新型コロナウイルスの影響で急速に広がったテレワークで残業代は請求できる?
ざっくりポイント
  • テレワークでも労働基準法が適用されるため、残業をすれば残業代を請求できるのが原則。
  • テレワーク時の残業代を確実に支払ってもらうためにはいくつかのポイントがある。
  • 雇用契約ではなく業務委託契約の場合残業代は請求できないが、例外がある。

目次

【Cross Talk 】テレワークは在宅勤務なので残業をしても残業代が出ない?

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、私が働いている会社でもテレワークが全面的に導入されました。仕事は相変わらず忙しく、毎日夜9時過ぎまで働くことが多いです。

それは大変ですね。新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入した企業は多いですが、それに伴って、新たな労務問題も生じていますね。ところで、テレワーク中の残業代はきちんと支払ってもらっていますでしょうか?

残業代ですって?テレワーク中は自宅で勤務をしているので、残業代は貰えないものだと思っていました。詳しく教えていただけますでしょうか?

「テレワークだと残業代はもらえない」は誤解です。

テレワーク中は残業をしても残業代は出ないと勘違いしていらっしゃる方は少なくありません。テレワークであっても、時間外に労働した場合には会社に残業代を請求することができます。もっとも、「サボっていたのではないか」と理由を付けて残業代を支払おうとしない会社があるのも事実です。
今回は、テレワークで残業代を請求できる理由や、残業代を確実に受け取るためのポイントなどについてご説明します。

テレワークはどのような労働なのか

知っておきたい残業代請求のポイント
  • テレワークでも会社で勤務するときと同様に労働基準法が適用される。
  • テレワークで法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)を超えて勤務したときには残業代を請求できるのが原則。

そもそもテレワークと通常の勤務は、法律上、どのように違うのでしょうか?

よく勘違いされますが、テレワークであっても労働基準法や労働者災害補償保険法などの労働関係の法律は適用されます。違いは、勤務場所が会社ではなく自宅になるという点です。

残業代は労働基準法に基づいて支払われると聞いたことがあります。テレワークでも労働基準法が適用されるので、残業をしたときは残業代が支払われるということなのですね。目からうろこが落ちた気分です。テレワークについて法律の観点からわかりやすく教えていただけますでしょうか。

勤務場所が自宅になるだけで労働時間にはかわりない

テレワークとは、インターネットに接続したパソコンなどの情報通信技術を活用して自宅やサテライトオフィスなど事業場の外で勤務する働き方をいいます。「リモートワーク」と呼ばれることもあります。
テレワークはシステムエンジニアなど一部の職種や子育て、介護などにより通勤が難しい労働者を対象として以前から活用されてきた働き方ですが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大により急速に広まり、注目されるようになりました。

テレワーク中は会社にいないから労働基準法は関係ないのではないか、と思われるかもしれませんが、テレワークであっても労働基準法を始めとした労働基準関連法令が適用されます。
 たとえば、労働基準法では始業・終業の時刻を労働条件通知書の交付などの方法で明示することが義務付けられています。みなし労働時間制や裁量労働制を適用する場合はその旨を明示する必要があります。労働契約の再締結や就業規則の変更を経ることなく通常の勤務からテレワークに移行した場合には、テレワークでも通常の勤務の際に明示されていた労働時間の規定が適用されます。

また、労働基準法では労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならないとされています。この規定も会社で勤務しているときと同じように適用されますので、会社はテレワークで勤務する従業員に対して労働時間に応じた休憩を取得させる必要があります。
 このようにテレワークでは、勤務する場所が会社ではなく自宅になるだけで、労働時間に関する法律上の規定や労働契約の内容は会社で働いているときと同じように適用されます。

テレワークだから残業代を払う義務はない…は間違い

「テレワークなら残業代は支払わなくてもいい」
会社の経営者や人事担当者の中には、このような誤った理解をしている方がいらっしゃいます。従業員の方の中にも、テレワークでは残業代を請求できないと勘違いしていらっしゃる方がいるようです。
しかし、テレワークであっても事業場内での勤務と同様に、法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)内に業務が終わらず時間外労働をしなければならないことはありますので、その時間分については割増賃金が支払われるべきです。

法律的にいうと、時間外労働をした場合の割増賃金に関する規定は、就業場所が事業場か事業場外かとは関係なく適用されるので、テレワークであっても会社は従業員の労働時間を適切に管理し、法定時間外に労働させたときには割増賃金を支払わなければならない、ということになります。

ただし、例外として会社に残業代を支払う義務が生じない場合がいくつかあります。一例として、定額残業代制(みなし残業)が導入されている場合が挙げられます。
定額残業代制とは一定の時間分の残業代が固定で支払われる制度で、たとえば雇用契約時に「1か月につき20時間までの残業に対して3万円の残業代を支払う」という合意がなされている場合、20時間に達するまでの残業代は既に支払われているという扱いになります。もっとも、20時間を超えて残業をした場合にはその分の割増賃金を請求することができますし、定額残業代制が無効とされて会社に残業代の支払いが命じられた裁判例もあります。

残業代が支払われていない場合に会社にいくら請求することができるかを判断するためには、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則などを確認する必要がありますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

テレワークで残業代が払われない場合の注意

知っておきたい残業代請求のポイント
  • テレワークでは残業代を請求しても会社から反論される可能性が高い。
  • 会社から確実に残業代を支払ってもらうためにはいくつかポイントがある。

テレワークでも残業代が請求できることはわかりました。では、会社に請求すれば必ず支払ってもらえるのですね?

残念ながら、そうではありません。テレワークは会社が従業員の勤務の実態を直接確認することができないので、残業代を請求しても理由を付けて支払ってもらえないということがあり得るのです。

さっきまで残業代がもらえないのは当たり前だと思っていましたが、先生のおかげで私も目が開かれました。
残業をしたのに残業代がもらえないなんて、いかにも理不尽です。確実に残業代を受け取るためにはどうすればいいのですか?

会社からの指示についてはよく確認する

従業員が自宅などで勤務するテレワークでは、会社が残業の実態を直接把握することが困難なため、残業代が適切に支払われないことがあります。では、テレワークで会社に残業代を支払ってもらうためにどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

特に労働者の自己申告に基づく資料を根拠に残業代を請求したときには、会社から「残業したという嘘の申告をしており、実際には残業などしていなかった」という反論を受けることがあります。

そこで、テレワーク中に会社から指示を受けたときにはその内容をよく確認しておくべきです。残業の命令が明確に行われれば問題ありませんが、翌朝が締め切りの業務を夕方に出された場合など、残業をしなければ業務をこなすことが困難なケースもあります。基本的には会社から命令された業務の量が多ければ多いほど残業の必要性が高いということになりますので、会社から出された業務命令は記録しておくことが望ましいです。

残業の記録をしっかりログに残す

テレワーク中に残業をしたときには、その記録をしっかり残しておくことも重要です。
タイムレコーダーや勤怠管理表など労働者の自己申告に基づく証拠を根拠に残業代を請求したとき、会社側から「残業したという嘘の申告をしており、実際には残業などしていなかった」という反論を受けることがあります。このようなときに備えて、残業の記録をしっかり残しておくことが重要です。

パソコンのログ、日報を送った時間、メールやチャットのやりとりを行った時間、文書を保存した時間などが自動で記録されていれば、これらの記録が残業を行っていたという事実を推認させる証拠となります。
このような記録がない場合には、行った業務の内容と時間を手書きのメモで記録しておくことでも証拠となりえます。記録はなるべく詳細にとっておくことが好ましいでしょう。

「仕事しないでサボっていた」と言われないために

 勤務の状況が外から見えないテレワークでは、「仕事をしないでサボっていたのではないか」という疑いをかけられることもあり得ます。そのような事態を避けるためにテレワーク中に注意すべきポイントをご説明します。

法律上、労働時間として賃金の支払義務を生じさせるためには、「客観的にみて、会社の指揮命令下にあった」と言えることが必要です。この指揮命令関係は、明確な業務命令があった場合だけでなく、黙示的な業務命令があった場合も含まれます。

つまり残業代を確実に支払ってもらうためには、自分が会社の指揮命令下で業務を行っていたと主張するため材料をなるべく多く確保しておくことが重要になります。
そのための方法として、残業を行うとき事前に上司に許可を取ることがあります。会社によっては残業をするときに上長の許可を取ることが義務付けられていることもありますが、そのようなルールがない場合でも「業務が残っているので、このあと残業をしてもよいでしょうか」と伺いを立てて許可をとることが有効です。

また、日頃から業務内容の報告を怠らないことも重要です。勤務時間中の業務内容を詳細に報告することにより、残業をしたという事実のみならず、労働時間中にしっかり業務を行ったにもかかわらず残業が必要になったという事情を証明する要素にもなります。

テレワークで残業代が払われない場合の注意

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 雇用契約ではなく業務委託契約の場合には残業代は支払われないのが原則。
  • 業務委託契約であっても、実質的にみて雇用契約といえる場合には残業代を請求できる。

私の知り合いはエンジニアなのですが、会社と雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいると言っていました。現在は在宅で勤務しているそうですが、そのような場合でも残業代は支払われますか?

業務委託契約は雇用契約とは性質の異なるもので、原則として残業代を請求することができません。これはテレワークであっても通常の勤務であっても変わりません。しかし、会社と「業務委託契約書」という契約書を締結していたとしても、例外的に残業代を請求できるケースもあります。

それはいったいどういうことでしょうか?

業務委託契約は雇用契約とどう違うのか

多くの場合、会社に採用されて勤務するときには「雇用契約」と呼ばれる契約を締結します。雇用契約とは従業員が労務を提供する対価として会社が賃金を支払うという契約をいい、前述のとおり、会社と従業員の間には使用従属関係が成立します。

他方で業務委託契約は、一方の当事者が別の当事者に何らかの業務を行ってもらう契約をいいます。たとえば、ホームページ制作会社がフリーランスのライターに記事の執筆を依頼する場合などがこれに当たりますし、法律事務所に勤務する弁護士も業務委託契約を締結しているケースがあります。

業務委託契約は雇用契約と異なって当事者間に使用従属関係は生じず、各当事者はあくまで対等な立場となります。上の例でいうと、ホームページ制作会社がライターに対して業務の遂行方法を細かく指示をしたり、法律事務所が弁護士に対して朝9時から夕方5時までは必ずオフィスで勤務するように指示したりするといったことはできないのが原則です。

業務委託契約は基本的には残業代を請求できない

業務委託契約の当事者には労働基準法が適用されませんので、休憩、労働時間、時間外労働といった労働基準法上の概念はありません。したがって、たとえ業務委託契約の当事者が1日に8時間以上働いたからといって残業代を請求することはできないというのが原則です。

上の例でいうと、ホームページ制作会社から記事の執筆を依頼されたライターは、依頼された記事を午前中の3時間で仕上げようと、朝9時から夜8時までかけて仕上げようと受け取る報酬は同じであり、長く働いたからといって報酬をたくさんもらえるわけではないのです。

このように、契約の相手方に拘束されず自由に働けるという利点がある一方で、長く働いたからといってその分の対価を受け取れるわけではないというのが業務委託契約の特徴です。

業務委託契約でも残業代請求ができる場合

では、雇用契約ではなく業務委託契約を締結したら残業代を請求する余地は一切ないのかというと、必ずしもそうではありません。当事者間でどのような契約が締結されたかは契約のタイトルではなく、実態から判断されるからです。

たとえば、建設業者と業務委託契約を締結した大工が常に建設業者の指示に従って働くことを強制され、建設会社の従業員と同じように朝9時から夕方5時まで働き、休みをとったときにはその分の報酬を減額されていたとします。このような場合、契約の名目は業務委託契約だとしても、その実態は雇用契約と何ら変わらないということになります。

また、業務委託契約を締結して自宅で勤務していたが、朝9時から夕方5時までは常時会社とテレビ会議を接続することを求められ、遠隔で業務指示を受けてそれに従い業務を行っていた場合にも使用従属関係が認められる可能性があるでしょう。

このようなケースでは、実際には業務委託契約ではなく雇用契約が成立していると主張し、法定労働時間を超えて労働した分について割増賃金を請求することができます。

まとめ

テレワークでは残業代を請求できないと考えている方は少なくありませんが、労働基準法が適用される契約において法定労働時間を超えて労働した場合には残業代を請求できるのが原則です。そして、業務委託契約を締結している場合など、一見残業代を請求できなさそうな場合であっても、実質的に雇用契約が成立していると認められるための事情があれば、残業代を請求できる可能性があります。
 「テレワーク中に残業代が支払われていない」という方は、専門家である弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。