- 残業についての基本的な知識
- についての基本的な知識
- 違法なことが行われている場合の救済方法
【Cross Talk 】深夜労働が続いているのですが、法律ではどうなっていますか?
私は会社でエンジニアをしています。残業が多く、帰りはほぼ深夜になります。深夜労働になるような人が知っておくべき法律にはどのようなものがありますか?
残業に関する法律知識や、労働者がどのように救済されるか、といったことは知っておいたほうがいいです。
是非教えてください。
労働時間が長く、深夜労働を頻繁に行っている人は、どのような法律知識を知っているべきなのでしょうか。
深夜労働のような長時間労働を行っていると、心身に支障をきたすこともあるため、長時間労働は制限されています。
また、法律で制限をしていても実際には会社が長時間労働を強いる場合もあるので、その救済措置についても知っておくべきです。このページでは、深夜労働が多い人が知っておくべき法律知識についてお伝えいたします。
深夜労働が多い人が知っておくべき法律知識
- 残業に関する法律知識
- 労災・損害賠償についての法律知識
深夜労働が多い人が知っておくべき法律知識にはどのようなものがあるのでしょうか。
長時間労働を規制するための法律と、労災・損害賠償など救済に関する法律知識を知っておきましょう。
深夜労働が多い人が知っておくべき法律知識には次のようなものがあります。
残業をさせるためには36協定が必要
まず、労働時間は1日8時間、1週間40時間が上限です(労働基準法32条)。
この時間を超えて残業などの時間外労働をさせるには、36協定(さぶろくきょうてい)を締結する必要があります。
36協定とは、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる旨の労働者側との合意をいいます。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と、書面で時間外労働に関する合意を行います。
この合意がなければ残業をさせること自体が違法になります。2015年の電通で女性社員が自殺をした事件において、組合員が従業員の50%を下回っていたということもあり、実際には守られていないケースがあるので注意が必要です。
この規定が守られていない場合には、労働基準法119条1号で、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
36協定については「残業の限界。36(サブロク)協定があれば残業(時間外労働)は自由にさせられる?残業代請求はできるの?」で詳しくお伝えしているので、そちらも参照してください。
36協定があっても残業時間には上限がある
36協定があれば、何時間でも時間外労働をさせることができるわけではなく、上限があります。
例外規定もありますが、基本的には時間外労働が
- 1ヶ月45時間
- 1年360時間
が上限となっています。
また、特別条項付協定がある場合には
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計の「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」で1ヶ月あたり80時間以内が上限となります。
なお、月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までが限度です。
深夜労働の割増率
残業をした場合には、次の区分に従って割増賃金の支払いをする必要があります。
- 1日8時間を超えない労働:割増なし
- 1日8時間を超える労働:25%
- 1ヶ月の労働時間が60時間を超える場合の残業:50%
- 深夜労働:25%
- 時間外労働かつ深夜労働:50%
- 1ヶ月の労働時間が60時間を超えた場合の深夜労働:75%
(※深夜労働=22:00~5:00までの労働)
詳しくは「深夜労働の残業代はいくら?計算方法を解説」を参照してください。
長時間残業によって病気になった場合の労災に関する知識
深夜労働が多いような場合には、長時間労働が恒常化していることが考えられます。
長時間残業が原因で病気になった際には労災(労働災害)となります。
治療費の負担や、仕事ができなくなり、休んだ場合の休業補償給付を受けることができます。
体調を崩さなくても損害賠償ができる場合がある
労働契約法5条は、会社は従業員の生命・身体の安全を確保しつつ労働ができるよう必要な配慮をすると規定しています。
そのため、労働者が体調を崩すようなことになった場合には、損害賠償請求が可能です。
また、下級審判例において、長時間労働を理由に、10万円~30万円程度の損害賠償を認めた事例もあります。
深夜労働が多い人の救済の制度
- 労働基準法違反には労働基準監督署へ通報
- 残業代・慰謝料の請求をする場合には民事訴訟や労働審判
深夜労働や長時間労働にはいろいろな規制がありますね。ただ、実際に規制が守られていない場合にはどうやって救済してもらえるのでしょう。
今働いている場合には労働基準監督署への通報が考えられますが、残業代や慰謝料などの請求については民事訴訟や労働審判を利用しましょう。
労働基準法などの規定が守られていないような場合や、残業代の支払がされないような場合には、どのような救済手段があるのかを確認しましょう。
労働基準法違反については労働基準監督署に通報をする
残業・深夜労働に関する規制についての違反がある場合には、労働基準監督署に通報します。
労働基準監督署は、労働基準法違反をしている会社に対し、行政指導をしたり(労働基準法101条など)、刑事事件にする際、捜査をすることができます(労働基準法102条)。
これらの権限を行使することによって、深夜労働に関する違反を是正してもらうことが期待できます。
残業代の支払いがない・慰謝料請求をする場合には労働審判・民事訴訟
深夜労働をしているにもかかわらず残業代の支払いがない・全額が払われていないような場合や、慰謝料請求を行う場合には、民事上の請求となるので、直接会社に請求をすることになります。
会社がこれに応じない場合には、民事訴訟を提起します。
残業代請求のような労働事件については、民事訴訟の他に労働審判という手段もあります。
まとめ
このページでは、深夜労働が多い人が知っておくべき法律知識についてお伝えしました。
心身への負担の大きい深夜労働について、法律でさまざまな制限が設けられていますが、現実に法律を守らない会社も多数存在します。
解決方法がわからない場合には、早めに弁護士にご相談をしましょう。