被相続人の借金を引き継がなくて済む
相続の揉め事に関わらなくて済む
面倒な手続きをしないで済む
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注意
01 相続財産の状況によって相続するか放棄するかの判断が必要 -
注意
02 3ヶ月の期限がある -
注意
03 下手に遺産をいじると放棄が認められない -
注意
04 相続順位が変動し他の相続人間でトラブルになる可能性もある
父の会社経営での多額の負債を相続放棄
被相続人:父性別:女性
年齢:20代
遺産内容:銀行などからの借金4000万円
被相続人が経営していた会社があり、負債も相当あるため相続放棄をしたいと依頼。
親族複数人(母と兄弟)でまとめて相続放棄の手続きを行った。
疎遠になっていた叔母が亡くなり、関わりたくない為相続放棄
被相続人:叔母性別:男性
年齢:50代
遺産内容:詳細不明
被相続人と生前ほとんど関わりがなかった。被相続人の成年後見人(行政書士)からの通知で知った。成年後見人によると債務がなくプラスの財産があるとのことだったが、関わりたくないので相続放棄をしたいと依頼。
熟慮期間満了まで3日しかない中でスピード対応
被相続人:父性別:男性
年齢:20代
遺産内容:判明している負債75万円程、財産ほとんどなし
父が他界して負債があることが分かり親族複数人(母と妹)でまとめて相続放棄を依頼。
熟慮期間満了まで3日と時間が無い為、早急に相続放棄申述・放棄期間伸長の手続きを行い、相続放棄の手続きを行った。
私たち弁護士法人 東京新宿法律事務所は、相続(放棄)についてお悩みの方が、正しい選択を出来るように、
また、えがおで毎日を過ごせるよう、お客さま”一人ひとり”とのコミュニケーションを大切にし、
安心してご相談いただくためのサービス体制づくりを心がけています。
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相談料無料
弁護士との面談は初回無料です。
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明確な料金体系
ご依頼の際には事前に見積書を提示しております。
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「アクセスしやすい」場所です
新宿、大宮、横浜のアクセスしやすい場所に拠点があります。
-
あなたのための「担当制」です
分業制ではなく、最初から最後まで同じ事務員・弁護士が担当する「担当制」なので安心です。
- まずはお電話かメールフォームからお問い合わせください。
- 事務所よりご連絡します。
- 弁護士による面談を行います。
- ご契約の手続きを行います。
- 解決に向けた交渉や、裁判所への手続きを行います。
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被相続人の部屋を片付けたが相続放棄できるか?部屋の家財道具を売却する行為やこれを捨てる行為は、財産の「処分」にあたります。財産を処分すると承認したものと扱われますので、相続放棄はできません。但し、部屋のごみを捨てるぐらいであれば、財産の「処分」にあたりませんので、相続放棄は可能です。
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被相続人の携帯代などの請求は支払いしていいの?支払いは、お勧めできません。 被相続人の財産から支払いをすると財産の「処分」にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があります。 ご自身の財産から支払をしても、その後相続放棄はできます。もっとも、相続放棄をすれば、被相続人の負債も相続しませんので、これを支払う必要はなくなります。
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家族と犬猿の仲なので、家族とは連絡せずに手続きでますか?相続放棄は、各相続人が単独でできますので、ご家族と連絡を取らずに相続放棄手続きを行えます。
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自分がもし放棄したら、自分の子供に請求がいくのか?請求はいきません。お子さんが、代わりに相続することを代襲相続と言います。代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人より前に死亡した場合、相続人に欠格事由が存在する場合、相続人が廃除された場合に限られます。相続放棄により、代襲相続はしません。
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自分が相続放棄したことを次の順位の人に知らせたほうがいいのか?知らせる法的義務はありません。しかしあなたが相続放棄をしたのを知らなかった次順位の相続人が、債権者からの請求を通じて相続人になったことを知った場合、事前に知らせて欲しかったと思うのが通常でしょう。あなたの代わりに相続人になる方との良好の関係を維持したいのであれば、相続放棄したことを知らせるのが良心的です。
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3ヶ月過ぎているので、相続放棄は出来ないですか?3ヶ月経過後は相続放棄できないのが原則です。(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)但し、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当の理由があると認められるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から3ヶ月は相続放棄が認められます。
ご依頼前に丁寧な
費用説明を行います
ご依頼の際に掛かる費用の種類
相談時
依頼時
解決時
依頼内容別費用
22万円
22万円
+
手続きで得た利益の11%
33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
33万円
+
手続きで得た利益の11%
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。
請求する側の場合
22万円
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
請求される側の場合
22万円
(最低報酬金33万円)
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
(最低報酬金33万円)
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
(最低報酬金33万円)
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
相続放棄
依頼時 | 解決時 |
---|---|
着手金 5.5万円 (期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円) |
報酬金 0円 (争いのある相続放棄は11万円) |
事務手数料 1.1万円 (郵券・印紙・小為替等の申立に要する実費) |
限定承認
44万円〜
残余財産の8.8%
但し、最低報酬額44万円
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※相続放棄:手続き終了後、相続放棄申述受理証明書を当事務所で取得する場合、別途1.1万円の費用が発生いたします。
※相続放棄:債権者対応などを行う場合は、別途追加費用をいただくことがあります。
※相続放棄:記載の金額はお一人あたりにかかる費用です。
※限定承認:財産調査の費用も含めた金額です。
※限定承認:手続きに際して、熟慮期間の期間伸長手続きが必要になった場合でも、追加費用は発生しません。
遺言書作成
22万円〜
(出張の場合、別途日当が生じます)
遺言書保管
遺言執行
[300万円以下の場合]
33万円
[300万円〜3,000万円以下]
+
遺産総額の2.2%
+
遺産総額の1.1%
+
遺産総額の0.55%
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
※遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。
成年後見申立
任意後見契約書作成
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
※成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。
遺言書の検認申立
特別代理人選任申立
遺言無効確認請求
<引き続き遺産分割をご依頼いただく場合>
(遺産分割協議に関する費用が別途生じます)
<引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合>
但し、最低報酬金は55万円
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言無効を主張する側の場合は法定相続分を経済的利益とし、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額を経済的利益とします。
事務所名 | 弁護士法人 東京新宿法律事務所 (第二東京弁護士会所属) |
---|---|
代表弁護士 | 中村 得郎(弁護士番号:36080) |
新宿本店 |
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横浜支店 |
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階 TEL:0120-500-700 新規相談予約:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00 |
大宮支店 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階 TEL:0120-500-700 新規相談予約:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00 |
千葉支店 |
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階 TEL:0120-500-700 新規相談予約:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00 |
弁護士数 | 23名(2022年6月時点) |
所員数 | 116名※派遣社員除く(2022年6月時点) |
開設日 | 2009年4月1日(2013年2月1日 弁護士法人化) |
取扱業務 | 遺言・相続、離婚問題、労働問題、交通事故、借金問題などの 一般個人・消費者を依頼者とする法律業務 |
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ACCESS
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ACCESS
- JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
- 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分
JR各線・千葉モノレール「千葉駅」
東口より徒歩5分!
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ACCESS
- JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分
- 京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分