死亡届は葬儀屋に依頼すれば葬儀屋が出してくれている
- 死亡届の提出についての規定
- 死亡届は葬儀社が提出してくれる
- 死亡届を葬儀社が提出する際の注意点
目次
【Cross Talk 】死亡届の提出は葬儀社が行ってくれていた?
先日父がなくなりました。亡くなったときには死亡届の提出手続きがあると思うのですが、葬儀屋が預かっているようでした。これはどういうことでしょうか?
死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されないので、提出は葬儀屋が代行してくれます。提出前に念の為コピーを取っておくことをおすすめします。
聞いておいてよかったです!
死亡届は葬儀屋が提出してくれる!死亡届に関する基本的な事項とあわせて確認
人が亡くなったときの手続きについて記載している書籍・インターネットのコンテンツには、死亡届の提出を7日以内に行う、ということを記載しているものが多くあります。 ところが、実際には葬儀屋が死亡届の提出を代行してくれることがほとんどです。 これは死亡届を提出しないと、火葬をするのに必要な火葬許可書を発行することができないためです。 死亡届の法律上のルールと、葬儀屋に任せる場合の注意点について確認しましょう。
死亡届の提出について
- 死亡届とは
- 死亡届に関するルール
死亡届とはどのようなものなのでしょうか。
戸籍法に規定のある届出で、人が亡くなったことを届け出るものです。
死亡届とはどのようなものか、提出に関するルール・手続きと合わせて確認しましょう。
死亡届とは
死亡届とは、戸籍法86条に規定している、死亡の届出をするための書類です。 人が亡くなった場合には、人の身分関係を規定している戸籍にその事実の記載する必要があるため、戸籍法で届出を必要としているものです。 死亡届の提出には医師による死亡診断書(死体検案書)を添付することになっており(戸籍法86条2項)、実務上はA3の用紙の右側半分が死亡診断書(死体検案書)となっていて、左側半分が死亡届となっています。死亡届はいつまでに提出する義務があるか
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければならないとされています(戸籍法86条1項)。 なお、国外で死亡した場合には、死亡届は死亡の事実を知った日から3ヶ月以内にするものとされています(同項)。死亡届の提出義務者は
死亡届の届出義務者については戸籍法87条が、- 第一に同居の親族が
- 同居の親族がいない場合には同居者が
- 同居の親族も同居者もいない場合には家主、地主家屋若しくは土地の管理人 が行うとされています。
死亡届はどこでもらえるか
死亡届は法務省のホームページには市区町村役場で取得すると記載されていますが(参考「死亡届|法務省」)、実際には上述したとおり死亡診断書と一緒になっていることからも、病院に備え付けられており、医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ると同時に左側についている状態になります。死亡届はどこに提出するか
死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地の市区町村に提出します。 届出人の住所地の市区町村役場でもかまいません。死亡届は葬儀屋が提出してくれる
- 火葬をするために必要な火葬許可証の取得に死亡届の提出が欠かせない
- 葬儀屋が死亡届の提出をして火葬許可証を取得してくれる
死亡届は葬儀屋が提出してくれることが一般的なのですね?
はい、葬儀では火葬まで一連の流れで行ないますが、火葬の際に火葬許可証が必要になり、これは死亡届を提出していないと取得できません。
死亡届は、葬儀をするのであれば葬儀屋が提出を行ってくれます。 その理由やその場合の注意点について確認しましょう。
死亡届は葬儀屋が提出してくれる
死亡届は一般的に葬儀屋が提出してくれます。 提出は法律上、届出義務者が行うことになるのですが、葬儀屋はその使者として行ってくれます。 提出義務者である親族は、内容を記載して葬儀屋に渡し、葬儀屋はその使者として提出を行ない、一緒に火葬許可証を取得します。死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由
死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由は、葬儀の火葬をスムーズに行うためです。 火葬をする際に火葬許可証を提出できなければ火葬ができなくなります。 人が亡くなったときには、遺族は悲しみにくれている中で、通夜・告別式などの準備に追われます。 そのため、スムーズにこれらの手続きをできる保証がありません。 サービスの意味でも、火葬までをスムーズにする意味でも、死亡届の提出を葬儀屋が行っているのです。葬儀屋に依頼するときの注意点
葬儀屋に依頼する場合の注意点としては、死亡届をコピーしておくことです。 というのも、生命保険・公的年金などの手続きをする際に、死亡診断書やコピーが必要である場合があるからです。まとめ
このページでは、死亡届の提出を葬儀屋が行ってくれることについてお伝えしました。 火葬までの葬儀の一連の流れをスムーズにする観点から、死亡届は葬儀社が提出をしてくれます。 後の手続に必要な場合もありますので記載したあとにコピーをとっておくことに気を付けましょう。
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