- 遺留分侵害額請求自体を拒否する制度はない
- 請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできる
- 支払いを拒否するのではなく、分割払いなどを提案すべき
【Cross Talk 】遺留分侵害額請求をされたら拒否しても大丈夫?
私は長男で、家業を継ぐために父の遺産を多く相続しました。ところが、遺留分を侵害されたとして、弟から遺留分侵害額請求をされてしまったのです。請求を拒否しても大丈夫ですか?
遺留分は法律で認められた正当な権利なので、遺留分侵害額請求を拒否する制度はありません。単に拒否をすると裁判になる可能性があるので、分割払いなどを提案して対処しましょう。
遺留分侵害額請求を拒否することはできないんですね。遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐコツがあれば教えてください!
被相続人の配偶者や子どもなど、一定の相続人には遺留分が認められます。 遺留分を侵害した場合、遺留分に相当する金額を支払うように請求されることがあります。 遺留分侵害額請求をされた場合は、単に支払いを拒否すると裁判を起こされるリスクがあるので、適切な対処をすることが重要です。 そこで今回は、遺留分侵害額請求を拒否できない仕組みや対策について解説いたします。
遺留分侵害額請求は拒否できない
- 遺留分侵害額請求自体を拒否する制度はない
- 請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできる
私と同じく相続人である弟に、遺留分侵害額請求をされたのですが、請求を拒否する方法はありますか?
遺留分侵害請求は法的に正当な請求であり、請求自体を拒否する制度はありません。ただし、請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできます。
遺留分とは
遺留分とは、 一定の相続人について法律で認められている、遺産の最低限の取り分を取得する権利のことです。 被相続人が亡くなって相続が発生すると、配偶者や子どもなどの相続人は、被相続人の遺産を相続できることを期待するのが一般的です。 しかし、相続人でない者に対してすべての遺産を譲ることを遺言書で指定するなど、場合によっては、本来得られたはずの遺産を相続できなくなる場合もあります。 相続人が遺産を相続できなくなると、期待していたはずの遺産を得られないだけでなく、その後の生活に悪影響が生じる可能性も少なくありません。 そこで、一定の相続人について、遺産の最低限の取り分の取得を認めることにしたのが、遺留分の制度です。 遺留分を請求する権利を有する相続人のことを、 遺留分権利者といいます。 自分の遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分に相当する金額の支払いを請求することができ、これを遺留分侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求自体を拒否できない
遺留分侵害額請求をされた場合、 請求自体を拒否することはできません。 遺留分は法律によって定められた権利であり、正当な遺留分侵害額請求を拒否する制度は存在しないからです。 遺留分侵害額請求をされた場合に、お金がないから払えないなどといって拒否をしてしまうと、相手に訴訟を起こされて裁判になる可能性があります。 もし裁判になった場合、訴訟に応じるための費用や手間がかかるので、請求を拒否した際には想像もしなかった負担が生じる可能性があります。 詳しくは後述しますが、遺留分侵害額請求をされた場合は拒否するのではなく、無理なく支払える方法を探ることが重要です。金額が不当な場合は争える
遺留分侵害請求の 金額が不当な場合は、金額について争うことが可能です。 遺留分侵害請求自体を拒否することはできませんが、それはあくまで正当な遺留分の金額を請求している場合です。 遺留分として請求されている金額が不当な場合は、その金額について争うことができます。例えば、遺留分侵害額請求として1,000万円を請求されたものの、正当な遺留分侵害額を計算すると800万円である場合、差額の200万円については、根拠のない不当な請求であるとして争うことが可能です。
ただし、適正な遺留分侵害額の部分については正当な権利行使であるので、800万円の部分については、原則どおりに支払う義務があります。 適正な遺留分侵害額を算出するには、一定の期間内の生前贈与や特別受益を相続財産に含めるなど、複雑な計算が必要な場合もあるので、場合によっては弁護人に相談するのがおすすめです。遺留分侵害額請求でトラブルにならないために
- 遺言書について話し合ったり、生命保険を活用したりなどの方法がある
- 支払いを拒否するのではなく、分割払いなどを提案すべき
遺留分侵害額請求でトラブルにならないためのポイントを教えてください。
遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐには、遺言書や生前贈与について事前によく話し合っておくことが重要です。もし遺留分侵害額請求をされた場合は、単に拒否するのではなく、期限の延長や分割払いなどを提案しましょう。
遺言書や生前贈与についてよく話し合っておく
遺留分侵害額請求によるトラブルを防ぐには、 遺言書作成や生前贈与についてよく話し合っておくことが重要です。 ある相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合は、その相続人を含めて話し合っておくと、遺留分をめぐるトラブルの防止になります。 遺言書によって遺留分を侵害する結果になる場合は、なぜその内容で遺言書を作成するのかをきちんと説明しておかないと、あとでトラブルになる可能性が高いので注意しましょう。 例えば、長男が実家の家業を継ぐために必要なので、遺留分を侵害する結果になるとしても、遺産の大部分である実家の不動産を相続させなければならないなどです。 話し合いをしておけば必ずトラブルを防げるとは限りませんが、何も言わずに相続を迎えるよりも、相続トラブルを防止しやすくなります。 特定の相続人に生前贈与をする場合も、その時の状況やタイミングによっては遺留分侵害額請求の対象になる可能性があるので、贈与をする前に事前に話し合っておきましょう。生命保険などの制度を利用できるようにしておく
遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐための対策として、生命保険などの制度を活用する方法があります。 生命保険金は原則として遺留分の算定の基礎に含まれないことから、遺留分侵害請求の対象にならないからです。 ただし、生命保険を利用したとしても、受取人が遺留分を有する相続人であり、他の相続人との間に不公平を生じる場合など、場合によっては遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。 そこで、生命保険を利用して遺留分対策をする場合は、事前に弁護人に相談することをおすすめします。すぐに払えないからと拒否するのではなく、分割払いなどのご提案を
遺留分侵害額請求をされて、経済的に支払う余裕がない場合は、 払えないからとすぐに拒否するのではなく、分割払いなどの提案をすることが重要です。 遺留分侵害額請求は法的な権利であり、拒否することはできません。これは請求された金額を支払う余裕がない場合も同様です。 支払う余裕がないからといって、相手の請求自体を拒否してしまうと、裁判所に訴訟を提起されて、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。 訴訟を起こされるリスクを回避するためには、相手の請求を拒否するのではなく、支払い期限の延長や分割払いなどを相手に提案することが重要です。 今は支払う余裕がなくても、少し待てば支払える金銭を確保できる場合は、支払い期限の延長を相手に提案すれば、金銭を確保してから支払うことができます。 一括で支払う余裕がない場合は、毎月無理なく支払える金額で分割払いをすれば、時間がかかっても遺留分を支払うことが可能です。 請求を拒否するのではなく、自分が無理なく支払える方法を相手に提案しましょう。まとめ
遺留分侵害額請求をされた場合、正当な請求に対して拒否できる制度は存在しないので、単に支払いを拒否することは得策ではありません。 支払い期限の延長や分割払いなど、無理なく返済できる方法を提案することが重要です。 ただし、請求された金額が不当な場合は、金額について争うことができます。 遺留分侵害額請求をされた場合に、対処法や金額を争う方法などを詳しく知りたい場合は、相続問題の経験が豊富な弁護人に相談するのがおすすめです。
- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
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