死亡届の提出先などの法律上の規定と実際に葬儀屋が行っていることを確認
ざっくりポイント
  • 死亡届の提出先
  • その他死亡届に関する法律上の規定
  • 死亡届は実際、葬儀屋が行っている
目次

【Cross Talk 】死亡届の提出先はどこですか?

先日父が亡くなりました。相続に関する手続きをみていると死亡届の提出が必要とのことなのですが、死亡届はどこでもらってどこに提出すればよいでしょうか。

死亡届は亡くなった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に提出しますが、既に火葬も終わっている場合には葬儀社が提出していますよ。

火葬は既に終わっています。そうなんですね?どうしてでしょうか?

死亡届の提出先は亡くなった方の本籍地や届出人の所在地の市区町村役場など!その他の規定についても確認

人が亡くなったときの最初の手続きとして死亡届の提出があります。死亡届は基本的には死後7日以内に亡くなった方の本籍地や届出人の所在地の市区町村役場などに提出します。ただ、この死亡届を提出しないと火葬許可証がもらえないという理由から、実際には葬儀屋が提出を代行してくれます。死亡届の提出に関するルールなどについて確認しておきましょう。

死亡届の提出先や期限などの法律上のルール

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届の提出先は亡くなった方の本籍地や届出人の所在地の市区町村役場など
  • その他期限など死亡届に関する法律上のルールを確認

死亡届の提出先はどこですか?

死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場です。他にも死亡届に関するルールを確認しましょう。

死亡届の提出先などの法律上のルールを確認しましょう。

死亡届とは

死亡届とは、戸籍法86条に規定される死亡の届出およびその書類のことをいいます。 死亡したときに自動的に死亡という取り扱いをしてくれるわけではなく、届出義務者による届出が必要とされています。

死亡届の提出義務者

死亡届の提出義務者については戸籍法87条に記載があります。提出義務者の順位が定められており、第1に同居している親族、第2にその他の同居者、第3に家主、地主または家屋若しくは土地の管理人が行うこととしています。 順位がついていますが、順位が後の方が届出を行うことも可能です。 また、死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も行うことができます。

死亡届はどこで取得するか

死亡届は市区町村役場で取得できます。 しかし、現在死亡届はA3の大きさの紙で、左側が死亡届で右側が死亡診断書・死体検案書という形で一緒になっています。 そのため、病院で死亡診断書・死体検案書をもらえれば、死亡届を手にすることが可能です。

死亡届を提出する際の必要書類

死亡届を提出する際に必要なのは、死亡届と死亡診断書・死体検案書です。 死亡診断書とは医師が発行する死亡を証明するもので、死亡の原因がはっきりしないなどで警察による検案という死因を確認する手続きが行われた場合には死体検案書が発行されます。 死亡届の右側で、死亡診断書と死体検案書が併記されていてケースにあわせて○をつけるものになっています。

なお、後見人・保佐人・補助人・任意後見人が死亡届をする場合には、そのことを証明する登記簿謄本か、裁判書の謄本が必要です。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内です。 最期を看取った・葬儀に参列したようなケースですとその日から7日以内ですが、実際に死亡していても死亡届を提出する方が死亡したことを知らない場合には、知ったときからカウントをしますので注意しましょう。 なお、海外で亡くなった場合には、死亡を知った日から3ヶ月以内に行うことになっています。

死亡届の提出先

死亡届は
・亡くなった方の本籍地を管轄する市区町村役場
・死亡地の市区町村役場
・届出人の所在地の市区町村役場
で行ないます。 基本的には亡くなった方の死亡地や届出人の所在地の市区町村役場で行うのですが、死亡地の市区町村役場でもかまいません。

死亡届は実際は葬儀社が提出している

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届は実際は葬儀社が代行している
  • その理由は死亡届を提出してから取得できる火葬許可書をスムーズに手に入れるため

死亡届は実際、葬儀屋が提出することが多いのでしょうか?

はい。死亡届を提出しないと火葬許可証が手に入らず火葬がスムーズにできないことになるので、多くの場合は葬儀屋が提出しています。

死亡届は届出義務者などが提出するのが法律上筋なのですが、実際には葬儀屋が提出しています。

死亡届はほとんどのケースで葬儀屋が提出している

死亡届はほとんどのケースで葬儀屋が提出しています。 形式としては、届出義務者に死亡届を記載してもらって、その「使者」として赴いているという形です。

死亡届を葬儀社が提出する理由

死亡届を葬儀社が提出代行する理由としては、火葬をスムーズに済ませたいということが挙げられます。 人が亡くなると、通夜・告別式・火葬と慌ただしくなります。 この間に、親族などの提出義務者の方に提出してもらうとすると、葬儀に参列された方の挨拶まわりに忙しい、離れた市区町村役場まで行くのが難しい、火葬許可証をスムーズに取得できない、といったことが発生しえます。 火葬のときに火葬許可証がなければ火葬をしてもらえなくなるので、手続きは滞りなくスムーズにしなければなりません。 そのため、葬儀屋が提出を代行し、火葬許可証を取得してくるのです。

死亡届の提出を葬儀社が行う場合の注意点

死亡届の提出を葬儀社が行う場合次の2点に注意をしましょう。
・手続きに死亡届が必要な場合があるのでコピーを取っておく
・葬儀屋が死亡届の提出で高額な費用請求をしていないか注意する
特に後者ですが、形式的には役所への書類提出となり報酬をもらって行うことは行政書士法に違反します。 葬儀屋が費用請求している場合には弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

このページでは死亡届の提出先について、その他の法律上のルールと、実際には葬儀屋が提出をしていることについてお伝えしました。 火葬をスムーズに行うという観点で葬儀屋が提出の代行をしていることが非常に多いので注意をしましょう。 葬儀屋が高額の費用を死亡届の提出代行という名目で請求してくるような場合には、弁護士に相談するようにしてください。

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