とても多いご相談
当事務所にいただく相続問題のご相談は多岐にわたります。「困ってはいるが、どうすればいいか分からない」「法律事務所に問い合せるべきものなのかどうかも分からない」という方も少なからずいらっしゃいます。当事務所にいただくご相談のうち、たいへん多いお悩みについて、解決のためのポイントをご紹介します。
「親から不公平な遺言書を残されてしまい、納得がいかない」
相談内容
東京新宿法律事務所は、遺言書がない状態で行われる遺産分割協議や、もらえるはずの相続分を受け取れなかった場合の遺留分侵害額請求、突然債務が降りかかるのを防ぐ相続放棄など、相続についてのあらゆる法的な問題に対応できる問題解決のプロフェッショナルです。
家族の平穏を守るための遺言作成や成年後見、さらには税理士が対応する相続税申告や生前からの相続税対策など含め、相続についての多岐にわたるお悩みについて、トータルで対応させていただきます。
遺産を受け取る方
相続手続き代行
葬儀後、死亡後に行なう面倒な相続手続きを専門家が代行します。まずはご相談ください。
遺産分割協議
遺言書がない場合に行われる協議で、全員の合意が困難な状況から解決に導くために手を尽くします。
遺留分侵害額請求
もらえるはずの相続分がもらえなかった、そのような不本意なときこそまずはご相談ください。
相続放棄・限定承認
家族の債務が後で発覚、覚えのない請求書が届く思わぬ事態にも、速やかに対応させていただきます。
相続税申告
申告・納税には期限があるのに手続が複雑で何も手がつかない等、相続税のお悩みもぜひご相談ください。
財産を残す方
遺言作成
いわゆる終活で最も大事な遺言作成をお手伝いし、相続発生後の家族の平穏をサポートします。
死後事務委任
亡くなった後に必要な葬儀手配、医療費の清算など、財産承継以外の各種手続きを迅速に対応いたします。
成年後見
高齢社会の現代、親と家族を守るために活用したい成年後見は、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続税対策
様々な制度を活用して節税し、なるべく多くの遺産を残す、そのようなご提案をさせていただきます。
東京新宿法律事務所の弁護士の提供する価値
東京新宿法律事務所の弁護士は、相続についての法律問題と、相続税務にトータルで対応いたします。これまで相続に関するご相談を10,000件以上に対応してきた豊富な相談実績があります。相続問題の経験が豊富な弁護士が20名以上在籍し、多角的な視点から問題を解決できるチームがお客様をサポートします。対面、電話、オンライン、出張など、お客さまのご要望に合わせてご相談を受け付けています。
相続の弁護士費用
相続問題について初回のご相談は無料です。(フリーダイヤル無料&ご相談自体も無料)
お客様の現在の相続をめぐる状況や相続についてお困りの事など、まずは詳しくお聞かせください。
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
相続手続き代行
(相続人2人まで。追加1人ごとに1.1万円)
(照会先4機関まで。追加1機関ごとに1.1万円)
(代理人として作成した遺産分割協議書の取り交わしを行う場合 +7.7万円)
(4機関まで。 追加1機関ごとに2.2万円)
※上記の費用は、税込表記となります。
※出張日当は別途(1日5.5万・半日3.3万。事務員の場合は半額)
※遺産分割(換価分割)のために代理人として不動産や動産を処分した場合は、上記のほかに売却代金の3%以内(消費税別)を受領いたします。
※各種証明書の発行手数料、登録免許税、郵送費等の実費は別途ご負担いいただきます。
※ご依頼者様の遺産分割案に対し、他の相続人の同意が得られなかった場合は、別事件といたします。
※相続税の申告が必要となる場合の相続税、税理士報酬は別途ご負担いただきます。
※手続き先によっては、代理人による手続きを受け付けない場合がございます。その場合は相続人様ご自身でのお手続きをお願いいたします。
※回収先が個人債権者やそれに類する債権者、交渉が必要な回収となる場合は別事件といたします。
不動産登記
+1.1万円
+5.5万円
※上記の費用は、税込表記となります。
登録免許税(固定資産評価額の1,000分の4)、実費(交通費、郵送費、謄本取得代等)は別途必要となります。
※数次相続が発生している場合その他特別の理由がある場合には、別途見積りさせていただきます。
22万円
22万円
+
手続きで得た利益の11%
33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
33万円
+
手続きで得た利益の11%
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。
請求する側の場合
22万円
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
請求される側の場合
22万円
(最低報酬金33万円)
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
(最低報酬金33万円)
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
(最低報酬金33万円)
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
相続放棄
5.5万円
(期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円)
0円
(争いのある相続放棄は11万円)
限定承認
44万円〜
残余財産の8.8%
但し、最低報酬額44万円
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※相続放棄:手続き終了後、相続放棄申述受理証明書を当事務所で取得する場合、別途1.1万円の費用が発生いたします。
※限定承認:記載の金額は1申立あたりにかかる手数料です。
※限定承認:財産調査の費用も含めた金額です。
※限定承認:手続きに際して、熟慮期間の期間伸長手続きが必要になった場合でも、追加費用は発生しません。
まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
遺言書作成
22万円〜
(出張の場合、別途日当が生じます)
遺言書保管
遺言執行
[300万円以下の場合]
33万円
[300万円〜3,000万円以下]
+
遺産総額の2.2%
+
遺産総額の1.1%
+
遺産総額の0.55%
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。
※遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
成年後見申立
任意後見契約書作成
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
※成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。
まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
<引き続き遺産分割をご依頼いただく場合>
(遺産分割協議に関する費用が別途生じます)
<引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合>
但し、最低報酬金は55万円
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言無効を主張する側の場合は法定相続分を経済的利益とし、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額を経済的利益とします。
死後事務委任
(火葬場で直葬(火葬式)の場合は5.5万円)
(立ち合い不要の場合は5.5万円)
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※記述しているお手続き以外については別途お見積りさせていただきます。
※記述している報酬以外に、葬儀代や入院費の清算費用など、手続きに必要な費用をお預かりします。
財産管理委任契約
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
相続財産清算人申立て
相続財産清算人選任
※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
相続コラム
当事務所の弁護士が監修する、相続についての解説コラムです。
相続問題には、注意するべき点や見落としやすい点、誤解の多い点などが数多くあります。聞きかじりやうろ覚えの知識ではなく、正確でわかりやすいコラムで相続問題について正しく学んでいただけます。
相続の特別受益とその持ち戻しとは?計算方法についても解説
遺産分割で相続分を放棄する場合と相続放棄の違いについて解説
遺言書の必要性が分かる4つのケースについて解説
お客様の声
相続問題について当事務所にご依頼いただいたお客様へのアンケートです。
相続のことでお悩みだったお客様から「無事に解決して安心した」「ホッとした」などといった多くの安堵の声が寄せられました。お客様を”不安”から”安心”へ、”わからない”から”スッキリ”へと導くのが当事務所の役目です。
【相続放棄】70代/男性
【遺産分割】70代/女性
【相続手続】20代/男性
相続問題の解決実績
当事務所の弁護士が監修する、相続についての解説コラムです。
相続問題には、注意するべき点や見落としやすい点、誤解の多い点などが数多くあります。
聞きかじりやうろ覚えの知識ではなく、正確でわかりやすいコラムで相続問題について正しく学んでいただけます。
土地と建物の単独相続に成功したケース
お客様のお母様がお亡くなりになりました。推定相続人は、お客様、お兄様、妹様の3名でした。 相続財産は土地と預貯金でした。土地の上にはお兄様が建てた家屋が立っており、建物と土地には住宅ローンの抵当権がついていました。
自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース
ご依頼者さまの父がお亡くなりになり相続が発生しました。相続人は、ご依頼者さま、母、兄、妹の4名で、主な相続財産は自宅(土地と家屋)と預金でした。
ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース
父の後妻から提示された遺産分割案に納得できない。ご依頼者さまの父は2つの会社を経営していましたが、お亡くなりになり相続が発生しました。
短期間で相続放棄を行ったケース
相続放棄の手続きを専門家に依頼して、迅速に行いたい。ご依頼者さまの父が亡くなり相続が発生しました。相続人は、ご依頼者さまと兄の2名でした。
よくあるご質問
しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。
仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。
なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。
司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。
しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。
その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
1つ目が、被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本 2つ目が、相続人全員の戸籍謄本 最後に、改製原戸籍 以上3つが相続手続きに必要な書類になります。
また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。
預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。
財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。
共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。
「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。
「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。
成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。
相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法)
②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法)
③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法)
④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。
どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。
遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。
算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。
相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例えば、被相続人が2020年1月3日に亡くなったとしたら、2020年11月3日が相続税の申告期限となります。
また、10か月後の申告期日が土曜日・日曜日・祝日の場合これらの曜日の翌日となりますので予め確認しておくようにしましょう。
5年と7年の違いは「善意の相続人・悪意の相続人」のどちらであるかによって変わります。
善意の相続人とは、相続税申告が必要であることを全く知らなかった方や、被相続人と疎遠になっており連絡手段すらなく相続開始を知らないような方です。
この際、税務署が善意の相続人と認め、かつ相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても税務署からの通知が来ない場合は善意の相続人とされます。
悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。
相続税の申告をしていなくても、税務署に相続調査をされてしまえば高確率で相続税の申告をしていないことが発覚します。
このような場合、最大で40%(重加算税)の課税をされてしまうケースもあるので注意が必要です。
障害者控除とは、一般障害者の場合「85歳になるまでの年数×10万円」の金額が減額されます。
また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。
未成年の場合は、未成年控除が設けられており「20歳になるまでの年数×10万」としています。
また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。
ただし、二次相続の際には注意が必要になる場合があります。
1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。
注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
2つ目は「公正証書遺言」です。
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。
デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
最後に「秘密証書遺言」になります。
メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。
変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。
変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。
なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。
そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。
もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
そのため、弁護士などの専門家がご本人様の代わりに申立てを行うことも可能です。
しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎空所の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。
気になる方はこちらもご参照ください。
参照:「国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
例えば土地を更地のままであれば、土地を自由に使うことが出来るため、相続税の評価額が高くります。
他方、アパートを建てて、第三者に賃貸すると、その土地は第三者が借りて居住している土地であるので、いきなり出ていけともいえませんし、アパートの貸主として修繕義務等が発生します。
そのため、土地にはアパートを建てたほうが相続税が安くなります。
ご相談の流れ
相続のことで悩みや困りごとがありましたら、まずはお電話かフォームにてお問い合せください。
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。弁護士とのご面談は来所・オンライン・電話いずれでも可能です。
費用についても、事前に丁寧に説明させていただきます。
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02日程の調整
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。
03弁護士とのご面談
原則としてご来所いただいております。
04ご依頼
丁寧な費用説明をした上で、ご依頼を承ります。
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〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
>都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
>東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
>東京メトロ 丸ノ内線「新宿駅」A18出口より徒歩約7分
>JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
>都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分
横浜支店
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>横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分
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〒330-0854
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アドグレイス大宮8階
>JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口から徒歩5分
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
>JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分
>京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分