法人破産のお悩み解決いたします。
法人破産では、「会社財産の保全」や「受任通知の発送」など、早急に対応しなければならないことが多数あります。その他さまざまな手続きも、弁護士が柔軟に御対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
ポイント
- 受任通知の発送を行うと取り立てが止まり、債権者とのやり取りは弁護士が引き受けます。
- 法人破産をしても基本的に再起業できます。
目次
法人破産について
代表者が会社の連帯保証人になっている場合、保証人も同時に自己破産をする必要があります。
法人破産とは、会社の返済能力が追い付かなくなり裁判所に破産手続きの申請、破産管財人の選任から会社財産の保全、換金、配当と手続きを進めていきます。また、法人破産といっても今後一切再起業できないという決まりはございません。 しかし、代表者が会社の連帯保証人になっているような場合は代表者も自己破産が必要になるなど、専門的知識が必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
長所
- 債権者が訴訟によらずに貸倒処理できる
- 資金繰り・督促からの解放される
- 代表者個人も免責される
短所
- 事業の継続ができない
- 代表者自身の信用を失う