- 年齢
- 30代
- 性別
- 女性
- 婚姻期間
- 2年
- 子ども
- 1人
ご相談の背景
夫の不貞行為(浮気)が発覚し離婚を決意される。
ご依頼者さまは、結婚生活は2年目で夫との間に幼い子どもが1人いました。夫の不貞行為が発覚し、6カ月前から別居されました。夫は結婚する前から浮気・不倫相手の女性と関係をもっていたことがわかり、離婚を決意されて東京新宿法律事務所にご相談いただきました。
解決までのポイント
夫に不信感があるため、子どもとの面会交流を制限したい。
ご依頼者さまは、子どもと2人で生活を始めるための経済的給付を希望されました。また、夫の不誠実な言動に不信感を抱かれていたので、できる限り子どもに会わせたくないと考えていました。
協議では離婚条件が合意しなかったため、調停を申立てました。
調停では、一括での解決金支払いの合意ができるように、ご依頼者さまの財産状況や収支見通しについて丁寧に説明しました。また面会交流については、通常1カ月に1回ほどの頻度で認められる場合が多いですが、なるべく制限ができるように「夫の子どもへの愛情が薄いこと」、「夫のDV」、「面会による子どもへの悪影響」を指摘しました。
結果
夫と子どもの面会交流を最小限度に抑えて離婚が成立する。
結果として、一時金80万円と毎月4万円の慰謝料を支払う内容で離婚調停が成立しました。また、面会交流については3カ月に1回の頻度となり、面会交流の回数を最小限にすることができました。
離婚・親権に関するよくある質問
- 肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
- 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
- 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
- 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
- 弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
- 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
- 離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
- 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
- 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
- 離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
- 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
- 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
- 不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
- 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
- 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?