どのような場合に孫が相続人になるかや、注意点について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 孫が相続人になる場合として、代襲相続や養子縁組がある
  • 遺贈をすると孫に財産を残すことができる
  • 養子にした孫が相続人となる場合は、相続税の2割加算の対象になる
目次

【Cross Talk 】孫が相続人になるのはどのような場合?

私は被相続人の孫にあたるのですが、孫が相続人になるのはどのような場合でしょうか?

孫が相続人になる場合として、代襲相続が発生する場合や、孫を養子にした場合などがあります。ただし、孫を養子にした場合は相続税の2割加算の対象になるなど、注意点もあります。

孫が相続人になる場合は、注意点もあるんですね。詳しく教えてください!

孫が相続人になる場合や、注意点について解説いたします。

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、相続人になるのは一般に配偶者・子ども・父母などであり、孫は相続人にはなりません。 しかし、代襲相続が発生するなど、一定の場合には孫が相続人になる場合もあるのです。 そこで今回は、どのような場合に孫が相続人になるかや、孫が相続人になる場合の注意点について解説いたします。

孫が相続人になる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 孫が相続人になる場合として、代襲相続や養子縁組がある
  • 遺贈をすると孫に財産を残すことができる

孫が相続人になるのはどのような場合ですか?

孫が相続人になるのは代襲相続が発生した場合や、孫と養子縁組をした場合です。遺贈によって孫に財産を残すこともできます。

代襲相続

孫が相続人になる場合として、代襲相続があります。 代襲相続とは、本来は相続人である人が一定の理由によって相続しない場合に、その子どもなどが相続をする制度です。 代襲相続は以下の場合に発生します。
  • 相続発生前(被相続人が亡くなる前)に、相続人となる人が死亡していた場合
  • 本来相続人となる人について、相続欠格や相続廃除が適用された場合
たとえば、被相続人が亡くなる前に、相続人である子どもが事故で亡くなっていた場合は被相続人の孫(亡くなった子どもの子ども)が代襲相続によって遺産を相続します。

養子にした

孫を養子にすれば、孫を相続人にすることができます。 誰が相続人になるかは民法で順位が決まっており、被相続人の子どもは第一順位の相続人にあたります。 被相続人の子どもには養子も含まれるので、被相続人が亡くなった後は、実子だけでなく養子も第一順位の相続人になります。 養子にできる人には制限があり、年上や尊属(父母や祖父母など)を養子にすることはできませんが、孫は制限に含まれないので、孫を養子にすることは可能です。 孫を養子にすれば、第一順位の相続人になるので孫に遺産を相続させることができます。 ただし、相続人が相続放棄をした場合は、その孫に代襲相続は発生しません。 なぜなら、相続放棄をすると、代襲相続の前提となる相続権もなくなるからです。

遺贈をした

孫に遺贈をすると、孫に財産を残すことができます。 遺贈とは、遺言書によって財産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で譲り渡すことです。 遺贈によって財産を渡す人を遺贈者 といい、財産を譲り受ける人を受遺者 といいます。 誰が相続人になるかは民法で決まっており、孫は一定の場合を除いて相続人ではありません。 しかし、遺贈によって財産を譲ることができる相手は特に制限はないので、孫を受遺者に指定すれば、孫に財産を残すことができます。

孫が相続人になる場合の注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子にした孫が相続人となる場合、相続税の2割加算の対象になる
  • 基礎控除額に加算できる養子の人数には上限がある

孫が相続人になる場合に、どのような注意点がありますか?

養子にした孫が相続人となる場合は、原則として相続税の2割加算の対象です。孫に限らず、相続税の基礎控除額に加算できる養子の人数には制限がある点にも注意しましょう。

未成年者の場合には法定代理人がおこなう

未成年者(18歳未満)の孫が相続人となる場合、孫の相続については法定代理人がおこないます。 未成年の法定代理人にあたるのは、親権者や未成年後見人(親権者がいない場合などに法定代理人となる者)です。 孫に限らず、未成年者が相続人となる場合は、相続の手続き(遺産分割協議や遺産分割協議書の署名捺印など)は原則として、未成年者ではなく法定代理人がおこなわなければなりません。 なぜなら、一般に未成年者は法律行為について十分な判断能力がないと考えられるので、法定代理人が代わりに手続きをすることが法律で定められているからです。 そのため未成年者である孫が相続人となる場合も同様に、原則として法定代理人が相続の手続きをしなければなりません。

相続税の2割加算

孫が相続人の場合、相続税の2割加算の対象になるので注意しましょう。 相続税の2割加算とは、特定の人が相続人になる場合に相続税が通常よりも2割多く加算されることです。 たとえば、通常の相続税が100万円の場合において2割加算が適用されると、相続税の額は120万円になります。 相続税の2割加算の対象になるのは、被相続人の一親等ではない血族(兄弟姉妹など)や、孫を養子にした場合です。 孫以外の養子は2割加算の対象ではありませんが、孫を養子にした場合は、原則として2割加算の対象になります(代襲相続の場合を除く)。 たとえば、被相続人が亡くなって相続が発生し、配偶者・孫でない養子・孫である養子の3人が相続人であるとしましょう。 配偶者と孫でない養子の相続税には2割加算は適用されませんが、孫である養子の相続税には、2割加算が適用されます。

基礎控除額を加算するための人数には上限がある

孫を養子にする場合、相続税の基礎控除額を加算するための人数に上限があることに注意しましょう。 相続税は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。 相続税の基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

  • 相続税の基礎控除額 = (3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数)
  • たとえば、遺産の総額が6000万円であり、法定相続人として配偶者・長男・次男の3人がいる場合、相続税の基礎控除額は4800万円です。 遺産の総額6000万円から基礎控除額4800万円を差し引いた、残りの1200万円が相続税の対象になります。 養子は第一順位の法定相続人であり、相続税の基礎控除額の算定における法定相続人の人数に含まれます。 ただし、相続税の基礎控除額の算定にカウントできる養子の人数は、以下のような制限があります。
    • 実子がいない場合:カウントできる養子の人数は2人まで
    • 実子がいる場合:カウントできる養子の人数は1人まで
    たとえば、法定相続人として配偶者・長男・次男・養子A・養子Bがいる場合、法定相続人の人数は全部で5人です。 しかし、実子がいる場合に相続税の基礎控除額にカウントできる養子の人数は1人までなので、基礎控除額は6000万円(法定相続人5人)ではなく、5400万円(法定相続人4人)になります。

    まとめ

    孫が相続人になるのは、代襲相続が発生した場合や孫を養子にした場合などです。 遺贈によって孫を受遺者に指定した場合も孫に財産を残すことができます。 孫が相続人になる場合は、相続税の2割加算の対象になったり、未成年の孫の場合に法定代理人による手続きが必要になったりなどの注意点もあります。 孫が相続人になる場合は、トラブルを未然に防止するために相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

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    この記事の監修者

    弁護士 玉田 誠一第二東京弁護士会
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