弁護士への相談
相続人に認知症の方がいる場合どうするの?成年後見人制度とは?
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割を知る 認知症を発症している場合の民 […]
後見開始の審判の申立てができる方、見開始の審判の申立て先の確認を行います。
申立てができる方は以下となります。
①ご本人
②配偶者
③4親等内の家族
④保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
(ご本人が既に被保佐人又は被補助人である場合)
⑤検察官
※申立てをする家庭裁判所は、家庭裁判所です。
本人がどの程度の支援が必要か、医師へ診断書の作成を依頼します。
※判断能力が不十分な方を支援する制度は、民法上は「後見・保佐・補助」の三種類があります
申立書に添付する書類として、以下のような書類が必要になります。
①診断書
②戸籍謄本
③住民票
④後見登記されていないことの証明書
⑤親族の関係図や意見書
⑥財産目録、収支予定表
項目に沿って内容の記入をしていきます。
①ご本人の健康状態の確認ができる資料(身体障者手帳、精神障碍者手帳、介護保険認定証など)
②ご本人の収入が記載されている資料(年金額決定通知書、確定申告書、給料明細など)
③支出の分かる資料(家賃光熱費、医療費など)
④不動産についての資料
⑤預貯金、投資信託、株式等資料
⑥負積がある際の確認資料(請求証、返済明細書なと)
⑦相続財産目録(被後見人が他者の相続人となっていて、遺産分割未了の場合に必要)
申立書、必要資料の準備ができ次第、家庭裁判所へ申立てを行います。
申立て後、家庭裁判所にて面接が行われます。
家庭裁判所から後見人「保佐人・補助人等」の候補者が選任されます。
申立人・後見人へ審判所謄本が郵送され後見開始の旨、登記されます。