見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】

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内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要…
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。 これを「相続欠格」と言います…
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所になります。
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
遺言書の内容が公序良俗違反(常識的に考えて許されないこと)にあたる可能性がある場合や、遺言書が法律の定める要件を満たして…
公正遺言書は、遺言者の遺言であると公証人が確認しているため後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、…
開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては…
遺言書を書かない場合、財産は国に帰属します。 なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言をするといいでしょう。
相続権のない人への遺産相続は遺言書によって可能です。 自筆証遺言の場合、内容に不備がある場合、内容が無効になってしまいますので、公正証書遺言の作成も検討しましょう。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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