- 成年後見制度の概要
- 成年後見人について
- 成年後見人になる手続き
【Cross Talk 】認知症になった母のため私は成年後見人になれますか?
私の母親が認知症になってしまい、成年後見制度の利用を考えています。 父はすでに他界しており、子どもは兄である長男と私だけです。長男は母と同居しているのですが、とにかく忙しいみたいで、母の面倒は兄の妻が主にみているようです。 兄は多忙なので私が成年後見人になれますか?
誰が成年後見人になるかは最終的には家庭裁判所が決めますが、候補者として申立ての時に名乗り出れば考慮されます。
そうなんですね、成年後見についてもっと詳しくお伺いしても良いですか?
高齢や認知症などが原因で判断能力が低下し日常生活に支障をきたすことがあります。契約などの法律行為は日常生活に必須ですが、民法3条の2は意思能力を欠く法律行為は無効としています。 そのため、本人が日常生活を送れるようにするため成年後見制度というものがあります。 成年後見制度において成年後見人は本人の代理をしたり、本人がした法律行為を取り消したりすることができます。 このページでは成年後見人には誰がなれるのか、また、成年後見人就任までの手続きはどうなっているのかを詳しく解説いたします。
成年後見制度の概要
- 成年後見制度の概要
- 誰が成年後見人になれるのか
成年後見という制度が保護者になれるくらいの理解しかないのですが、どのような制度か詳しく教えてもらえますか?
成年後見の基本を確認しましょう。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、法律行為を行うための判断能力を欠く状態となったときに、生活に困らないように成年後見人が保護者となって本人の財産管理・療養介護を行う制度のことをいいます。 生活必需品の購入、家を借りる(賃貸借契約)など、日常生活を送るにあたって法律行為は欠かせません。
法律行為は正常な判断ができることが前提となり、自分のした法律行為の意味を認識する能力(意思能力)がない者の行為は無効となる旨が民法3条の2に規定されています。 加齢や認知症が原因で判断能力を失うことによって、生活に必要な法律行為ができなくなったときに、未成年者における親権者のように、成年後見人という保護者をつけるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、民法が規定する法定後見のほかに、後見人となる人を判断能力が十分なうちに選んでおく任意後見があります。 このページでは、判断能力を失った人について問題となっているので、法定後見の制度について検討します。
成年後見人は何をするのか
成年後見制度で判断能力を失った本人を保護するのが成年後見人です(民法8条)。 成年後見人は本人の財産管理と療養看護のために必要な行為を行います。 成年後見制度によって、本人が単独でできる契約は、日用品の購入その他日常生活に関する行為に限られます(民法9条)。
そのため、本人が生活に必要な行為について、成年後見人が代理で行うことになります(民法859条)。 また、万が一成年被後見人が単独で法律行為をした場合に、成年後見人がこれを取り消すことができます(民法9条)。
成年後見人は本人の財産管理・療養介護に関する契約・支払いなどの管理を行い、その結果を1年に一度家庭裁判所に報告をすることになります。
誰が成年後見人になるのか
成年後見人は、本人が問題なく生活が行えるよう事務を行い、かつ本人の財産の管理をするという重要な地位にあります。 そのため、誰が成年後見人になるかは、家庭裁判所が本人のために慎重に審理して決定します。 すなわち、成年後見人になる人を決めるのは家庭裁判所ということになります。
後見人については、民法847条に規定があり、- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 成年被後見人に訴訟をした人並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない人
しかし、それ以外の人であれば誰でも成年後見人になることができ、長男である・同居をしているなどの事情は問いません。 申立て時に本人のために成年後見人候補を推薦する運用となっており、親族や弁護士などの法律専門職が推薦され、家庭裁判所も推薦された人が問題なければそのまま成年後見人に選ぶことになっています。
成年後見人になるための手続きの流れ
- 成年後見人になるための手続きの流れ
- 成年後見人の推薦
では具体的に成年後見人になるための手続きを教えてください。
成年後見の申立てについて確認しましょう。
成年後見人になるための手続きの流れについて確認しましょう。
本人の判断能力の低下
成年後見人になるためには成年後見制度の申立てをするところから始めます。 成年後見制度は本人が高齢や認知症などが原因となって判断能力が低下したときに利用されます。 どの程度の判断能力にまで低下すると成年後見を利用するかについては、民法7条が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と規定しています。
目安となるのが、認知機能に関する検査である長谷川式簡易知能評価スケールというもので、20点以下になると認知症の可能性が高いといわれており、10点以下になると上記の状態であると判断されることが多いといえます。
申立て
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」といえる状態になると、自動的に成年後見が始まるわけではなく、家庭裁判所に申立て、審判を経て成年後見が始まります(民法7条)。 民法7条は、本人・配偶者・4親等内の親族などの請求によって審判をすることになる旨を規定しています。
書面を作成し、書類を添付して申立てを行います。 この際に、成年後見人に候補者として推薦する人がいる場合には、その旨の書面(東京家庭裁判所の場合には後見人等候補者事情説明書)を作成して提出します。
成年後見開始の審判
申立て書類をもとに成年後見開始の審判がされると、成年後見が開始され、成年後見人としての事務が始まります。
まとめ
このページでは、成年後見人とはどのような人か、誰がなれるのか、成年後見人が選ばれる手続きなどについてお伝えしてきました。 不明な点がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
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