時間は法定外時間労働であり、割増賃金等に関する労基法の適用を受けることになります。

36協定の法改正が行われた

かつての36協定では、時間外労働の上限について厚生労働大臣の告示という形式で限度基準が定められていましたが、限度基準に違反したとしても罰則はなく、助言・指導といった行政指導を受けるのみでした。
このように、時間外労働の上限が法律で定められておらず、罰則もなかったため、事実上、青天井式で残業命令をすることが可能な状況でした。

そこで、働き方改革に関連して、2018年に36協定に関する労働基準法の規定が改正されました。
具体的には、時間外労働の上限が1ヶ月45時間、1年360時間以内と正式に労働基準法で定められ、この上限の違反に対して、罰則が科されることになったのです。
この改正労働基準法は、大企業については2019年4月から施行されており、中小企業でも2020年4月から施行される予定です。

残業を断るための理由について

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 体調不良は残業を断る理由になる
  • 育児、介護、妊娠中・出産後など、法律の規定により断ることができる場合がある

正当な理由があれば残業を断れるということですが、どのような理由が正当な理由に当たるのでしょうか?

法律上の規定はありませんが、体調不良は残業を断る正当な理由になると考えられます。また、育児・介護が必要な場合や、妊娠中や出産後の残業については、法律で残業が制限されています。

体調不良の場合

明文の規定はありませんが、体調不良は残業を断る正当な理由になると考えられます。

裁判例でも、眼精疲労の労働者が残業を拒否したところ解雇されたという事案で、「残業命令に従えないやむを得ない事由があったと認められるから、これに従う義務がなかったものというべきである」として解雇を無効としたものがあります(トーコロ事件・東京高裁平成9・11・17労働判例729・44)。

育児の場合

3歳未満の子を養育する労働者が、その子の養育のために請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはいけません(育児介護休業法16条の8)。

また、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者が、子を養育するために請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならないとされています(同法17条)。

介護の場合

要介護状態にある家族を介護する労働者が、その家族を介護するために請求した場合、介護が終了するまでは1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならないとされています(同法18条)。

妊娠中・出産から1年未満の場合

妊産婦(妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性)が請求した場合、36協定が締結されていても時間外・休日労働をさせてはいけないとされています(労基法66条)。

残業を断れないときの対処方法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 労働基準監督署や弁護士に相談する
  • 転職という選択肢も

育児などの正当な理由を説明しても会社に残業を強要されたらどうすればいいですか?

労働基準監督署や弁護士など、外部に相談するといいでしょう。また、違法な残業を強要するような会社には見切りをつけて、退職することを検討してもいいでしょう。

労働基準監督署

残業などの労働問題については、労働基準監督署に相談するという方法が考えられます。
労働基準監督署は、使用者に対して必要に応じた指導や勧告をすることができるので、労働基準監督署に相談することで、残業の強要がなくなる可能性があります。

ただし、労働基準監督署は、証拠がなければ指導や勧告をすることはできません。
ですから、相談に行く前に、残業の強要についての具体的な証拠を確保しておく必要があります。

弁護士

労働基準監督署への相談には事前の証拠集めなどが必要になり、相応の時間がかかるので、必ずしも現に違法な残業を強要されて困っている、育児や介護に支障が出ているという方にふさわしいとは限りません。
そのような方はむしろ弁護士に相談する方がいいでしょう。

弁護士は、労働基準監督署と異なり、証拠の有無にかかわらずすぐに相談に乗ってくれます。そのうえで、残業の強要の違法性の判断、必要な証拠とその収集方法、会社に対する対処の仕方など、具体的な助言をしてもらえるでしょう。

また、単なる相談にとどまらず、弁護士に依頼をすることもできます。弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として、会社に対し法的な主張をしてくれます。
それによって、違法な残業の強要を迅速に辞めさせることができる可能性があるのです。

このように、違法な残業の強要をやめさせるには弁護士に相談することが効果的ですが、弁護士によって取り扱う分野や実績は違いますから、労働問題に詳しい弁護士に相談するのが、早期解決への近道と言えます。

転職する

労働基準監督署や弁護士への相談によって残業の強要はなくなるかもしれませんが、違法な残業の強要をするような会社に勤めていれば、今後も何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があることは否定できません。
それならいっそ、長時間労働やサービス残業のない会社に転職するということも選択肢に入れていいでしょう。

未払いの残業代がある場合などは、退職後に請求する方が心理的な負担も少ないので、あらかじめ弁護士に相談したうえで、退職後に未払いの残業を請求してもいいでしょう。

まとめ

残業を強要されても、正当な理由があれば残業を断ることができるケースもあります。ですから、残業を断りたいときは、会社にきちんと理由を説明するようにしましょう。
ただし、会社に理由をきちんと伝えても、残業を強要される場合がないとはいえません。そのような場合は、労働基準監督署や弁護士など外部の助けを求めるようにしましょう。
無理して残業をして体調を悪化させたり、育児や介護に支障が出たりするような事態は絶対に避けてください。