- 遺留分とはどのようなものか
- 遺留分侵害額の具体的な計算方法とは
- 遺留分侵害額請求権を行使する方法
【Cross Talk 】遺言書で不公平な扱いをされたらどうすればいい?
先日父が亡くなり、兄弟3人で相続をすることになったのですが、父が長兄に全遺産を相続させるという遺言書を残していたことがわかりました。父が築いた遺産とはいえ、あまりにも不公平だと思います。私はこのまま泣き寝入りするしかないんでしょうか?
一定の範囲の相続人には、遺留分という最低限の相続分が保障されています。お父様の遺言書はあなたの遺留分を侵害することになるので、お兄様に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
本当ですか?いくらぐらい請求できるのか、詳しく教えてください!
一定の範囲の相続人には、遺留分が認められており、不公平な遺言書があったとしても最低限の相続分を確保することができます。 ただ、遺留分を侵害されているかの計算は複雑で、侵害されている場合でも短期間に権利を行使しなければならないなど、権利の行使方法にも注意すべきことがあります。 そこで今回は、遺留分について一般的な解説をしたうえで、遺留分侵害額の具体的な計算方法や遺留分侵害額請求権の行使方法を紹介いたします。
遺留分の割合
- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
- 直系尊属のみが相続人の場合の遺留分1/3、それ以外の場合の遺留分は1/2
最低限の遺産を相続できることはわかりましたが、具体的にどのぐらいもらえるのですか?
遺留分は、直系尊属のみが相続人となる場合は1/3、それ以外の場合は1/2と定められています。相続人が複数いるときは、この割合に法定相続分をかけた割合が、各相続人の遺留分の割合となります。
遺留分とは
遺留分とは、遺言書等によっても奪うことのできない相続人に最低限保証されている取り分です。 民法は、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があると定めています(民法1042条1項)。
遺留分割合とは
民法は、遺留分を割合で定めています。 直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人である場合は、遺留分算定の基礎となる遺産の価額の1/3、それ以外の場合は1/2です。 これは相続人全体に対して留保される遺産の割合で(総体的遺留分といいます)、相続人が複数いるときは、この総体的遺留分に各自の法定相続分をかけたものが各自の遺留分(個別的遺留分といいます)になります。
例えば、被相続人Aの相続人が配偶者Bと子どもCDの3人であったとすると、直系尊属のみが相続人である場合ではないので総体的遺留分は1/2となり、これに各自の法定相続分(配偶者1/2、子ども1/2÷人数)をかけたものが個別的遺留分となるので、個別的遺留分はBが1/4、CDが1/8ずつということになります。
遺留分侵害額請求とは
被相続人がした一定の生前贈与や遺贈(遺言書による贈与)によって、遺留分権利者が遺留分に相当する遺産を取得できなくなった(遺留分を侵害された)場合、その生前贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。 これを遺留分侵害額請求といいます。 かつては遺留分を侵害する生前贈与や遺贈の効果を否定する遺留分減殺請求ができると定められていましたが、平成30年の民法改正によって金銭を請求することができる権利(金銭債権)すなわち遺留分侵害額請求権が生じることになりました。実際に遺留分侵害額請求権の額はどう計算するか
- 遺留分算定の基礎になる遺産は死亡時の遺産に一定の生前贈与を加え、債務を控除したもの
- 基礎となる額から個別的遺留分を算定し、遺留分が侵害されたかどうかを確認する
遺留分のイメージはつかめましたが、具体的に遺留分が侵害されているかはどうやって計算するのですか?
まず、一定の生前贈与を加算するなどして遺留分算定の基礎となる遺産を確定し、個別的遺留分を計算します。この個別的遺留分から遺留分権利者が受けた特別受益、相続によって取得する遺産の額を引き、遺留分権利者が相続によって承継する債務を加算した額が、遺留分侵害額となります。
基礎になる遺産の額を確定する
「遺留分の割合」で遺留分割合を解説しましたが、この割合は相続財産(遺産)にかけるのではなく、「遺留分を算定するための遺産の価額」にかけるものです。 ここでいう「遺留分を算定するための遺産の価額」とは、相続開始の時において有した遺産の価額に贈与した遺産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額を言います(民法1043条1項)。
贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り上記の算入をするのが原則ですが、当事者双方が遺留分権利者を害することを知って贈与をしたときは、1年より前のものも算入する必要があります(民法1044条1項)。 また、相続人に対する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与)については、相続開始前の10年間にしたものを算入することになっています(同条3項)。
このようにして算出した「遺留分を算定するための遺産の価額」に、遺留分割合で解説した割合をかけたものが、遺留分権利者の個別的遺留分になります。
相続分・遺留分によって具体的な請求額を計算する
遺留分の侵害額は、1)で算定した個別的遺留分から、特別受益として贈与を受けた額と相続分として遺留分権利者が取得すべき遺産の額を引き、遺留分権利者が承継する債務を加算することで計算できます(民法1046条2項)。
文章ではなかなかイメージできないかもしれませんので、具体的に計算してみましょう。 1.2)と同様、被相続人Aの相続人が配偶者Bと子どもCDの3人であったとします。個別的遺留分はBが1/4、CDがそれぞれ1/8ずつです。 Aの死亡時の遺産が1000万円、債務が600万円であったが、Aは生前に生計の資本としてDに2000万円を贈与していたとします。 Dへの贈与(特別受益に該当します)が相続開始前の10年間に行われたものであるとすると、
まず、相続時の遺産を法定相続分で取得するとすれば、 Bの相続分=1000万円×1/2=500万円 C、Dの相続分=1000万円×1/4=250万円 となります。
また、債務も相続の対象であり、法定相続分で承継するので、 Bが承継する債務=600万円×1/2=300万円 C、Dが承継する債務=600万円×1/4=150万円 となります。
次に、遺留分を算定するための遺産の価額は、 死亡時の遺産の価額1000万円+贈与した遺産の価額2000万円-債務の全額600万円 =2400万円 となり、これに各自の遺留分割合をかけると、 Bの個別的遺留分=2400万円×1/4=600万円 C、Dの個別的遺留分=2400×1/8=300万円となります。
以上から遺留分侵害額を計算すると、 Bの遺留分侵害額=個別的遺留分600万円-相続により取得する遺産500万円+相続により承継する債務300万円=400万円 Cの遺留分侵害額=個別的遺留分300万円-相続により取得する遺産250万円+相続により承継する債務150万円=200万円 となります(Dの遺留分は侵害されていません)。
遺留分侵害額の計算が出来たら
- 1年で時効にかかるので早めに内容証明で請求する
- 請求に応じないときは裁判所の手続を利用する
計算をして遺留分を侵害されていることがわかったらどうすればいいですか?
遺留分を侵害する生前贈与や遺贈を受けた人に対して、内容証明で遺留分侵害額請求をします。相手方が支払いに応じない場合は、訴訟をすることになるでしょう。
時効があるので早めに内容証明を
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。 請求の方法について特段の定めはありませんが、この権利は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で、時効によって消滅します。
そこで、時効にかかる前に確実に権利を行使し、かつ権利を行使したことの証拠を残すため、内容証明郵便で請求するのが一般的です。
相手が応じない場合には訴訟をする
内容証明は郵便局が文書の写しを保存してくれるために証拠が残るというだけで、相手方に支払いを強制させるような効力はありません。 そのため、内容証明を送っても、相手方が支払いに応じないこともあり得ます。
相手方が支払いに応じない場合、遺留分権利者は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てることができます。 家庭裁判所の調停では、裁判官・調停委員を介して話し合いをします。 調停委員は当事者双方から事情を聴き、法的な助言をしたり、解決案を提示したりしてくれますが、調停はあくまで話し合いですので、合意が出来なければ不成立となり終了します。
そうなると、遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。 訴訟では、相手方が支払いに応じなくても、裁判官が遺留分侵害額の支払いを命じることができ、これによって、遺留分権利者の権利を実現することができるのです。
まとめ
このページでは、遺留分侵害額の具体的な計算方法や遺留分侵害額請求権の行使方法について解説いたしました。 文献やインターネット上の情報の中には平成30年の相続法改正前のものもありますので、注意が必要です。 遺留分侵害額の計算は非常に複雑ですので、遺留分を侵害されていないか疑問をお持ちの方には、弁護士に相談することをおすすめします。
- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
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