- 配偶者居住権は2020年4月1日から開始の制度
- 配偶者居住権の概要
- 配偶者短期居住権についても確認する
【Cross Talk】私の死後、妻の住居を守るための配偶者居住権について知りたい
今後に備えて身辺整理を始めているのですが、私が一番気にしているのは、私の死後、妻が住まいを失うような事が起きないかという事です。最近、配偶者居住権という制度が始まったと聞いたのですが、詳細を教えてもらえませんか?
被相続人が住居を所有している場合、相続によって妻に所有権を移すのが一番確実です。しかし、遺産に不動産があるような場合には不動産の価格が遺産のかなりの部分を占めることは良くあります。 その結果、配偶者の相続分だけでは住居を取得することができないような場合や、住居を取得できてもその代わりに金銭を殆ど取得できない場合も発生し得るのです。 配偶者居住権は、配偶者がすぐに住所を失うことがないように2020年4月1日から規定された権利です。
なるほど!それなら安心なので、是非詳しい内容を教えてください。
自宅を所有している人が亡くなって相続が発生したときに、一緒に住んでいた妻が住居を維持できないというケースがあります。配偶者の住居を守るべきという観点から、2020年4月1日から配偶者居住権制度が規定されています。
相続における配偶者居住権とは?
- 配偶者居住権の概要
配偶者居住権とはどんな制度ですか?
配偶者居住権の有無、具体的な要件などを確認してみましょう。
まず、配偶者居住権の概要について確認しましょう。 配偶者居住権は2020年4月1日から始まった制度です。 例えば、父母子という家族構成で、不動産2,500万円、預金500万円が主な遺産だとします。 父が亡くなった際、母子でそれぞれ1/2ずつで遺産を分けることになるのですが、母子の仲が悪く相続で争いになるとどうなるのでしょうか。 母は住んでいる自宅を維持することを考えることになるのですが、遺産の総額が3,000万円であるこということは、自分一人の相続分では不動産を取得することができません。 子があくまで均等な配分を譲らないような場合には、母としてはその不動産を子と共有して子の持ち分の使用料を払うか、場合によっては売却しなければならなくなります。売却せざるを得ない場合、母は居住している不動産から退去を強いられることになります。 配偶者居住権はこのような形で不動産を失わないようにするために規定され、従来無償で住んでいた不動産に住み続けることができる権利です。
相続における配偶者居住権が認められる要件
- 配偶者居住権が認められるための要件
どのような要件を満たせば配偶者居住権が認められるのでしょうか?
要件について詳しくみてみましょう。
配偶者居住権が認められるための要件を詳しくみてみましょう。
被相続人の配偶者であること
まず、配偶者居住権が認められる者の条件として、被相続人の配偶者であることが必要です。昨今では内縁やパートナーシップ制度など、婚姻制度にとらわれない家族の形がありますが、この制度が認められるためには、あくまで法律上婚姻していることが必要です。被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
次に対象となる建物については、相続開始の時点で被相続人の財産に属していた必要があります。 また、相続開始の時に配偶者が居住していた(生活の本拠にしていればよく、戻る予定であれば一時的に入院していたような場合も含みます。)と認められる必要があります。「相続開始の時」とは被相続人が死亡したときを指します(民法882条)。被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
対象となる建物について、相続開始の時に建物を配偶者以外の者と共有していないことが条件とされています。配偶者居住権が認められるべきなのは、所有権者となる他の相続人と実際に住む配偶者の親族間に限られ、元々第三者などと共有していた場合にまで権利を認めるのは行き過ぎであると判断されるためです。遺産分割での配偶者居住権取得の決定、遺贈の目的とされていたこと、審判のいずれかが必要
以上の条件を満たしている場合、遺産分割協議や遺産分割調停にて配偶者居住権を設定することが可能です。また、遺言を作成している場合には遺言に記載された内容が優先されるため、配偶者居住権を遺贈する旨の記載があれば、遺産分割協議・調停を経ることなく認められる事になります。 調停で解決できず遺産分割審判になった場合にも、一定の条件のもとで裁判所が配偶者居住権を取得させることもあります。配偶者居住権の登記
配偶者居住権は、登記しておかなければ建物を譲り受けるなどした第三者に対抗することができません。まず登記(ここでは不動産登記)とは、不動産についての権利関係などの情報を記載したものです。 不動産の権利を第三者に主張するためには、配偶者居住権の登記が必要となります。もしこの登記をしていなかった場合、住宅を購入した第三者から立ち退きを請求された際、配偶者居住権を主張して拒むことができなくなります。相続における配偶者居住権の内容
- 配偶者居住権がある人に保証されている権利の内容
- 配偶者居住権がある人がする負担
配偶者居住権があるとどのような事ができるのですか?
該当する物件に無償で居住をすることができます。権利の内容などについて詳しくみていきましょう。
配偶者居住権があることによってどのような権利が認められるのでしょうか。
無償での居住
他人が所有する物件に住む、という場合に賃貸を思い浮かべる人も多いとおもいます。 実際には、地上権設定・賃貸借・使用貸借という3つの類型があるのですが、一般的には他人が所有している不動産に居住するのであれば賃料の支払いをすることが考えられます。ですが、配偶者居住権を有する者は、無償で従来の住居を継続して使い続けることができます。配偶者居住権者がする負担
住居は使い続けていると固定資産税・修繕などの費用がかかります。 これらの費用は住居を利用している配偶者が支払うこととなっています。もし配偶者が支払わない場合、住居を維持するために所有者が支払うことになりますが、最終的には所有権から配偶者へ支払った費用を請求することとなります。配偶者居住権はいつまで認められるか(存続期間)
配偶者居住権は、居住しているならば配偶者が生存している間認めて良いとしています。ただ、遺言や遺産分割協議で期間を制限した場合には、その期間内のみ認められます。配偶者居住権を譲渡することができるか
配偶者居住権は、配偶者が住居を失わないように特別な観点から認められた制度です。そのため、高齢者施設に移るような場合に配偶者居住権を譲渡したり、所有者の承諾なしに配偶者居住権で確保している住居を賃貸に出したりということはできません。配偶者相続において配偶者居住権が認められなかったとしても配偶者短期居住権はある
- 配偶者居住権が認められなかったときの配偶者短期居住権についても知っておく
配偶者居住権はあくまで、遺言をしている、遺産分割をした場合にのみ認められるのですよね?遺言もせず遺産分割でも認められなかった場合、配偶者はただちに退去しなければならないのでしょうか。
6ヶ月間は無償で住むことができる配偶者短期居住権という制度も同時に規定されているので、当面の居住は可能です。
2020年4月1日の改正では、配偶者短期居住権という制度も設けており、一定の期間は無償で住み続けられることになっています。 例えば、遺言者が所有物を第三者に遺贈してしまい、遺言も書かず遺産分割協議・調停で配偶者居住権を得られなかった場合も、配偶者短期居住権制度を利用すれば、ただちに住居を退去しなくてもよいのです。
期間は下記の通りです。
まとめ
このページでは、配偶者居住権の概要についてお伝えしてきました。 2020年4月1日から始まった新しい制度で情報も少ないので、この権利の主張をしたいような場合には弁護士に相談をするのが良いといえるでしょう。
- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
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