いらない不動産がある場合に相続放棄で対応できる?
ざっくりポイント
  • いらない不動産がある場合でも相続放棄は可能
  • 相続放棄をすると他の遺産も相続できない
  • 相続放棄によって誰も管理することがなくなった不動産の管理について
目次

【Cross Talk 】山奥のいらない不動産を相続放棄したい

先日父が亡くなり相続の手続きをしています。昔は田舎のほうの地主だったようで、山奥の土地を相当持っているのですが、どう考えても誰も使わないですし、固定資産税のみがかかるので、正直いらないです。父に借金があったわけではないのですが相続放棄をしようと思っているのですができますか?

相続放棄をすると相続人ではなくなるので他の遺産も相続できなくなるので注意しましょう。

先にお伺いしておいてよかったです!詳しく教えて下さい。

いらない不動産があるという理由で相続放棄できる?

被相続人が借金をしているときに利用が検討される相続放棄ですが、いらない不動産があるという理由で相続放棄もできます。ただし相続放棄によって相続人ではなかったことになるので、他の遺産も相続することができなくなります。相続人となる方全員が相続放棄をした場合の処理や、その場合の不動産の管理についても確認しておきましょう。

いらない不動産を相続するデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • いらない不動産を相続するデメリット 
  • 固定資産税の支払い義務 
  • 不動産の管理義務があり損害が発生すると責任を負うことになる 

いらない不動産でも相続をしてしまうとどのようなデメリットがありますか?

不動産を相続するデメリットについて確認しましょう。

いらない不動産を相続するデメリットについて確認しましょう。

固定資産税の支払い義務

不動産の所有者は固定資産税を支払う義務があるというデメリットがあります。 固定資産税の額は土地の固定資産税評価額によるので、例えば山奥の利用価値のないような土地の場合には負担は少ないでしょう。 しかし、実家で誰も住まないけども一等地にあるような場合には、評価額が高くなり大きな負担になるような場合があります。

不動産の管理義務・責任

不動産の管理義務や不動産の管理が不適切な場合に、その不動産の管理が不適切なことで生じた第三者の損害を賠償しなければならない責任が生じうるため、デメリットといえます。 不動産は適切に管理しなければならず、管理を怠ったことによって他人に損害を与えたような場合には民法717条等の損害賠償責任を負う必要があります。 例えば、実家をそのまま空き家で所有しているような場合に、ブロック塀が崩れそうになっているのを放置した結果、ブロック塀が崩れて、それにより通行人が怪我をした場合には、民法717条の責任を負うことがあります。 また、山奥の所有している山林に不法投棄がされた結果近隣に迷惑をかけているような場合には適切な処置が必要となったりします。

農地・山林を相続する場合には、追加で必要な手続きがある

農地・山林を相続する場合には、通常の相続手続きに加えて、別途必要な手続きがあります。 農地・山林を相続した場合には通常の不動産の登記に加えて、農地の場合には農地法に基づいて農業委員会への届け出が(農地法3条)、山林の場合には森林法に基づき市町村への届け出(森林法10条の7の2・第1項)が必要となることがあります。 この手続きは農地法の場合には相続開始してから10ヶ月以内、森林法の場合には90日という期間制限があり、罰則もあるので注意が必要です。

不動産がいらない場合の相続放棄

知っておきたい相続問題のポイント
  • 不動産がいらないという場合でも相続放棄できるのか
  • 相続人が誰もいなくなった場合に不動産などの遺産は相続人不存在の手続きを経て国庫に帰属することになる

親の借金が原因でなくても相続放棄はできますか?

はい可能です。相続放棄は理由を問いません。ただし他の遺産も相続できなくなるので気をつけてくださいね。

不動産がいらない場合に相続放棄をすることが可能なのでしょうか。

相続放棄自体は可能

まず、相続放棄は可能 です。 相続放棄は被相続人が借金をしていたようなケースでよく問題になるため、本件のような借金があるわけではない事例では相続放棄はできないと誤解している方も多いです。 しかし、相続放棄をする場合に特に理由を問われるわけではないので、不動産がいらないという理由でも相続放棄をすることは可能です。 なお、被相続人の借金が理由ではない相続放棄としては、相続争いに巻き込まれたくないというケースでも相続放棄が利用されることもあります。

相続放棄をするといらない不動産だけではなく全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄は可能ですが、相続放棄をするといらない不動産だけではなく、全ての遺産を相続することができなくなる ことを知っておきましょう。 例えば、亡くなった方が不動産以外に預貯金も持っていた場合、相続放棄をすると不動産はもちろん、預貯金も相続できなくなります。 相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなすとされています(民法939条)。 いらない不動産だけを相続しないという制度はないことに注意をしましょう。 いらない不動産があるけれど、その他のものは相続したいという場合には、遺産を相続したうえ、不動産を売却することを検討しましょう。売却の際には、不動産会社に相談するのもよいでしょう。 また、売却までに時間がかかりそうな場合、売却できるまで自分で不動産を管理しなければならないことも考えられます。それに備えて、遺産分割協議で不動産管理のためのコストについても合わせて話し合うことにしましょう。 本件のように山奥の土地の場合、適切な管理をしなければ不法投棄などがされることになります。

相続放棄は3ヶ月以内にする必要がある

相続放棄の手続きをする際には、自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内にする必要があります。 相続放棄をするかどうか調査が進んでおらず、3ヶ月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に申し出て期間を伸ばすことができます。

誰も相続しなくなった不動産はどうなる?

相続人となる資格がある方が全員相続放棄をした場合には、相続人が不存在である場合の手続きを経て、最終的には国庫に帰属する(=国のものになる)ことになります (民法959条)。

2023年から始まった相続土地国庫帰属制度の利用を検討

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続土地国庫帰属制度とは
  • 相続土地国庫帰属制度を利用する要件
  • 相続土地国庫帰属制度の流れ

相続した土地を手放す制度はないのでしょうか?

2023年から相続土地国庫帰属制度というものが始まっています。利用するための要件を確認しましょう。

相続したけどもいらない土地を国が引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度というものが2023年から始まりました。相続土地国庫帰属制度とはどのような制度でしょうか?

相続土地国庫帰属制度とは

相続や遺贈で取得した土地について、一定の要件と法務大臣の承認を受けることで、所有権を手放して国に引き取ってもらう制度が、相続土地国庫帰属制度 です。 相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日から運用がスタートした新しい制度です。 相続等によって取得しても活用ができない土地や、管理が困難な土地について、国が引き取ることで所有者の各種負担を軽減し、土地を有効活用することを目的とするのがこの制度の狙いです。

相続土地国庫帰属制度を利用するための要件

相続土地国庫帰属制度を利用するための要件としては、
・相続や遺贈によって土地を取得したこと
・引き取ることができない土地として却下事由・不承認事由に当たらないこと
・負担金を納付すること
が必要です。

相続や遺贈によって土地を取得したこと

相続や遺贈によって土地を取得したことが要件です。 そのため、相続人から購入した人や、相続によって土地を取得することがない法人は、相続土地国庫帰属制度の利用はできません。 共有者でも共有者の全員が共同して申請を行うことで相続土地国庫帰属制度の利用が可能なほか、他の共有者が売買で手に入れた土地である場合でも相続で土地を手に入れた人がいる場合、他の共有者と共同して相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。

却下事由にあたらない

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項に該当する場合には、申請をできないとされています(却下事由)。 却下事由は次の5つです。

1.建物がある土地 2.担保権や賃借権など他人が利用・収益するための権利が設定されている土地
3.道路が設置されているなど、他人の使用が予定されている土地
4.土壌汚染対策法の規定で汚染されているとされる土地
5.境界があきらかでないなどで土地の範囲に争いがある土地

以上に該当する土地である場合には、申請が却下されます。

不承認事由にあたらない

申請があった場合で相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律5条1項各号に該当する土地については不承認とされます。

1.勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地
2.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物・車両・樹木・その他の有体物が地上にある土地
3.除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下にある土地
4.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

a)他の土地に囲まれて公道に通じない土地
b)池沼・河川・水路・海を通らなければ公道出ることができない土地
c)崖によって公道と著しい高低差がある土地
d)不法占拠者がいるなど、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く)
5.通常の管理又は処分をするに当たって過分の費用又は労力を要する土地
a)土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生している・するおそれがあり、その土地又はその周辺の土地にいる人の生命・身体・財産に被害を生じている・生じるおそれがあり、土地の現状に変更を加える必要がある
b)鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、その土地又はその周辺の土地に存する人の生命・身体・農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微な場合を除く)。
c)森林法における森林して利用されている土地のうち、市町村森林整備計画に適合していないとされることにより、追加的に造林・間伐・保育を実施する必要がある土地
d)所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により、国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実である土地
e)承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、所有権が国庫に帰属すると法令の規定により当該金銭債務を承継することとなる土地
以上に該当する場合には相続土地国庫帰属制度の申請をしても、不承認とされます。

相続土地国庫帰属制度の流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する場合の流れは次の通りです。
1.承認申請を行う
2.法務局による書類審査・土地に関する実地調査
3.承認
4.負担金を納入する
5.土地が国庫に帰属する
以上のような流れで行われます。 まず、承認申請を法務局に対して行います。 申請には次のような書類を作成・収集して提出します。
  • 承認申請書
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
場合によっては他の書類が必要な場合がありますので、併せて確認しましょう。 申請があると法務局の担当者が書類を審査し、却下事由があるかどうかを審査します。 調査の必要があると判断される場合には実地での調査も行われます。 却下事由も不承認事由もない場合には、申請が承認され、負担金の額が申請者に通知されます。 この通知を受けた日から30日以内に負担金を納付します。 負担金の納付をすると、土地の所有権が国庫に帰属します。

どのくらいの費用負担が必要か

相続土地国庫帰属制度については次の費用がかかります。
    申請にかかる費用
  • 負担金 
申請にかかる費用としては、14,000円の審査手数料を納付する必要があります。 また、国庫への帰属の承認を受けたら、種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めた額の金銭を、負担金として支払う必要があります。 負担金については、
  • 宅地:面積に関わらず20万円
  • 田・畑:面積に関わらず20万円
  • 森林:面積に応じ算定
  • その他:面積にかかわらず20万円
が基本となります。 ただし、次の例外もあるので注意が必要です。
  • 宅地で都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている地域内の宅地については面積に応じた算定を行う
  • 都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている地域内の農地・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の用地・土地改良事業等の施行区域内の農地は面積に応じて算定を行う

不動産がいらないから相続放棄をする際の注意点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続放棄によって相続の順位が変わることがあるのでその方には知らせておくほうが良い
  • 相続放棄後の不動産の管理義務

遺産もあまりないので相続放棄をしてしまおうかと思うのですが、なにか注意点はありますか?

相続放棄をすることで相続の順位が変わることがあります。先に知らせておくほうが揉め事にならずにいいですね。あと、もし不動産を管理している場合手続きが終わるまで管理をする義務を負います。

不動産がいらないから相続放棄をする際の注意点を知っておきましょう。

相続放棄によって相続人となる方がいる場合には連絡をする

相続放棄をすると、上述した通りはじめから相続人ではなかったことになります。 その結果相続の順位が変わることがあり、相続人ではなかった方が相続人になることがあります。 例えば、ある方が亡くなり、子どもが全員相続放棄した場合、相続人となる子どもがいなかったとして親・祖父母などの直系尊属が相続人になります(民法889条1項)。 既に親・祖父母などがいない場合や、親・祖父母も相続放棄をした場合で、兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。 よくある事例としては、既に両親・祖父母が亡くなっているような事例で、子どもが全員相続放棄をして、兄弟姉妹が相続人になったり、兄弟姉妹も亡くなっている場合には子ども(今回亡くなった人の甥・姪に当たる人)が代襲相続したりすることがあります。 このとき、自身が相続放棄したことを連絡しないでいると、次に相続人となるべき人が、相続人となったことに気づいていないことが多くあります。その場合、次に相続人となる人は、市区町村から固定資産税の請求をされたり、不法投棄について事情を聞かれたりすることで始めて相続人となっていることを知ることになります。 自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができるのですが、手続きの負担やこのような請求などを受けることに「なんで自分が…」と良くない感情を持つことは避けられず、トラブルになる可能性があります。 そのため、事前に事情や相続放棄をする旨を伝えて了承を得ておくほうが、トラブルの可能性を詰んでおくことができるでしょう。

事実上管理している不動産は引き渡すまで管理する義務がある

相続放棄をする不動産に実際に居住している場合や、車やコンテナを置いて倉庫代わりにしているような場合があります。 相続放棄をする場合、これらの不動産を事実上管理している場合、相続人は管理できる方が現れるまで「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」管理の継続をする義務 があります(民法941条)。 相続放棄をする場合、次のようなパターンが考えられます。
  • 他の相続人が相続をする場合
  • 相続人が一人もいなくなる場合
相続人の一人が相続放棄をした場合でも、他の共同相続人が相続をする場合には、他の相続人が相続をいます。 また、例えば子どもが全員相続放棄した場合に、親などの直系尊属が生存中であれば直系尊属が、直系尊属がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
また、直系尊属・兄弟姉妹がいない、あるいは全員相続放棄をした場合には、相続人が一人もいなくなることになります。

この場合には、民法の相続人の不存在という章の規定に基づいて、相続財産清算人の選任を申し立て、その相続財産清算人に管理、処理してもらうことになります。 相続人が一人もいない場合には、相続財産清算人を選任する必要があり、裁判所に申立てをする必要があります。

この申立てには事案に応じて30万円~100万円程度の予納金が必要となります。 不動産の管理を怠ると、財産を毀損したとして損害賠償を請求される可能性があったり、法定単純承認をしたと認定されて相続放棄が認められなくなる可能性があるので、適切な管理をするようにしましょう。 損害賠償をされる例としては、管理義務を怠って不動産の価値を毀損させてしまった場合や、不動産の構造物が原因で他人に損害を与えたような場合が挙げられます。 不動産を売却したり担保に供してお金を借りたりしたような場合には、法定単純承認によって相続放棄が認められなくなります。 不動産の管理について取り扱いに不安がある場合には、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

このページでは、いらない不動産がある場合の相続放棄についてお伝えしました。 いらない不動産がある場合でも相続放棄は可能ですが、他の遺産も相続できなくなるといことには特に注意をしましょう。 不明な点があれば弁護士に相談してみてください。

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