遺産に株式がある?どのような事に注意が必要?
ざっくりポイント
  • 株式を相続した場合の手続の流れ
  • 株式の遺産分割方法・譲渡の方法
  • 相続税申告のための株式の評価方法
目次

【Cross Talk】【Cross Talk】株式を相続した!相続で気を付けることは?

父が亡くなり相続が発生しました。父は会社のオーナーでもあり資産運用として株式投資もしていました。このような場合には何か注意すべきポイントはありますか?

そのような場合、お父様は、資産として株式を保有していたということになります。株式を相続する際の注意点を知っておきましょう。

株式を相続した場合の手続や注意点を確認しよう。

株式は会社の持分権であり、資産に当たりますので相続の対象となります。 株式というと資産運用の対象として上場株式を思い浮かべる方も多いと思うのですが上場していない株式会社の株式を保有している事もあります。株式を保有している時の手続や分割方法には注意が必要で特に相続税の申告が必要な時の株式の評価方法については非常に複雑なので相続が開始した時には早めに確認をして手続に着手すべきといえます。

株式を相続した場合の手続の流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 株式を相続した場合にはどのような手続が必要かを確認

株式を相続した場合にはどのような手続が必要ですか?

会社は株主名簿によって株主を管理していますので名簿上の名義書換の手続が必要となります。

株式とは会社の持主としての株主の権利ないし地位のことをいいます。 株式を保有している方は配当を受けたり株主総会の決議に参加したりすることができることになっているのですが、会社はその管理を株主名簿というものによって行っています。そこで株式を相続した場合には株主名簿の名義書換の手続が必要になります。ではその手続について順に追ってみていきましょう。

どの株式を保有しているかの確認

まず被相続人がどのような株式を保有しているのか確認をしましょう。 資産形成のためなどに保有・売買される上場株式は、証券会社の証券口座を通して管理していることが通常です。 本件のご相談者様のように上場していない会社の株式を保有している場合に株式数が不明の場合には会社に直接問い合わせましょう。

証券会社等に連絡

株式を保有している会社に連絡をします。 上場株式については利用している証券会社に、非上場株式については直接会社に連絡をします。証券会社の場合には残高証明書を発行してもらったり株式について名義書換に必要な申請書を取り寄せたりします。

遺産分割協議を行う

遺言書がある場合や相続人が一人である時には不要ですが、相続人が複数いる場合には遺産が共同相続人全員の共有になるため、それぞれの遺産を取得する相続人を決めるための遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議が整わない場合には調停や審判によってそれぞれの遺産を取得する相続人を確定します。

相続税の申告

株式を含めた遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。 相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(相続人の数✕600万円)」で計算されます。 遺産には、相続したものに加えて、生命保険金や死亡退職金のような「みなし相続財産」といったものも含まれますので注意しましょう。

相続株式の名義書換について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 株式を相続した場合には株式の名義人の書き換えの手続きを行う
  • 証券会社から指定された書類を提出する

株式を相続した場合の名義の書き換えは必要ですか?

はい、必要です。証券会社や株式を持っている会社に必要な書類を提出することになります。

証券会社や株式発行会社等で株式の名義書換手続を行う

株式の名義人は、株主名簿に登録されています。 相続によって変動が生じたときには、株式の名義人の名義書換が必要となります。 証券会社を通して購入した場合には、名義書換については証券会社が取扱をしています。 遺産分割協議書と証券会社などから指定された書類(戸籍に関する書類など)を提出して株式の名義人の書換を行います。

会社のオーナーであったり、関係会社の株式を保有していたようなケースでは、会社に対して直接名義人の書換を請求します。 なお、株式を保有している場合には、会社の株主総会で議決をする権利もあります。 小規模な会社である場合、たとえ子どもが相続で取得した場合でもあっても、株主総会の議決をにより会社の経営に関与されるのは会社として好ましくない場合があります。 その場合、会社から相続した方に対して、株式の売り渡し請求をしてくることもあります(会社法147条)。

相続税の計算に必要な株式の評価方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続税申告における株式の評価方法

今回の相続においては、おそらく相続税の申告が必要なのですが、株式はどのように評価すれば良いのでしょうか。

こちらも上場株式と非上場株式で異なりますので注意しましょう。

相続税の基礎控除額を超える相続をした場合には、相続税の申告をする必要があります。 相続税の申告にあたって「遺産はいくらなのか?」ということを法令に基づいて確定する必要がありますが、株式はどのように計算するのでしょうか。 実は、株式を持っている場合には、税理士報酬が加算されることがあるくらい複雑な場合もありますので注意をしましょう。

相続した上場株式の評価方法

上場株式は常に値段が変動しています。そのため次の3つの価格を計算して、一番低い価格による評価を行います。 1.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額 2.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額 3.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

直近で値上がりしているような場合でも、前月やその前々月の最終価格の平均額が安い場合には、それらの平均額で計算することができます。

相続した非上場株式の評価方法

非上場株式の場合は、まず株式を相続した者が経営支配力を有する株主となるのか否かを判断し、経営支配力を有する株主の場合には原則的評価方式、それ以外の株主の場合には例外的な評価方式(配当還元方式)により評価されます。

原則的評価方式を用いる場合には、資産・従業員などを基準にして小会社・中会社・大会社に分類し、分類ごとに評価をします。 小会社の場合には会社の純資産価額の計算をベースに評価を行います(純資産方式)。 大会社の場合には原則として類似業種の株価をベースに評価を行います(類似業種比準方式)。中会社の場合には大会社と小会社の評価方法を併用して評価を行います。 配当還元方式を用いる場合には、所有する株式から1年間で得られる配当金額を基にして株式の価額を評価する方法です。 これらの詳しい内容については、税理士に相談をしながら行うことが確実でしょう。

株式を売却・現金化する際の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続をした方が株式を売却する方法
  • 遺産分割の前提として株式を全て売却する場合

株式があるままでは、正直私達はどのように遺産相続をすれば良いかわかりません。何か良い方法はないでしょうか。

であれば遺産分割前に、株式を全て売却して現金に換えてから遺産分割をすることも検討しましょう。

株式を売却・現金化する際の方法について確認しましょう。

上場株式を売却する方法

もっともオーソドックスな売却・現金化の方法としては、相続手続きにより株主を取得した方が、自分名義の株式にした後に売却するものです。 被相続人が証券口座を通して購入したものである場合には、相続人が証券口座を作ってそこに移管して売却することになります。

非上場株式を売却する方法

また、非上場会社は会社の経営に第三者が入ってくるのを防止するために株式の売却について制限を設けていることがほとんどです。そのため、非上場の会社の株式の売却の場合には、会社の承認を得て売却をする必要があります。

また、法律上は、会社から相続人に対する株式の売渡請求という権利が会社に認められており(会社法174条~177条)、株主総会決議や財源規制などの要件を満たす場合には、会社は株主である相続人に対して株式の売渡請求をし、相続人は会社に株式を売却することになります。 このように、相続した非上場の会社の株式の売却は、上場株式の場合と異なり自由に売却相手を選べるわけではないので、安易に取り扱うとトラブルになることもあります。 弁護士に相談しながら売却を検討することをおすすめします。

遺産である株式を遺産分割前に全て売却する方法

遺産分割をするにあたって、株式として相続をするよりも現金に変えてしまってから相続をしたいという場合もあります。 このように遺産分割前に株式を全て売却する場合、上場株式であれば、特定の相続人が証券口座を開設して、その相続人に対して他の相続人が売却を委託する、という方法で売却を行い、得られた金銭を遺産分割で分割します。非上場株式であれば、特定の相続人に対して他の相続人が売却を委託する、という方法で売却をすることになります。

株式の遺産分割方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 株式の譲渡の方法

株式を分割する際にはどのような方法がありますか?

遺産分割の方法について知っておきましょう。

現物分割

まず株式を相続人にそのまま分割する方法として現物分割という方法があります。 例えば、ある株式について300株保有している場合で相続人が子ども3人である場合には一人100株ずつ分けるという事が可能です。

換価分割(かんかぶんかつ)

株式は100株で1単位として取り扱うことがあります。 この場合に複数の相続人で50株ずつに分けると単位未満株式となって権利行使が制約される場合があります。 このような場合には無理に分割して相続することは不経済なので株式を売却してお金に換えたうえでその金額を分割することが考えられます。このように、現物での分割が難しい場合に、その物を売却・換価してその代金を分割することを換価分割といいます。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

換価分割では対象物を売却することが必須になりますが例えばその株式を保有しておく必要があるような場合に売却をしなければならないのは不都合といえます。そこで、相続人の1人又は複数人が株式を現物で取得し、株式を取得しない1人又は複数人の相続人に対して代わりに金銭を交付するという方法もあります。 このような分割の方法を代償分割といいます。

まとめ

このページでは株式を相続した場合に必要な知識についてお伝えしました。会社の持分である株式は、資産として相続の対象になるものです。 株式といっても、資産形成のための上場会社株式の保有から小規模会社のオーナーの株式保有まで様々なケースがありますので、不明点がある場合には弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
  • 相続について相談できる相手がいない
  • 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
  • 相続の手続きを行う時間がない
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説