遺言書が出てきた!このあとの手続きである検認はどうすればいいの?
ざっくりポイント
  • 検認とは
  • 遺言書の検認の手続き・費用など
  • 検認した後の手続きの流れ
目次

【Cross Talk 】遺言書の検認ってどうすればいいの?

先日父が亡くなりました。形見分けを行っていたところ、父が書いたと思われる自筆の遺言書が見つかりまして、その扱いについて調べていると「検認」という手続きが必要であるということがわかりました。
「検認」とはどのような手続きか教えてください。

「検認」は遺言が見つかった場合に裁判所で行うもので、遺言の状態・内容を確認するものです。後に偽造・変造されることがないように取られている手続きです。
公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用しているもの以外で遺言書が見つかった場合には必須の手続きです。

なるほど、そうすると父の場合は検認が必要となるのですね。

公正証書遺言以外の遺言で必要な遺言書の検認という手続き

遺言は民法の規定に従って行われます。公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用しているもの以外の遺言書については、遺言者の死後に「検認」という手続きが必要です。
検認は遺言書の状態や内容を確定させて、偽造や変造を行わせないようにすることを目的とする手続きです。

遺言書の検認とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の検認の概要
  • どのような遺言で検認が必要か

そもそも遺言書の検認ってどのような手続きなのですか?

遺言書の検認とはあくまで、遺言書がどのような状態であったか、何が書かれているのか、ということを確定させるものです。遺言が有効か無効かを確定させる手続きではないので注意が必要です。

まず、遺言書の検認という手続きがどのようなものなのかを確認しましょう。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言がある場合に裁判所で遺言書の状態やその内容を確定させる手続きのことを言います。民法1004条において、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用しているもの以外の遺言書については検認を請求する必要があるとされており、特に封印がされている遺言書については、検認手続きでしか開封してはならないとされています。

あくまでその時に遺言がどのようなものであったかを確定させて、その後に偽造・変造されないようにする手続きです。 そのため、遺言が有効なのか無効なのかを確定する手続きではありません。
もし遺言が無効であると主張する場合には、いったん遺言書の検認を行ったうえで、遺言無効確認の訴えを起こすことになります。検認をせずに遺言を執行したり、開封したりした場合には5万円以下の過料に処する旨も規定されているので、忘れずに検認を行うようにしましょう。

検認の必要な遺言の種類

上述のとおり、遺言書の検認は公正証書遺言以外全ての遺言手続きにおいて必要です。
手元にある遺言がどの種類かわからない場合もあるでしょう。公正証書遺言に関しては基本封印をしておらず、遺言書の中に公証人が作成したことが記載され、記名捺印がされています。
このような形状以外の遺言書は、基本的には検認しなければならないと考えておきましょう。

遺言書の検認の手続の流れや費用などについて

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の検認の概要
  • どのような遺言で検認が必要か

具体的に遺言書の検認についてはどのように行えば良いのですか?

遺言書の検認は家庭裁判所にて行います。詳しく見てみましょう。

遺言書の検認の手続きの流れや費用について確認をしましょう。

遺言書の発見

被相続人が亡くなった後、自筆証書遺言書(自筆証書遺言書保管制度を利用していないもの)・秘密証書遺言を発見した場合に、遺言書の検認を行なうことになります。
自筆証書遺言書保管制度を利用してされた遺言書と公正証書遺言書を発見した場合には、検認の手続きは不要です。

遺言書はどこで保管するなどの規定がないので、大事な書類をしまってあるところ・貸し金庫などに遺言書がないか、亡くなった直後に整理も兼ねて確認しておくのが良いでしょう。

検認の申立て

検認の申立てを行ないます。
検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行ないます。
そのため、例えば東京に住所を有する方が、大阪で亡くなった場合で、相続人も全員大阪にいる場合でも、検認の申立ては東京家庭裁判所に行なうことになります。
検認の申立てには申立書と添付書類を提出して行ないます。
書類については後述します。

検認期日の連絡

検認の申立てがされると、おおよそ1週間~1ヶ月以内に、家庭裁判所で検認をする期日である検認期日についての通知が送られてきます。 ここに、いつどこで検認を行なうか記載しているので、基本的には相続人は立ち会うことになります。
通知には出欠回答書も同封されていますので、出席・欠席を回答しましょう。
欠席をしても後に検認調書を確認することで、遺言書の内容を確認することが可能です。

検認期日

検認当日は、裁判所職員立会いのもと、遺言書を開封し、内容を確認します。 主な確認事項としては、

・日付
・筆跡
・署名
・本文
を確認します。

検認済証明書の申請

検認が終わると、検認済証明書の申請を行ない、遺言書原本を返還してもらいます。
遺言書原本に検認済み証明書が貼り付けられ、検認の申立てを行った方に遺言書が返還されます。
この検認済み証明書が貼り付けられた遺言書を利用して、遺産に関する名義変更などの手続きを行っていきます。

遺言書の検認の申立てに必要な費用

遺言書の検認に必要な費用としては、手続自体に対する手数料と郵便切手代があります。 手数料は800円とされており、納付は収入印紙を購入して、申立書に貼り付けるという形で納付します。
また、裁判所が連絡用に使う切手を納付する必要があるのですが、これは裁判所によって異なるので事前に確認しましょう。
なお、申立てとは別に、検認が済んだ遺言書であることを証明するための検認済証明書を発行するためには、1通につき150円分の収入印紙が必要となります。

検認にかかる期間

検認には、申立てから完了まで、1ヶ月~2ヶ月程度の期間がかかります。

・検認期日の指定にかかる期間
・検認期日がいつに指定されるか
によってこの幅が変動します。
裁判所が冬期休暇・夏季休暇などを挟む場合には当然期間が長くなることもあるので、注意をしましょう。

遺言書の検認の必要書類

遺言書の検認に必要な書類としては次のようなものがあります。遺言書の検認は申立書を作成して申立てをします。 申立書は裁判所のホームページで手に入れることが可能です。 また申立書に添付する書類として、被相続人と相続人の関係にあることが分かる戸籍謄本などが必要となるため、そちらの準備も必要となります。

相続人調査の方法について解説したページがあり、そちらで戸籍についても詳しく記載しているので、是非参照してください。
「相続人調査」住所・連絡先を知らない相続人を探す方法

遺言書の検認後の手続の流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の検認を行ったあとに何をするか

遺言書の検認を行った後はどうすれば良いですか?

遺言書が有効であれば遺言書の内容に従った手続きを行います。

遺言書の検認が行われた後はどのような手続きの流れになるのでしょうか。

相続財産全てについて具体的に遺言がなされていた場合

遺言書で全ての相続財産について記載されている場合には、遺言書に記載されたとおりに手続きを行います。銀行預金を相続することになった相続人は、遺言者の銀行預金口座を解約して預貯金を取得します。不動産を取得した方は、相続登記を自分の名義に書き換えます。

それ以外の場合

全財産のうち家・土地を誰のものにするという形での遺言も可能です。
このような場合、残った財産は相続の規定に基づいて遺産分割を行います。また、遺言によって相続分とは異なる割合で遺産分割をするよう指定があった場合には、その割合に基づいて相続を行います。

遺言について争う場合には遺言無効確認の訴え

遺言の内容が不自然である、その時期にはもうすでに認知症にかかっていたはず、筆跡が本人のものではないなどの理由から、遺言書を作成したのが本人ではないと考えられる場合や本人の遺言能力に疑いがある場合には、遺言の効力を確認します。
この時に、検認でどのような内容の遺言であるかを確認した旨を記載した書面として、検認調書というものが作成されているので、これを取得します。

この検認調書と、遺言書が本人の意思により作成されたものではないという証拠を持って(例:もともとの本人の筆跡・当時の認知症の進行具合に関するカルテなど)、遺言無効確認の訴えを起こします。遺言が無効であると確認された場合には、遺産に関する分割協議を行うことになります。

遺言書の検認に関してよくある質問

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の検認は必ず出席しなくても良い
  • 検認は遺言書の状態を確認するだけで遺言書を有効にするものではない

遺言書の検認がされると無効な遺言書も有効になるのですか?

いいえ、遺言書の検認はあくまで遺言書の形状・内容を確定するためのもので、無効な遺言書を有効にするというものではありません。

遺言書の検認に関してよくある質問を確認しましょう。

遺言書の検認作業は必ず出席しないといけない?

遺言書の検認作業は必ず出席しなければならないわけではありません。
遺言書の検認期日には、申立人と相続人全員が立ち会うために出席をすることができます。
しかし、これは必ず出席しなければならないわけではなく、上述もしましたが後日検認調書を確認することで検認の様子を知ることができます。

検認に立ち会ったからといって、結果が変わるわけではありませんし、検認は家庭裁判所で開かれるものなので、平日の日中に時間をとる必要があります。
そのため、欠席をしてもかまいません。

検認作業を終えた遺言書は全て有効ですか?

検認作業を終えた遺言書は、遺言書として有効になるわけではありません。
そもそも検認とは、検認以後に変造されることを防ぐために、内容を確定するためのものであって、遺言書に記載された遺言を有効にするための手続きではありません。

例えば、自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも日付の記載がなければ遺言書は無効ですが、万が一日付の記載がなければ、「日付の記載がない遺言書」として確定するだけです。
そのため遺言書の内容は無効な内容であったと確定するにすぎません。

まとめ

このページでは、遺言書の検認についてお伝えしてきました。
公正証書遺言以外の遺言を見つけた場合には、遺言書の内容確認のため「検認」という手続きが必要になりますので、手続きの方法についても理解しておきましょう。
参考:遺言書の検認

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