給付金の対象者となる条件について確認しましょう。
B型肝炎給付金の対象者となる条件について詳しく確認しましょう。
ポイント
- B型肝炎給付金の対象となる人
- 一次感染者・二次感染者など類型別に確認
目次
一次感染者
B型肝炎ウイルス給付金の支給を受けるためには、
- 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれている
- B型肝炎ウイルスに持続感染している
- 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
- 集団予防接種等以外の感染原因がない
以上の要件を満たすことが必要です。
二次感染者
二次感染者がB型肝炎給付金の支給を受けるためには、
- 本人の母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たしている
- 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
- 感染原因が母子感染(父子感染)である
以上の要件を満たすことが必要です。
また、二次感染者からさらに垂直感染(母子感染・父子感染)した三次感染者もB型肝炎給付金を受け取ることができます。
ご遺族(相続人)の方
遺族のうち相続人は給付金を受け取る権利を相続します。 そのため本人が亡くなった場合には給付金を受け取ることができます。
給付金の対象者にならない方
次のような場合には給付金の対象になりません。
- 一次感染者が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日以外の期間に生まれた
- 大人になってから感染した
- 感染したのが「ジェノタイプAe」というタイプのB型肝炎ウイルスである
- 集団予防接種等以外の感染が原因
- カルテなどの明確な記録がなく予防接種の証明ができない