遺留分侵害額請求の相手方は誰か?どうやって調査すれば良いか
- 遺留分侵害額請求の相手は、受遺者・受贈者
- 遺言書の調べ方
- 相手の住所の調べ方
目次
【Cross Talk 】遺留分侵害額請求は誰に請求するんでしょうか?
先日夫が亡くなり、私と子どもが相続をすることになりました。あろうことか夫は愛人の子どもに全ての遺産を遺贈する旨の遺言書を残していたんです。このような場合でも遺留分侵害額請求というものをすることができることを聞いたのですが、それは誰に請求をすれば良いですか?
遺贈を受けた方が対象になります。相手の調べ方についてはわかりますか?
いいえ、どうやって調べれば良いかも教えてもらっていいですか?
遺留分侵害額請求の相手方は?調査方法もあわせて確認
兄弟姉妹以外の相続人が遺産相続をすることができなかった場合、遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。その相手方は、遺贈の場合には遺贈を受けた相手で、生前贈与の場合には生前贈与を受けた相手です。相手の調査の方法と一緒に確認をしましょう。
遺留分侵害額請求の相手方は誰か?
- 遺留分・遺留分侵害額請求の概要
- 遺留分を侵害した相手方は受遺者・受贈者
遺留分侵害額請求の相手方はどのようにして決まるのでしょうか。
遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた相手方です。
遺留分とは
遺留分とは、民法1042条に規定されている、相続人が相続において最低限保障されている持分をいいます。 兄弟姉妹以外の相続人について、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権の行使をすることができます(民法1046条1項)。 遺留分侵害額請求は遺留分を侵害した方に対して遺留分の額に相当する金銭を請求する権利です。遺留分を侵害した相手方は誰か?
この「遺留分を侵害した方」とは、遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた方である、受遺者・受贈者となります。 なお、遺贈と生前贈与がどちらもなされた場合には、受遺者が先に侵害額を負担し、遺贈が複数なされた場合には遺贈された額の割合で負担し、生前贈与が複数ある場合には新しいものから順番に遡っていくなど、請求をする順番に関するルールもあるので注意をしましょう。 例えば、遺贈を受けた方に対して遺留分侵害額請求をすれば全てをまかなえる場合には、生前贈与を受けた受贈者は遺留分侵害額請求の相手方とはなりません。遺贈と生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方
遺留分を侵害する遺贈と生前贈与両方ある場合、遺留分侵害額請求はどちらにすべきなのでしょうか。 この点につき、遺留分について定める民法1047条1項1号は、遺贈と生前贈与があった場合、遺留分についてはまず遺贈を受けた受遺者が負担する旨が規定されています。 次の2つの事例を確認しましょう。場合1
Aの遺留分:1,000万円Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合AはB・Cともに遺留分の侵害をしているのですが、民法1047条1項1号の規定に従ってAはBに対して1,000万円全額の遺留分侵害額請求を行います。
場合2
Aの遺留分1,800万円Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合はAはまずBに対して1,500万円分の遺留分侵害額請求を行い、残った300万円分についてCに対して遺留分侵害額請求をすることになります。
複数の遺贈がされた場合の遺留分侵害額請求の相手方
遺贈について複数の遺贈がされた場合は、民法1047条1項2号によると、目的物の価額に応じて負担することになっています。 次で具体例を確認しましょう。Aの遺留分500万円
Bへの遺贈:900万円
Cへの遺贈:600万円
この場合、BとCの遺贈の価額の割合は3/5・2/5なので、AはBに対して300万円・Cに対して200万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。 なお、民法1047条1項2号但書より、遺言者がこの規定に反する内容の遺言書を残していればこの限りではありません。 そのため、遺言に遺留分侵害額請求をされた場合にはまずBが支払うとしている場合には、Bに対して500万円全額の請求をすることになります。
複数の生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方
複数の生前贈与がある場合には、民法1047条1項3号によって後にされた贈与から先に負担する旨が規定されています。 そのため、次のような例で確認しましょう。場合1
被相続人の死亡:令和5年4月1日Aの遺留分:1,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,000万円の遺留分侵害額請求を行います。
場合2
被相続人の死亡:令和5年4月1日Aの遺留分:2,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,500万円の遺留分侵害額請求を行い、Cに対して残った500万円の遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求の相手方を探すには?
- 遺言書の内容を確認する
- 生前贈与に関する契約書を確認する
相手方が誰になるかわかったのですが、実際に請求をするのに相手の住所はどうやって調べればいいのでしょうか。
遺贈の場合には遺言書に記載されていますし、生前贈与については契約書を確認しましょう。
遺贈については遺言書の記載を確認
まず、遺贈があった場合には遺言書の記載を確認しましょう。 遺贈をするためには遺言をする必要があり、遺言書が作成されています。 公正証書遺言があるというのであれば、公証役場で遺言を検索することができます。 なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書の内容を確認することが可能です。 遺言書の中には、遺贈をする相手の氏名・住所が記載されていますので、それを参考に遺留分侵害額請求を行います。生前贈与の場合には契約書を確認
生前贈与がある場合には契約書を確認しましょう。 金額の大きな生前贈与をする場合には、贈与税の課税の関係もあり、贈与契約書を作成している場合が多いです。 贈与契約書が作成されている場合には、贈与契約書には当然相手方の氏名住所が表示されていますので、その氏名・住所の方と遺留分侵害額請求をします。後に住所を移転している場合には
住所を移転している場合があるのですが、このような場合には権利行使をすることをきちんと証明できれば、市区町村役場で戸籍の附票という書類を取得することが可能です。 この戸籍の附票を取得すれば、現在の住所を確認することができます。遺留分侵害額請求は内容証明郵便で送る
この遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で相手に通知しましょう。 確かに、遺留分侵害額請求の方法については何も法律で定められていません。 しかし、遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年という極めて短い時効期間が設定されています(民法1048条)。 この期間内に遺留分侵害額請求を行使することを相手に伝えなければならないのですが、相手に1年以内に伝えたということを証明する手段として有効な通知が、内容証明郵便です。 内容証明郵便は、送った書面の内容を証明してくれることになっていますので、どのような書面が送られたかを証明できます。 送付時に配達証明というオプションを付けることで、いつ届いたかも証明してくれますので、1年以内に相手に内容証明郵便を送ったということが証明できます。まとめ
このページでは、遺留分侵害額請求の相手方が誰かと、その探し方などについてお伝えしてきました。 受遺者・受贈者が遺留分侵害額請求の相手方になり、遺言書・贈与契約書によって相手を探して、内容証明郵便を送る、という流れを知っておいてください。
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