相続税の基礎知識と円滑な申告・納税のヒント

「自分で遺漏なく財産調査を行うのはたいへん」

「相続税の申告と納税には期限があるのに、何から手を付ければいいか分からない」

「相続税の負担の計算が複雑で自分だけでは相続税がいくらなのか分からない」

当事務所は税理士との連携で、相続税の申告から納税まで円滑かつ適切に行えるよう、トータルでサポート可能です。

土地家屋等の財産調査、相続税申告に先立って行われる遺産分割協議や遺言書の執行など、さまざまな場面で多くのご相談をいただいております。

相続税関連の手続きはもちろん、その他の相続手続が終わるまで、お客様のお悩みや不安を一つ一つ解決していきながら、サポートします。

↓相続税の申告や納税に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

相続税とは

相続税とは

相続税は遺産を受け取る人に課せられる税金で、基礎控除額を超えると申告が必要です。重要な項目なので、事前に確認しておきましょう。

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税の計算には、対象となる遺産かどうかの区別や、基礎控除額の差引きなど、詳細な計算が必要です。正確な試算や計算を希望する場合は、詳細に確認しましょう。

相続税簡易計算ツール

相続税は遺産を受け取る人に課税される税金で、基礎控除額を超えた分に課税されます。こちらのページで簡単にシミュレーションできます。

相続税の各種控除

相続税の各種控除

相続税の計算では、各人の税額に対して加算・控除が行われます。控除には配偶者控除、未成年控除、贈与財産加算などがあり、対象者や金額が異なります。

相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な書類

相続税申告には、戸籍謄本や預金残高証明書など、多くの書類が必要です。期限内に申告する必要があるため、早めに書類を集めましょう。

相続税の申告

相続税の申告

相続税の申告は、遺産が基礎控除を超える場合に、相続開始から10カ月以内に行います。誤りがあれば修正申告、変更があれば更正の請求で還付を受けられます。

物納による納税

物納による納税

相続税の納付は原則として現金一括ですが、不動産が多い場合は延納や物納が可能です。ただし、それぞれ条件や制限があるため、事前に確認が必要です。

相続税における延滞税・加算税

相続税における延滞税・加算税

特別受益とは、被相続人から特別に利益を受け取った相続人のことを指します。遺産分割時に不公平が生じないよう、相続分の計算で調整が行われます。

贈与税とは

贈与税とは

贈与税は、贈与で得た財産に課せられる税金です。贈与は相続税対策にもなります。税額は1年間の贈与に基づき、基礎控除もあります。

相続税申告に関する費用

項目 費用(税込)
相談料 0円
着手金・報酬等 まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。

相続税申告に関するよくある質問

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。 例えば、被相続人が2020年1月3日に亡くなったとしたら、2020年11月3日が相続税の申告期限となります。 また、10か月後の申告期日が土曜日・日曜日・祝日の場合これらの曜日の翌日となりますので予め確認しておくようにしましょう。
相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円)×法定相続人の人数」となります。 例えば、法定相続人が、配偶者と子どもの計2人だとしたとき「3,000万円+(600万円)×2」となり基礎控除額は4,200万円となります。相続財産が5,000万円の場合、「5,000万円-4,200万円=800万円」となるため、800万円分の納税を行うため、相続税申告が必要となります。 また、第1順位の配偶者・子供のうち子供が相続放棄をした場合、第2順位である故人の両親へ相続権が移行し、法定相続人となります。しかし計算上では相続放棄をする前の人数で計算をするため、故人の両親が両方存命中の場合であっても法定相続人は3人ではなく相続放棄をする前の人数(2人)として計算する点に注意が必要です。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になっている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続税の時効は5年または7年とされています。5年と7年の違いは「善意の相続人・悪意の相続人」のどちらであるかによって変わります。善意の相続人とは、相続税申告が必要であることを全く知らなかった方や、被相続人と疎遠になっており連絡手段すらなく相続開始を知らないような方です。この際、税務署が善意の相続人と認め、かつ相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても税務署からの通知が来ない場合は善意の相続人とされます。 悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。 相続税の申告をしていなくても、税務署に相続調査をされてしまえば高確率で相続税の申告をしていないことが発覚します。 このような場合、最大で40%(重加算税)の課税をされてしまうケースもあるので注意が必要です。
障害者の方が相続人となる場合、障害者控除が適用されます。 障害者控除とは、一般障害者の場合「85歳になるまでの年数×10万円」の金額が減額されます。 また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。 未成年の場合は、未成年控除が設けられており「20歳になるまでの年数×10万」としています。 また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。

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