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死後事務委任契約を結んだことで発生する問題点を知ってトラブルを予防!
ざっくりポイント
  • 死後事務委任契約とは
  • 親族が知らない死後事務委任契約でトラブルになるケースと対応策
  • 家族の意見が一致しないでトラブルになるケースと対応策
目次

【Cross Talk 】死後事務委任契約をするとトラブルになるケースもあるの?

終活をしていて死後事務委任契約に興味があります。やはり死後に残された家族がトラブルになるのは避けたいものですが、死後事務委任契約をすることによってトラブルになるケースがあるのでしょうか。

死後事務委任契約をすることによってトラブルになるケースもあります。トラブルになる可能性を下げる対応策もありますので検討しておくと良いでしょう。

是非、詳しく教えて下さい。

死後の面倒やトラブルを避けるための死後事務委任契約でトラブルになるケースが?これを避けるための対応策について確認

死後、相続だけではなく役所への死亡届の提出や生前に締結していた契約の解約など、様々な手続きが発生します。中には期限が短く定められているものもあり遺族に負担をかけることになることから、これらの手続きを処理してもらえるように死後事務委任契約を結ぶことがあります。しかし、この死後事務委任契約が原因でトラブルになることもあります。 このページでは死後事務委任契約をめぐるトラブルと対応策についてお伝えいたします。

死後事務委任契約とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死後に発生する事務処理について生前に委任しておくのが死後事務委任契約
  • 死後事務委任契約で委任する内容

死後事務委任契約とはどのようなものでしょうか?

亡くなった後に発生する手続きを生前に依頼しておくものです。

死後事務委任契約とはどのようなものでしょうか。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務処理について、生前から委任をしておく契約をいいます。 被相続人が亡くなると相続手続き以外にも様々な手続きが発生するのですが、種類も多いうえに中には期限があるものなどもあり非常に面倒です。 死後のことを決めておくものとして遺言書を思い浮かべる方も多いのですが、遺言書はあくまで死後の財産関係を規定しておくもので、事務処理を委任することまではできません。 そこで、死後の様々な事務処理に関するものを、生前から委任しておくのが死後事務委任契約です。

どのような事務を委任するか

死後事務委任契約では次のようなことについて委任をします。
  • 未払いとなっている医療費や老人ホーム・賃貸物件の家賃などの精算
  • 通夜・告別式などに関する事務
  • 菩提寺や墓石・永代供養に関する事務処理
  • 行政への届け出など
どのようなことを任せておくかについては契約なので自由に定めることが可能です。

死後事務委任契約に関するトラブルと対応方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • どのような契約をしていたか親族が知らずにトラブルになる
  • 家族の意見が一致せずにトラブルとなる

事務処理をしてくれるということは家族としては助かるような気がするのですが、どんなトラブルがあるんですか?

家族が事務処理の内容を知らないような場合に、家族に相談せずに死後の事務処理をすすめて家族とトラブルになったり、本当に死後事務委任をまかせて良いのか家族で意見が一致せずにトラブルになるようなことがあります。

死後事務委任契約がトラブルになるのは次のようなケースです。

どのような契約をしていたか親族が分からずトラブルに

死後事務委任契約をしていたこと自体や、死後事務委任契約自体をしていたことは知っていてもどのような内容なのか親族がわからずにトラブルになることがあります。 死後事務委任契約があるから様々な手続きを行うとしても、死後事務委任契約があることを知らない親族からすれば、そのような契約がそもそもあるのか、どのような契約を結んでいたのかわからない場合もあります。

特に相続に関係のない第三者が手続きを行おうとしても、親族からすれば突然死後に名乗り出てこられても本当に安心して任せて良いのかわからないことが多いでしょう。 特にトラブルになるのは、口頭で任されていたという場合です。 契約は口頭で合意をしていれば成立し、契約書はそれを証明するものに過ぎません。 しかし、親族からすれば契約書もないまま、事務処理をまかされていたと主張されても、にわかに信じることができないケースもあるでしょう。

また、死後事務委任の内容が不明確である場合には、親族としてはどのような契約をしていたか知ることもできません。 契約の存在や内容でトラブルにならないためには、契約書を作成しておくことは必須であるといえるでしょう。 また、本当に本人が契約したものなのか、で争いにならないように、本人の意思を公証人が確認しながら作成する、公正証書で契約書を作成するのが望ましいといえます。 また、生前には死後事務委任契約を結んでいることを明かしておいたり、遺言書の付言事項やエンディングノートで死後事務委任契約をきちんと結んでいるので、手続きをまかせるように伝えておくこともトラブル回避に役に立ちます。

家族の意見が一致せずトラブルに

家族の意見が一致せずにトラブルになることがあります。 死後のためによかれと思って契約をしておいた内容も、親族からすれば望まないものである場合があります。

例えば、本人は葬儀を音楽葬にしてほしいと考えており、死後事務委任契約として音楽葬を執り行おうとしても、親族としてはたくさんの方が弔問するので普通の葬儀にしておいてほしい、と考える場合もあります。 また、海洋散骨をして永代供養としてもらえればと契約をしていた場合でも、家族としては遺骨をひきとって丁寧に供養したいと思っている場合には、トラブルになることもあります。 生前に家族とよく話し合ったうえで死後事務委任契約を締結できていれば良いですが、そうでない場合でも争いになりそうなことがある場合には、どうしてそのような委任をしたのかを、エンディングノートなどで伝えておくことで、トラブルになる可能性を下げることは可能でしょう。

まとめ

このページでは死後事務委任契約が原因でトラブルになる事例を中心にお伝えしました。 死後事務委任契約は、死後に遺族に手続き的な負担をかけないというメリットがあるものの、第三者に委託するような場合には、死後の手続きという非常にセンシティブなものである以上、トラブルに発展する可能性は否定できません。 死後事務委任契約をただ結んでおく、というのではなく、これによってスムーズな事務処理とトラブル回避の両方の観点から死後事務委任契約を利用するのが良いでしょう。 そのためにも、弁護士に相談をしながら死後事務委任契約をすることをおすすめします。

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