準確定申告の期限と、期限を過ぎた場合にどうなるかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 準確定申告は亡くなった被相続人の所得を申告する手続きである
  • 準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内である
  • 申告期限を過ぎると、延滞税などのペナルティを課される可能性がある
目次

【Cross Talk 】準確定申告の期限を過ぎたらどうなるの?

準確定申告をしなければいけないのですが、準確定申告の期限を過ぎるとどうなりますか?

準確定申告を期限までに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課される可能性があるので、注意してください。

準確定申告の期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課される可能性があるんですね。準確定申告の申告期限がいつまでかも教えてください!

準確定申告の申告期限と、期限を過ぎた場合のペナルティを解説。

被相続人が生前に確定申告をしていた場合、準確定申告が必要になるのが一般的です。 準確定申告には申告期限があり、申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして余計に課税される可能性があるので注意しましょう。 そこで今回は、準確定申告の期限や、期限を過ぎた場合のペナルティについて解説いたします。

申告期限が4カ月の準確定申告の概要

知っておきたい相続問題のポイント
  • 準確定申告とは、亡くなった被相続人の所得を申告する手続きである
  • 準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内である

準確定申告の申告期限を教えてください。

準確定申告の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。知った日ではなく、その翌日から数えることに注意しましょう。

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった被相続人の所得について申告する手続きです。 生きている人で一定の所得がある場合には年度(1月1日から12月31日の間)の所得について翌年に申告する確定申告が必要となりますが,そのような人が年度の途中で亡くなった場合、亡くなった人自身が所得を申告することはできません。 そこで、亡くなった被相続人にかわって、相続人が被相続人の所得について申告する必要があります。この手続きを、準確定申告といいます。

準確定申告が必要な人の見分け方

準確定申告が必要かどうかの一般的な見分け方は、被相続人が生前に確定申告が必要であったかどうかです。 被相続人が生前に確定申告が必要であった場合は、一般的に準確定申告をする必要があります。 一般的に準確定申告が必要になる例として、以下のような場合があります。
・自営業者・個人事業主の場合
・2ヶ所以上から給与を得ている場合
・給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上ある場合
・給与の年間収入が2,000万円以上ある場合
・公的年金などによる収入が400万円を超える場合
・雑所得が20万円を超える場合
・土地建物や株式につき譲渡所得がある場合
・不動産所得がある場合
・貸付金の利子収入を得ていた場合
・家賃などの不動産収入を得ていた場合
また、医療費控除の対象となる医療費を支払っていた場合などは、準確定申告をすることで還付金を受け取れる場合があります。

準確定申告の期限は4ヶ月

被相続人が亡くなると相続が開始されるので、相続が開始したことを知った日とは、被相続人が亡くなったことを知った日という意味です。 そして、準確定申告の申告期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。 相続開始を知った日から起算するのではなく、知った日の翌日から起算する点に注意しましょう。 例えば、被相続人が亡くなったことを知ったのが12月2日の場合、その翌日から起算するので、準確定申告の申告期限は12月3日から4ヶ月以内になります。

準確定申告の期限を過ぎたら

知っておきたい相続問題のポイント
  • 準確定申告の申告期限は原則として延長できない
  • 申告期限を過ぎると、延滞税などのペナルティの可能性がある

準確定申告の申告期限に間に合わないので、期限を延長したいです。もし申告期限を過ぎた場合は、どうなりますか?

準確定申告の申告期限は、原則として延長することはできません。申告期限を過ぎた場合は、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。

期限は延長できない

準確定申告の申告期限は、原則として延長することはできません。 確定申告の申告期限を原則として延滞できないのと同様に、準確定申告についても、一般的な理由だけでは申告期限を延滞できないのです。 例えば、相続の手続きに時間がかかってしまい、準確定申告の期限までに申告できなかったなどの一般的な理由によっては、原則として期限を延長することはできません。 例外として、災害などの特別な理由によって期限までに申告できない場合には、その理由がやんだ日から2ヶ月以内を範囲として、申告期限を延長できる制度があります。 災害による被害が広範囲に及ぶ場合に一律で延長する地域指定や、一定の対象者の期限を延長する対象者指定などです。 ただし、申告期限を延長できるのは、あくまで災害などの特別な場合に限られることに注意しましょう。

加算税

準確定申告の申告期限を過ぎてしまうと、加算税が課税される場合があります。 加算税とは、期限までに申告をしなかったり、過少申告をしたりした場合に加算される、ペナルティとしての税金です。 加算税には以下の4種類があります。
・過少申告加算税
期限内に申告をしたものの、本来すべき金額よりも申告額が少なかったために、修正申告や更正が必要になった場合などに課税されます。
・無申告加算税
納付すべき税金があったにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合にペナルティとして課される税金です。
・不納付加算税
源泉徴収などによって徴収した源泉所得税が期限までに納付されなかった場合に、ペナルティとして課税される税金です。
・重加算税
各種の加算税が課される場合において、仮装・隠蔽による申告等内容が悪質な場合などに、ペナルティとして課される税金です。
準確定申告をしなかった場合、上記の加算税のうち、無申告加算税が課される可能性があります。 無申告加算税が課される割合は、以下のいずれかによります。
・納付額が50万円以下の場合:15%
・納付額が50万円を超える部分:20%
・税務署に指摘される前に自主的に申告した場合:5%
ただし、平成29年1月1日以後に申告期限が到来する場合は、納付額が50万以下の場合は10%、50万円を超える部分は15%の割合で課されます。

延滞税

準確定申告の申告期限を過ぎてから申告した場合、延滞税が課税されることがあります。 延滞税とは、定められた期限までに税金が納付されない場合などに、ペナルティとして課される税金です。 課される延滞税の割合は、準確定申告の対象となる期間によって異なります。 納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、以下の割合によって課税されます(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の場合)。
・納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの場合:年2.4%
・納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の場合:年8.7%
例えば、納付期限が令和4年4月1日であり、納付したのが同年7月1日であった場合は、納付期限の翌日から2ヶ月を経過しているので、延滞税の割合は年8.7%です。

まとめ

準確定申告が必要な場合、相続が開始したことを知った日の翌日から、4ヶ月以内に申告しなければなりません。 準確定申告の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。 災害などの特別な事情をのぞいて、準確定申告の申告期限は延長できないので、必ず期限までに申告しましょう。

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