- 遺産分割完了前に相続人が死亡して新たな相続が発生することを「数次相続」という。
- 数次相続が発生した場合、新たに亡くなった人の相続人を含めて遺産分割の手続きを行う必要がある。
- 遺産に不動産があるときは「中間省略登記」を利用することで手続きを簡略化できる。
【Cross Talk】遺産分割の手続きが長期化すると数次相続が発生して相続関係が複雑になり、トラブルに発展しやすくなる。
3か月前に母が90代で他界しました。 父は3年前に死亡しており、私は3人兄弟ですので、母の相続人は私の兄、私、弟の3人です。ところが先月、兄が心筋梗塞で突然倒れてそのまま他界してしまいました。 母が他界して以来、長男として、家のことなどで心労があったのかもしれません。
それはさぞかし大変でしょうね。心よりお悔やみ申し上げます。 ところでお兄様が亡くなった時、お母さまの遺産分割は完了していたのでしょうか?
それが、兄が死亡したのは母の遺産分割が完了する前のことだったのです。 というのも、三男である弟は何年も前から音信不通の状態で、弟と連絡を取る手段を検討しているうちに兄が死亡してしまったのです。 死亡した兄には妻と息子がいます。このように、遺産分割前に相続人が死亡した場合、誰が遺産を相続することになるのでしょうか?
そのような状態を「数次相続」といいます。数次相続の場合に相続関係がどうなるのか、具体例を交えてご説明しましょう。
相続手続が何重にも積み重なっている状態のことを数次相続といいます。手続きが複雑になるので注意が必要なのと、相続税の支払いにおいて優遇される場合があります。このページでは、よく似た代襲相続という言葉の意味とあわせて確認しましょう。
数次相続とは
- 数次相続とは
- 二次相続・三次相続とは
- 代襲相続との違いは
数次相続とはどのようなものですか?
相続手続が積み重なっている状態をいいます。2つの相続の場合には二次相続・3つの相続の場合には三次相続といい、これらをまとめて数次相続と呼んでいます。代襲相続との違いと併せて確認しましょう。
数次相続とは、相続手続が何重にも積み重なっている状態をいいます。 後述するように、積み重なった数に応じて二次相続・三次相続と重なることがあり、このように複数相続が重なることをまとめて数次相続と呼んでいます。
二次相続
二次相続とは、相続手続が2つ積み重なっている状態です。 今回の相談者のように親が亡くなって、その相続手続きが終わらないうちに、子どもが亡くなったような場合が典型的な例です。三次相続
三次相続とは、相続手続きが3つ積み重なっている状態です。 例えば、上記の例で、兄弟が3人居たとして、一番上の兄が子どものいない状態で亡くなり、その相続人になるその弟が亡くなってしまった場合には、親・兄・弟の3つの相続手続きが積み重なります。数次相続と代襲相続の違い
人が連続して亡くなった場合の取扱について代襲相続との関係を確認してみましょう。 代襲相続とは、本来相続人となるべき方が先に亡くなっているなどした場合に、その方の子どもがその相続人の分を代わって相続することをいいます。 相談者の例で言うと、母親が亡くなる前に兄が亡くなっていた場合で、兄の子が兄の分を相続することとなります。 数次相続に対し、被相続人と相続人の亡くなる時系列が逆である場合といえるでしょう。相続人が遺産分割前・中に亡くなった場合はどうなる?
- 遺産分割手続が完了する前に相続人の1人が死亡してしまい、新たな相続が発生することを「数次相続」という。
- 数次相続が発生したときは、新たに死亡した人の相続人を含めて手続を進めていく必要がある。
母が死亡して兄、私、弟の3人が相続人となり、遺産分割の手続きが完了する前に兄が死亡してしまいました。 本来は1/3ずつ分けるはずでしたが、兄は死亡したことにより相続人としての権利を失なったので、残った私と弟が母の遺産を1/2ずつ相続できる。そう考えて良いのでしょうか?
亡くなったお兄様に奥様やお子様がいらっしゃるのなら、そういうわけにはいきません。この場合は奥様やお子様も含めて遺産分割の手続きを進める必要があります。
親が死亡した後にその相続人である子どもが死亡した場合
例として、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となったが、その直後にBが死亡した場合を考えてみましょう。死亡したBには妻Eと息子Fがいることにします。
Bは遺産分割を受ける前に亡くなってしまいましたが、本来はAが残した遺産のうち1/3を相続する権利を有していました。もしBが死亡せず母親の遺産を相続していれば、将来Bが死亡したときにEやFがその遺産を受け取ることができたかもしれません。 よって、このような場合はCとDだけでなくEとFも含めて遺産分割の手続きを進めなければいけないこととされています。
子どもが死亡した後にその相続人である親が死亡した場合
次に、上の例でBに息子Fがおらず、かつBがAより先に死亡した場合を考えてみましょう。この場合、Bが死亡して母親であるAと妻であるEが相続人となりますが、Bの遺産分割前にAが死亡してしまったとき、Bの遺産はどうなるのでしょうか。
本来、死亡したBの兄弟であるCとDがBの遺産を相続する権利はありません。ところが、CとDは子どもとしてAの遺産を相続する権利がありますので、もしAがBの遺産を相続した後に死亡したとしたらCとDは間接的にBの遺産を受け取ることができたはずです。 したがって、このような場合には死亡したBの妻であるEだけでなく、CとDも含めて遺産分割の手続きを進める必要があります。
死亡した相続人に兄弟姉妹しかいない場合
死亡した相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹しかいない場合もいるでしょう。 同じようにB・C・Dが相続人で、Aが亡くなり、直後にBが亡くなった場合で、Bには子どもがおらず、親・直系尊属もいないので、相続人は兄弟姉妹であるC・Dになります。 この場合、C・Dは、Aの分の相続についてBの分も含めてC・Dで遺産分割しつつ、亡くなったBの遺産について別途C・Dで遺産分割することになります。 兄弟が相続人になる場合についての詳しい内容は「兄弟が相続人になる場合とは?相続分・遺留分とともに解説」をご確認ください。遺産分割協議成立後に死亡した場合
遺産分割協議が成立すると、各相続人が相続する範囲が確定します。 その後に相続人の一人が亡くなったとしても、その方の地位をその方の相続人が相続することになりますので、改めて遺産分割をする必要はありません。 詳しい内容は「遺産分割協議成立後に相続人の一人が死亡した場合はどうなるの?」をご確認ください。相続人が遺産分割前・中に亡くなった場合の相続割合
- 二次相続では、被相続人が一次相続で本来受け取ることができた相続割合を相続人で分け合う。
- 一次相続で本来相続できた相続割合に変更はない。
私と弟だけでなく、他界した兄の妻や子どもが相続手続に関与してくることはわかりました。では、相続割合はどうなるのでしょうか?私が相続できる遺産は減ってしまうのでしょうか。
結論からいうと、相談者様の相続割合は減少しません。具体例に沿ってご説明しましょう。
次に、相続分について上の例に基づいてご説明します。 まず、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となったが、その直後にBが死亡し、Bには妻Eと息子Fがいる場合を考えてみましょう。
この場合、CとDの取り分は変わらず、本来Bが相続するはずだった遺産をBの相続人であるEとFで分けることになります。
民法に従えば、B、C、DはAの遺産をそれぞれ1/3ずつ相続できたはずでした。したがって、CとDの相続割合は1/3のままです。配偶者と子どもの相続割合は1/2です。したがって、残りの1/3をEとFで半分ずつ分け、Eが1/6、Fが1/6を相続することになります。
次に、Bに息子Fがいない状況でBが死亡し母親であるAと妻であるEが相続人となったが、Bの遺産分割前にAが死亡してしまった場合を考えてみましょう。 Bが死亡した時点での相続割合は、妻であるEは2/3、母親であるAは1/3となります。その後、遺産分割前にAが死亡すると、Aの子どもであるCとDは、Aの遺産を半分ずつ相続することになりますから、本来Aが相続するはずだったBの遺産も半分ずつ分け合うことになります。したがって、相続割合は妻であるEが2/3、兄弟であるCとDがそれぞれ1/6となります。
相続人が遺産分割前に亡くなった場合にはその相続人の相続人が遺産分割をする地位を承継する
- 遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要
- 相続人全員の合意がない遺産分割協議は無効となる
- 数次相続が発生した場合には遺産分割協議書の肩書の記載に注意する
相続人や相続割合については理解できました。では、遺産分割の手続きは具体的にどうやって進めていけば良いのでしょうか。
二次相続の相続人を含めた全ての人が遺産分割協議書の内容に合意して署名・捺印する必要があります。 相続人全員の合意がないとその遺産分割協議書は無効になりますので、相続人を確定する際には十分に注意が必要です。
手続きに不備があると、遺産分割協議の手続きをやりなおさなければいけないのですね。 遺産分割協議書の書き方など詳しく教えていただけますでしょうか。
被相続人の遺産をどのように分けるか話し合う手続きを遺産分割協議といい、遺産分割協議の内容をまとめた書面を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも遺産分割協議に参加していないとその遺産分割協議書は無効となってしまいます。
もう一度、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となり、遺産分割前にBが死亡した場合を元に説明しましょう。この場合ではBの妻Eや子どもFが二次相続に関与しますので、C、D、E、Fの4人が遺産分割協議に関与する必要があります。
遺産分割協議書には相続に関与した方の本籍、住所、肩書、氏名、生年月日等を記載し、全員が署名・捺印する必要があります。 数次相続が発生した際に悩むことが多いのが、肩書の記載です。 上の場合では、Aの肩書は「被相続人」、CやDの肩書は「相続人」となります。他界したBは、一次相続の相続人であると同時に、二次相続の被相続人となります。したがってBの肩書は「相続人兼被相続人」となります。EとFは二次相続の被相続人Bの相続人ですので、肩書は「B相続人」となります。
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合の相続税控除
- 数次相続があった場合には相続税で「相次相続控除」の対象となることがある
- 相次相続控除の要件
遺産が多くて相続税がかかる場合、こんなに短い期間で納税するのは大変です。
おっしゃる通りなので、相次相続控除という制度があるので確認してください。
遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、相続税の申告・納税をする必要があります。 数次相続のように相続が積み重なると、その分納税する必要があるので、納税のための資金をつくるのが大変です。 そのため、数次相続については相次相続控除という控除の制度を設けて、納税を少し楽にしています。 相次相続控除を受けるためには、
・相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が遺産を取得していること
・相続開始前10年以内に開始した相続により取得した遺産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除で控除される額は、
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって遺産を取得した全ての方の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
相続人が遺産分割中に亡くなった場合の相続登記の方法
- 死亡した中間者が相続登記をしなくていい「中間省略登記」という手続きがある。
- 中間省力登記をするための条件は4つあり、該当しなければ中間者が相続登記する必要がある。
死亡した母は自宅の土地・建物を所有していました。その不動産には、現在、他界した兄の家族が住んでいます。そこで不動産は兄の妻に相続させたいと考えています。
遺産に不動産がある場合には、法務局で相続登記の手続きをする必要がありますね。
そうなのです。そこで、相続登記の方法について質問があります。今回のように数次相続が発生した場合は、母から死亡した兄へ、そして兄から兄の妻と、2回にわたって相続登記をする必要があるのでしょうか。
そのような場合には、お母様からお兄様の奥様へ直接登記を移すことができる「中間省略登記」という手続きがあります。
中間者が相続登記をしなくて良い場合
遺産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議がまとまった後に法務局で相続登記を行う必要があります。例えばもともと不動産を所有していたAが死亡してAの子どもであるBが1人で相続し、そこからさらにBの子どもであるCに相続された場合、A→B→Cと相続登記を経るのが原則です。
しかしAが死亡した直後にBが死亡して数次相続が発生した場合には、わざわざBを経由してAからCに相続登記を行う必要がないようにも思われます。そこで、一定の場合にはBへの登記を省略することが認められています。これを中間省略登記といいます。 中間省略登記が認められるのは次の場合です。
(イ) 中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合
(ウ) 中間の相続人が数人であったが、相続の放棄によりその中の1人が相続した場合
(エ) 中間の相続人が数人であったが、その相続人の中の1人以外の相続人が相続分を超える特別受益者であった場合
例えば上の例のようにA→B→Cへと相続が行われた場合には、中間の相続人はBのみですので(ア)に該当し、AからCへの中間省略登記が可能です。
中間者が相続登記してからでないと最終の相続登記ができない場合
上で説明した4つに該当しない場合には、原則どおり、相続が行われた順番で登記の手続きを行う必要があります。
ABCは三兄弟で、不動産の所有者であるAが死亡し、兄弟であるBとCが遺産分割協議を行っていたが、その途中でBが死亡し、Bが相続するはずだったAの遺産の1/2をBの妻であるDが相続することになったとします。この場合は「中間の相続人」がBとCの2人になりますので、(ア)には該当せず、AからB、BからDという2つの登記手続を経る必要があります。
最終の相続人が1人の場合
最終の相続人が一人である場合、基本的には中間省略登記は認められないのですが(東京高等裁判所平成26年9月30日判決)、一次相続の遺産分割協議が成立していれば中間省略登記は認められるという通達が発せられています(平成28年3月2日法務省民二通達第153号)。 なお、このとき二次相続をする方の印鑑証明書の添付が必要です(平成30年4月23日民事甲第742号民事局長通達)。まとめ
このページでは数次相続についてお伝えしました。 不幸が続いたときには、ただでさえ精神的負担が大きい中、手続き的な負担も大きくなることがおわかりいただけたかと思います。 遺産分割協議をしようにも、手続きが終わっていない相続分についての取扱が不明であるということも珍しくないので、弁護士に相談しながら手続きを確実に進めるようにしてください。
- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
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