- 任意後見制度とはどのようなものかメリット・デメリット
- 任意後見制度を利用する場合の手続きの流れ
- 任意後見制度を利用するのに必要な費用
【Cross Talk 】任意後見制度ってどんな制度ですか?
私の終活についてご相談させてください。私は亡くなった父にそっくりなのですが、父は晩年認知症を患い、私たち家族が大変だったのです。いずれ自分もそうなるかもしれないと思っているので、自分の身じまいについて考えているところ、任意後見制度というものがあることを知りました。これはどのように使うのでしょうか?
認知症などで判断能力が無くなった人の契約などをするための制度に後見という制度があります。後見人が身の回りや契約などの世話をしてくれることになるのですが、その後見人を判断能力のあるうちにあらかじめ選んでおく制度です。利用することにどんなメリットがあるか、費用がどのくらいかかるかなどを知ってください。
ぜひ、詳しくおしえてください。
日常生活において契約などの法律行為は欠かせませんが、法律行為は正常な判断ができることが前提とされます。加齢・認知症・精神疾患などによって、契約に必要な判断能力を失った状態で契約をしても無効と規定されています。このような人が日常生活を正常に営むために、民法には後見という制度があります。この後見ですが、判断能力を失ってから、親族などが申立てることが前提となっています。自分の後見人となってもらう人を自分で選ぶことを可能とした制度が任意後見制度です。
任意後見制度とは
- 物事の事理弁識の判断能力(意思能力)を失った人の契約は無効になる
- 意思能力を失った人が後見の利用にあたって判断能力を失う前に後見人を選任しておくのが任意後見制度
任意後見制度とは一言でいうとどのような制度なのでしょうか。
判断能力がなくなったときにつけられる後見人を、判断能力があるうちに選んでおこうという制度です。
判断能力が無くなったときの法律の規定
将来加齢・認知症・精神疾患などが原因で、物事の判断能力を失った場合の法律の規定について確認しましょう。 コンビニエンスストアで飲み物を買う・会社と雇用契約を締結する・自宅を購入するなど、日常生活を営むにあたってはさまざまな契約を中心とする法律行為が不可欠です。 このような契約については、契約の結果どのような結果になるのかを判断する能力が必要となるのはいうまでもありません。 このような、契約の結果がどのような結果になるのかを判断する能力のことを、法律用語で「意思能力」と呼んでいます。 そして、意思能力を欠く行為については無効とされていますので(民法3条の2)、加齢・認知症・精神疾患で、この意思能力を欠くとされる状態になった場合には、契約をできなくなってしまいます。このような本人を保護するために、民法7条以下で、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、後見という制度を開始して、後見人をつけて保護をはかっています。
自分で後見人となる人を選ぶことができるのが任意後見制度
この後見人ですが、判断をすることができなくなってから、配偶者や4親等以内の親族などが家庭裁判所に対して後見人を選任することを求める申立によって行われます。条文上は本人による申立ても予定していますが、実際は日常的な行動に支障があるような状況で、裁判所への請求をすることができるとは考えにくいので、親族が行います。
家庭裁判所は、申立がなされた後、家庭裁判所の判断で誰を後見人に選任するかを決めます。 これだと、誰が後見人になるかを本人が選ぶことができません。 任意後見制度は、まだ判断能力が十分なうちに、誰に後見人になってもらうか、どのようなことをしてもらうかということを本人があらかじめ決めておく制度です。任意後見の手続きの流れ
- 任意後見契約の流れ
- 任意後見契約の締結と後見開始の審判が主な手続き
任意後見契約はどのような流れですすめるのですか?
任意後見契約を結ぶ手続き・任意後見開始の審判を受ける手続きを中心に確認しましょう。
任意後見契約を結ぶ相手を探す
任意後見契約を結ぶ相手を探します。 親族などになってもらって費用を節約してもかまいませんし、信頼できる専門家に依頼しておくこともできます。 誰に任意後見人になってもらうかについては、【任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人の違いは何か?用語の意味を解説】で詳しく解説していますので参考にしてください。任意後見契約を締結する
任意後見契約を締結します。 任意後見契約は公正証書で作成することになっています。 公正証書はとどのようなものか、作成方法については【任意後見契約をする場合に行う公正証書について解説】で詳しく解説していますので、確認してください。後見が必要となったら後見開始の審判を受ける
後見が必要となった、すなわち、判断能力がなくなったら、後見開始の審判を受けます。 任意後見契約を結んでいる場合でも、後見をはじめるのは裁判所による審判を受けて行います。任意後見開始
後見開始の審判が下ると、任意後見が開始します。 契約内容に従って任意後見人が本人のサポートを行います。任意後見監督人とは
- 任意後見監督人とは
- 任意後見監督人はどのような場合につけられるのか
いろいろ調べていると任意後見「監督人」という人も出てくるのですが、これはどういう人なのでしょうか。
後見人を監督する立場の人をいいます。
任意後見制度のメリット・デメリット
- 任意後見制度のメリット
- 任意後見制度のデメリット
この任意後見制度についてはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
後見人や後見の内容を自分で決められるというメリットがある一方、やはり費用がかかるのはデメリットかもしれませんね。
任意後見制度にはどのようなメリット・デメリットがあるのかを確認しましょう。
任意後見制度を利用するメリット
任意後見制度を利用する最大のメリットは、後見人を誰にするか、どのような内容の後見をしてもらうかを決められることです。 判断能力が落ちてしまった後にする後見では、後見の申立てをしてくれる人が後見人を選び、後見の内容は本人の療養介護などの最低限の必要性を満たすためのものに限られます。任意後見制度を利用すれば、自分の後見人になってくれる人を選ぶことができ、またどのような後見を行ってもらうかを契約で定めることができます。 そして、任意後見監督人を選任することによって、任意後見人の行動を監督してもらうことができるのもメリットといえます。
任意後見制度を利用するデメリット
任意後見制度を利用することのデメリットは、手続きがあるため、費用がかかることです。 任意後見契約を結ぶこと自体にも費用がかかりますし、任意後見人・任意後見監督人に支払う報酬が発生することはデメリットでしょう。 どれくらいの費用がかかるかは後述します。任意後見制度を利用するのに必要な費用
- 任意後見契約のための費用
- 任意後見人・任意後見監督人に対する費用
任意後見契約を利用する際の費用は気になりますね。
費用についても詳しく見てみましょう。任意後見契約にかかる費用と、任意後見人・任意後見監督人に対する費用で分けて考える必要があります。
任意後見契約にかかる費用
任意後見契約自体の費用を検討しましょう。 任意後見契約は公正証書を作成して契約をすることになるので、その費用が必要です。 公正証書の作成手数料とし公証人に支払う費用として11,000円が必要です。 もし、公証人に出張を依頼する場合には、手数料が5割増しの16,500円が、さらに日当として4時間以内なら1万円、4時間を超える場合には2万円と、交通費がかかります。 法務局に収める印紙代が2,600円必要です。 任意後見契約は法務局に登記がされるので、登記嘱託料として1,400円がかかります。 書留を利用するので約540円程度の費用もかかります。 公正証書の正本・謄本を作成するので、250円×枚数がかかります。 弁護士などの専門家に依頼をして手続きを行う場合には、弁護士費用も必要です。 弁護士費用は弁護士によりますが、例えば東京弁護士会の高齢者・障がい者総合支援センター(オアシス)で契約をした場合には55,000円~220,000円(税込)とされています。 なお、東京新宿法律事務所では、220,000円が任意後見契約書作成費用となっています。後見の申立てにかかる費用
本人の判断能力が衰え、実際に後見の申立てをすることになった場合に、後見の申立て費用が必要になります。 裁判所に納める収入印紙3,400円分が必要です。 裁判所で審判をした後に審判書を送付したり、法務局での登記の嘱託に必要な郵便切手として、後見の申立ての場合には3,270円分必要です(東京家庭裁判所の場合)。 申立てにあたって医師の診断書を添付する必要があり、これに数千円(病院による)がかかります。診断書だけでは判断できない場合には「鑑定」という手続きが必要で、多くても10万円程度です。
申立てに添付する住民票・戸籍謄本に関する費用と、登記されていないことの証明書(300円分)が必要です。 この手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士に30万円~40万円程度(着手金・報酬金含む)の報酬を支払います。 東京新宿法律事務所の報酬は、着手金として16.5万円・報酬金として16.5万円となっています。任意後見人・任意後見監督人にかかる費用
任意後見人・任意後見監督人に対する費用はどうなっているのでしょうか。 任意後見人・任意後見監督人に対する費用は、本人との契約内容・遺産の額によって異なります。 任意後見人には、身内などの場合には報酬をなしとすることもでき、報酬を支払う場合でも月額1万円~3万円程度です。弁護士などの専門家に依頼する場合には後見の内容に応じて2万円~6万円程度の報酬となります。 これらの費用は毎月本人の財産から支払います。 任意後見監督人にはおおむね、5,000万円以下の場合には月額1~2万円、5,000万円を超える場合には月額2.5万円~3万円程度の報酬を支払います。
まとめ
このページでは、任意後見制度についてお伝えしました。 自分の判断能力が無くなった場合に、自分の財産の管理をしてもらう後見を利用する際に、自分で後見人を選んでおくことができるものです。 手続きなどについて気になる点がある場合には、弁護士に相談をしてみてください。
- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.01.20相続全般任意後見制度の基礎知識・手続きの流れとその他概要について解説
- 2024.11.05相続放棄・限定承認遺産分割で相続分を放棄する場合と相続放棄の違いについて解説
- 2024.08.15相続手続き代行遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能?
- 2024.08.04相続全般孫は相続できる?孫に土地などの遺産を残す方法は?