- 遺留分とはどのような権利か
- 遺留分という権利の内容
- 行使の方法
【Cross Talk】とんでもない遺言書が残された!という場合に遺留分という権利がある
先日夫が亡くなりました。 私は専業主婦で子どもも幼く、当面は夫の生命保険・遺産で暮らしていこうと思っていました。 しかし、私の知らない女性から、全財産を譲り受ける旨の遺言書をもらっていたので遺産を全て引き渡すように言われています。どうにかできないでしょうか。
遺留分という権利があり、一定額は主張することができます。
遺贈や生前贈与で自分の相続できる分がなくなってしまった場合でも、遺留分という最低限の権利を主張することができます。 遺留分とはどのような制度なのか、遺留分の侵害がどのようにして起きるのか、遺留分侵害額請求の方法について確認しましょう。
遺留分とは?
- 遺留分とはどのような権利か
- 時効があるという点に注意
そもそも遺留分ってどのような権利なのですか?
相続人に最低限認められている権利で、兄弟姉妹以外の相続人に対して民法で与えられています。
遺留分の意味
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人の遺産に対して主張することができる最低限の権利のことをいいます。 遺言書をどのような内容にするかは遺言者の自由とされています。 そのため、本件のご相談者様のように、愛人に全ての遺産を遺贈する、という内容の遺言書を作成することも可能です。 また、生前贈与で第三者に贈与をしてしまってもかまいません。
しかし、そうなると残された妻や子どもが路頭に迷うような事態にもなりかねません。 そのため、相続に関して規定している民法において、そのような遺言書が残された場合でも最低限の権利として相続人に遺留分という権利を認めています。 後述しますが、兄弟姉妹が相続人である場合に、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので注意が必要です。
相続分との違い
相続において似たような言葉としては相続分(法定相続分)という言葉があります。 相続分という言葉は、遺言書がない場合に民法で規定している共同相続人に与えられている割合のことをいいます。 相続分は遺言書がなく、共同相続人がいる場合に問題になるものです。 ただ遺留分は相続分をもとに計算することになりますので、「【具体例】誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説!」の解説を参考にしてください。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
この遺留分について、古い情報に接していると「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という用語をみることがあるかもしれません。 実は2019年7月1日に改正された民法が適用される以前は、遺留分を侵害された場合には遺留分減殺請求という制度でした。
この遺留分減殺請求では、法律の建前では遺贈や贈与があったものをそのまま取り戻すことができる権利となっていましたが、現在の遺留分侵害額請求では遺留分に相当する金銭を請求することができるという権利になっていますので注意しましょう。
遺留分は時効がある権利である
遺留分についてはその行使について時効があることを知っておきましょう。 遺留分は、遺留分権利者が、相続の開始と遺言書などが遺留分を侵害することを知ってから1年で時効となることが定められています(民法第1048条)。 時効は、遺留分侵害額請求をすることを、相手方に内容証明郵便等を利用して意思表示することによって止めることができます。
遺留分侵害額請求権は、形成権(意思表示のみで法律効果を生じさせることができる権利)です。1度行使しても、金銭請求のように6ヵ月以内に訴訟等を提起する必要はありません。 ですが、明確に遺留分侵害額請求の意思表示をしないでいると、交渉中に1年を過ぎてしまうということもあり得ますので、注意をしましょう。
遺留分が認められている者の範囲と割合
- 遺留分は誰に認められているか
- 遺留分がどの程度認められているか
遺留分は誰に認められる権利で、どの程度認められるのですか?
民法の規定を確認しましょう。
遺留分が認められる相続人
配偶者
配偶者には遺留分が保障されています。 子どもが相続人である場合には、配偶者の相続分は1/2で、その1/2である1/4が遺留分となります。 親などの直系尊属が配偶者である場合には、配偶者の相続分は2/3なので、その1/2である1/3が遺留分となります。 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合、配偶者の相続分は3/4なので、その1/2である3/8が遺留分となります。
子ども
子どもにも遺留分が保障されています。 子どもが相続人である場合には、配偶者がいるときには子どもは1/2が、配偶者がいない場合には子どもの頭数で相続分が決まります。 例えば、夫の相続で妻と子ども2人が相続人である場合には、子どもの相続分はそれぞれ1/4となるので、その1/2である1/8が遺留分となります。
親・祖父母
親・祖父母などの直系尊属が相続人である場合のパターンとしては配偶者がいるか・いないかに分かれます。 配偶者がいる場合には、親・祖父母などの直系尊属の相続分は1/3となるので、その1/2である1/6が遺留分となります。 もし配偶者がいない場合には親・祖父母が頭数で相続することになります。 例えば、被相続人が子どもで相続人が両親である場合には、それぞれ相続分は1/2ずつとなり、遺留分は上述した通りこの場合には例外的に1/3となるので、1/6が遺留分となります。
遺留分が認められない相続人
子どもがおらず親・祖父母などの直系尊属もいない場合で、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹は相続人となります。 しかしこの場合に兄弟姉妹には遺留分は保障されていません。 兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹が代襲相続する場合も同様です。
相続放棄、廃除、相続欠格がある場合
法定相続人でも相続放棄をした・相続欠格にあたる・廃除をされたという場合があります。 このような場合には相続人ではなくなりますので、遺留分を請求することもできません。
遺留分を放棄した場合
遺留分は請求しないで放棄をすることができます。 なお、遺留分に関しては家庭裁判所が許可をすれば相続開始前にも放棄することができます(民法第1049条)。 当然ながら遺留分を一度放棄すればそれを撤回することは困難です。
遺留分の対象
- 相続人以外の人に遺言書で遺産を与える遺贈
- 亡くなることを条件にする贈与の死因贈与(契約)
- 被相続人が生前に贈与契約によって遺産を与える生前贈与
何をすると遺留分の侵害となり得るのでしょう。
遺贈と贈与です。
遺贈
相続人以外の人に遺言書で遺産を与えることを遺贈と呼びます。 この遺贈をしたことによって、遺留分に相当する遺産を引き継げなかった場合には、遺留分を侵害したとして遺留分侵害額請求の対象となります。
死因贈与
亡くなることを条件にする贈与のことを死因贈与(契約)と呼びます。 遺贈は遺言書で行なうことができる一方的な行為なのですが、死因贈与は契約ですので当事者の合意のもとに行なうもので法形式が異なります。 死因贈与で遺留分を侵害した場合には、遺留分侵害額請求の対象となります。
生前贈与
被相続人が生前に贈与契約によって遺産を与えることです。 生前贈与については、
生前贈与に関する法改定
なお、遺留分侵害となる生前贈与の範囲についても改正が行われているため古い情報に注意しましょう。 かつては、法定相続人に対して行なう贈与には期間の制限はありませんでした。 しかし、改正によって、法定相続人に対して相続開始前10年以内に行われた贈与が遺留分侵害額請求の対象となったことから、期間を制限されることになった点に注意をしましょう。
遺留分侵害額請求の順序
- 複数の遺贈・贈与がある場合の優先順位
- 遺贈と贈与だと遺贈を受けた人が先に負担
- 遺贈が複数ある場合には価額の割合で、贈与が複数あるものについては期間が後の贈与を受けた人から請求をする
遺贈・生前贈与といっても両方ある場合もあるし、遺贈や贈与も複数あることがあると思うのですが、その場合の優先順位のようなものはあるのでしょうか。
はい、遺贈を受けた人と贈与を受けた人がいる場合には遺贈の方が先に請求に応じる必要があります。遺贈を受けた人が複数いる場合には遺贈の価額の割合に応じて、贈与を受けた人が複数いる場合には後の贈与から順番に請求への負担をします。
1番目:遺贈
遺留分を侵害する遺贈・贈与が複数ある場合には、まず遺贈を受けた人が遺留分侵害額請求に対応する義務があります。 遺贈が複数ある場合は、遺贈されたものの価額に応じて負担をすることになります。
2番目:死因贈与
遺贈を受けた人が遺留分侵害額請求に対応してもまだ足りない場合には、贈与を受けた人が対応をすることになります。 贈与に関しては、時期として一番後にされた贈与から順番に遺留分侵害額請求に対して支払うことになっています。 そのため、被相続人が死亡したときに効力が発生する死因贈与が一番後の時期にされたものとして、遺留分侵害額請求の対象となります。
3番目:日付の新しい生前贈与
遺贈を受けた受遺者・死因贈与を受けた受贈者が遺留分侵害額請求に対して支払いをしてもなお侵害された遺留分に満たないときには、日付の新しい生前贈与の受贈者に対して請求を行ないます。
遺留分侵害額請求を行う手順
- 1年の時効にかからないように内容証明で請求を行なう
- 具体的な額や支払いの方法は内容証明の送付が終わった後に行なっても良い
- 法的手続による場合にはまず調停による
遺留分侵害額請求の具体的な手順について教えてもらえますか?
遺留分侵害額請求の方法について法律では定められていませんが、遺留分の侵害を知った日から1年で時効にかかるという規定がありますので、内容証明郵便で請求をすることから始めます。
内容証明郵便を送付
遺留分侵害額請求の方法はこのようにしなければならないという法律上の規定はありません。 しかし、遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知った日から1年で時効にかかるという規定があるので、時効にかからないようにしなければなりません。
時効にかからないようにするためには、1年以内に遺留分侵害額請求をした旨が証明できれば良いので、そのための方法として内容証明郵便を送付します。 配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする旨の書面を送付すれば、1年以内に遺留分侵害額請求をしたことを証明できることになります。 この際、金額などについては正確でなくても構いません。
話合い
支払いについての話し合いを行ないます。 主な争点としては、遺留分となる額はいくらになるのか?どのようにして支払うのか(一括・分割など)となります。 相手方が十分な現金・預貯金を持っておらず、高額な不動産の遺贈を受けた・生前贈与を受けたような場合には、遺留分侵害額の支払いが難しい場合も発生します。 このような場合には、支払い方法について分割での支払いに応じることも検討しましょう。
調停
話し合いでも支払いに応じない・なかなか遺留分の額が決まらない場合には、法的手続きに移行することになります。 法律上、遺留分侵害額請求をする場合には、まず調停を行なうことになっています。 調停とは、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、当事者双方から意見を聞きながら調停案を出し、これに応じる形で紛争を解決する手続きです。 遺留分侵害額に関する当事者の主張が平行線をたどるような場合には、調停委員による判断を示してくれることで解決することが期待できます。
訴訟
調停案に当事者が同意しなかった場合には、訴訟を起こして解決します。 訴訟で勝訴をして判決が確定すれば、強制執行をすることができるので、遺留分に関する紛争は終結します。
まとめ
このページでは、遺留分についての知識についてお伝えしてきました。 遺留分という権利が誰にどの程度認められているかと、その行使方法の概要について確認していただきました。 実際に相続分がどの程度あるのか?といった点で、遺贈などを受けた人と主張が合わないという事はよくありますので、弁護士に相談するなどして請求を行なうのが無難といえます。
- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
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