弁護士への相談
相続にかかった経費は相続税の計算で控除してもらえるか
遺産から控除できる債務と葬式費用について詳しく解説いたします! 相続開始時に現 […]
相続税は相続開始を知ったときから10カ月以内に申告・納付する必要があります。
そして、この期間内に申告・納税をしなかった場合には、ペナルティが課されます。
このペナルティの内容として延滞税と加算税というものがあります。
延滞税は、納付期限までの納付がない場合に課されるものです。
納付期限から2ヶ月以内は7.3%、それ以降は14.6%を乗じた金額で計算されます。
加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税があります。
申告した税金が本来納めるべき税額より少ない場合に課される加算税です。
自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課されません。
しかし、税務署の調査によって発覚し、修正申告をする場合には、追加で納める税金に10%を乗じた計算した金額が課されます。
当初申告した相続税額もしくは50万円のいずれか多い方の金額を超える場合には超える部分については15%が課されます。
相続税申告をしなかった場合には無申告加算税が課されます。
自主的に申告を行った場合には、本来納付すべき税金に5%を乗じた金額が課されます。
税務調査によって発覚した場合には、本来納付すべき税金に15%を乗じた金額が課されます。
遺産を故意に隠ぺいするような悪質なものについては重加算税が課されます。
過少申告が悪質と認定された場合の重加算税には、本来納付すべき税金に35%を乗じた金額が課されます。
無申告である場合に重加算税が課される場合には、本来納付すべき税金に40%を乗じた金額が課されます。