- 孫は原則として相続人にならない
- 孫に財産を残したいなら遺言書作成、養子縁組、生前贈与をしておく
- 相続人の遺留分を侵害しないか注意する
【Cross Talk】孫は遺産を相続できる?
最近、終活の準備を始めました。私には子どもがいますが、昔からかわいがっていた孫にも遺産の一部を相続させたいのですが、可能でしょうか。
孫は原則として相続人ではないので、何もしなければお孫さんが遺産を取得することはできません。お孫さんに遺産を取得させるには、お孫さんに遺産を遺贈する遺言書を作成するなど、生前にきちんとした対策を講じておく必要があります。
わかりました。対策について詳しく教えてください。
ご本人の遺産を配偶者や子どもだけでなく孫にも残してあげたいと考える方は少なくないでしょう。 しかし、どうすれば孫に遺産を残すことができるか、その具体的方法についてはあまり知られていません。 そこで今回は、孫に遺産を残す方法やその場合の注意点について解説いたします。
被相続人が遺言書作成等をしないで死亡した場合、孫に相続させるのは難しい
- 孫は原則として相続人ではないので相続できない
- 子どもが被相続人よりも先に死亡している場合、孫は代襲相続できる
どうして孫は遺産を相続することができないのですか?
相続人の範囲は民法で定められていますが、孫は原則として相続人にはあたりません。ですから、遺言書等がない場合に孫が相続をすることは難しいのです。ただし、先に子どもが死亡している場合、その子どもの子どもにあたる孫は自分の親の代わりに相続をすることができます。
相続人の範囲
遺言書がない場合、被相続人の遺産は、民法で定められた範囲の相続人(法定相続人)に、民法で定められた割合(法定相続分)で相続されます。 被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。その他の相続人は血のつながった親族をイメージすればわかりやすいでしょう(ただし、養子や養親も含みます)。 その他の相続人は、相続人になる順位が決められており、先順位の相続人が1人もいない場合に後順位の者が相続人になります。
その他の相続人の順位は、代襲相続によって孫が相続できる場合
民法には代襲相続という制度があり、これによって孫が例外的に相続できる場合があります。 代襲相続というのは、被相続人の子どもが相続の開始以前に死亡した場合などに、その者の子ども(被相続人から見れば孫)が代わりに相続するというものです(887条2項)。
したがって、孫の親にあたる子どもが死亡している場合、孫が遺産を相続することができます。 なお、上記の孫にあたる者が複数いる場合、被相続人の子どもの相続分を複数の孫で分け合うことになることに注意が必要です(特定の孫だけに代襲相続させることはできません)。
孫に確実に遺産を残す方法
- 遺言書作成、養子縁組、生前贈与を利用して孫に財産を残す
- 相続税や贈与税に注意が必要!
孫が相続できないのなら、孫に遺産を残すためにはどうしたらいいでしょうか?
遺言書を作成して孫に遺贈する、孫と養子縁組して孫を第1順位の相続人にする、孫に生前贈与するなどといった方法が考えられます。 ただし、遺贈や養子縁組による相続の場合には相続税が加算される可能性があること、生前贈与の場合は贈与税が課される可能性があることに注意が必要です。
孫に遺産を残す遺言書を作成する方法
まず考えられるのが、遺言書を作成して孫に遺贈をするという方法です。 遺言者は、遺言書によって自分の遺産を自由に処分することができます(遺言自由の原則)。ですから、遺言書によって孫に遺贈をすることで、孫に遺産を遺すことができるのです。 また、後で紹介する方法と違い、遺言書は遺言者が単独ですることができるというメリットもあります。包括遺贈
遺言書によって遺贈をする場合の一つの方法が包括遺贈です。 包括遺贈とは、遺産の全部または割合で示され一部を遺贈ことです。
例えば、 ・遺産の1/5を孫●●に遺贈する という方法での遺贈です。 包括受贈者である孫は相続人と同じ権利義務を有することになるので(民法990条)、遺産を手に入れることになります。
後述する特定遺贈では、遺言書を作成した後に遺贈の目的物を処分したような場合、受遺者は他のものを取得することができません。 包括遺贈にすることによって、遺言書を作成した後に遺産を処分しても、少しでも遺産があれば、孫に確実に遺産を遺贈することができます。
特定遺贈
特定遺贈とは、特定の遺産を示して遺贈する方法をいいます。 例えば ・A不動産を孫●●に遺贈する ・B銀行C支店普通預金xxxxxxxを孫●●に遺贈する などです。
この場合、遺言書を作成した後に目的物を処分すると、遺贈する財産がなくなってしまっているため、遺産を遺すことができなくなります。
孫と養子縁組をする方法
孫と養子縁組をすれば、孫は被相続人の法律上の子どもになりますから、第1順位の相続人として被相続人の遺産を相続することができます。
手続きそのものは役所に養子縁組届を提出するだけですが、遺言書と違い、養親となる者の単独では養子縁組をすることができず、養子となる孫の承諾(孫が15歳未満の場合はその法定代理人(親等)の承諾)が必要になります。 養子となる者の氏の変更が必要になる場合もあるので、心理的な抵抗を感じる孫も少なくありません。
遺贈・養子縁組を使用する際の相続税の注意点
これらの方法によって孫に遺産を残すことが可能ですが、税金について注意が必要です。 遺贈したり孫を養子にして相続させた場合、相続税が2割加算されます(相続税法18条)孫に遺産を残したい場合には、税金も考慮して孫に負担の少ない方法を選択するのが望ましいと言えるでしょう。
遺言書によって孫に遺産を残す場合には遺留分侵害額請求権に注意が必要
- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
- 遺贈、生前贈与をする場合は兄弟姉妹以外の相続人の遺留分侵害に注意する
孫に遺産を残す方法が分かって安心しました。教えていただいた方法で、同居している子どもと孫に全ての遺産を残すこともできますか?
それは難しいですね。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分と言って一定の割合の遺産を取得できることが保証されているからです。 お孫さんに遺産を残す場合、相続人の遺留分に注意しないと、お孫さんと相続人との間で紛争が生じるおそれがあるのです。
遺言者は遺言書によって原則として自由に遺産を処分することができますが、兄弟姉妹以外の相続人には、一定割合の遺産を取得することが保証されています。 これを遺留分と言います。 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは1/3、それ以外の場合は1/2です(民法1042条1項)。相続人が複数いる場合、この割合に法定相続分をかけた割合が各自の遺留分となります(同条2項)
例えば、被相続人Aには妻Bと子どもC、Dがいるとすると、直系尊属のみが相続人である場合ではないので、 Bの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=1/4 C、Dの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/4(法定相続分)=1/8 となります。
この例で、もしAがCの子どもEを自らの家業の後継者と見込んで全ての財産を遺贈する遺言書を作成したとすると、B、C、Dは法律上保証された遺留分を取得できないことになってしまいます。 これを遺留分の侵害といい、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。 したがって、B、C、Dは、Eに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるのです。
このように、孫に遺産を残す場合に相続人の遺留分に配慮しないと、孫と相続人との間で紛争が生じるおそれがあることに注意が必要です。
相続以外で孫に遺産を残す方法
- 生前贈与によって孫に遺産を残す
- 生前贈与の非課税の制度を利用する
- 孫を生命保険金の受取人にする
ほかに相続に関する制度以外で孫に遺産を残す方法はありませんか?
生前贈与や孫が受取人の生命保険金をかけることを検討しましょう。
生前贈与を利用する
亡くなる前から贈与をすることで、実質的に孫に相続させる方法が考えられます。
生前贈与をすると贈与税がかかるのですが、
- 年間110万円の基礎控除の範囲内であれば非課税
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 結婚・子育て用の金銭の贈与の特例
- 住宅取得資金贈与の非課税
といった贈与税の特例の制度があります。これらをうまく利用して、課税されずに生前贈与をすることも検討しましょう。
孫を生命保険の受取人にする
孫を生命保険金の受取人とする生命保険の利用も一つの手段です。
生命保険金の受取人を孫にする場合、生命保険金自体は相続財産ではなく、保険契約に基づく金銭の受け取りになるので、相続に関する規定に左右されずに孫に資産を移動することが可能です。
ただし、生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税の対象にはなりますので、相続税がかかる相続の場合には、申告・納税が必要であること・2割加算があることに注意しましょう。 また、生命保険金には非課税枠があるのですが、適用されるのが相続人だけなので、孫が相続人ではなければ生命保険金の非課税枠が使えないことにも注意が必要です。
孫が相続人となる場合の注意点
- 他の相続人とのトラブルにならないように注意
- 税金対策を念頭にいれる必要がある
- 他の相続人が移転登記手続きに協力しない場合を想定しておいたほうがいい
孫が相続人になる場合の注意点にはどのようなものがありますか?
他の相続人とトラブルにならないように注意すべきです。
他の相続人とトラブルになる可能性がある
他の相続人とトラブルになる可能性があります。
孫を養子にして相続人とすると、元々の相続人の相続分はその分減ることになります。
例えば、子どもが2人いる場合それぞれの相続分は1/2ずつですが、養子が一人増えることで子ども3人で相続することになり、それぞれの相続分は1/3ずつとなります。
養子がいることで相続分が減った相続人は不満に思い、トラブルになる可能性があります。
そのため相続対策として、生前に孫と養子縁組をすることを説明しておく、相続分が減る相続人が納得いくように遺産分割を行うなど対策をすることで、トラブルを回避するようにしましょう。
登録免許税・不動産取得税が高額になる
孫に不動産を取得させる際には、登録免許税・不動産取得税のことも考えておきましょう。 相続をした場合に相続登記をする必要があるのですが、この場合に不動産の固定資産税評価額の4/1000の登録免許税が必要となります。
しかし、孫に遺贈をする場合は、20/1000が登録免許税となるので、税率が上がります。
また、不動産取得税は、相続と包括遺贈及び相続人への特定遺贈なら非課税なのですが、それ以外への遺贈に関しては3%もしくは4%の税率で税金がかかります。
孫を相続人にして相続させるか・包括遺贈する方が、特定遺贈するよりもこれらの税金が安いので、不動産を取得させる予定がある場合には注意しましょう。
不動産の場合登記義務者の協力が得られない可能性
不動産の登記は登記権利者と登記義務者が共同して行う必要があります。
相続した場合には相続人全員か、遺言執行者が登記義務者となるのですが、上述したように孫が相続をすることを心良く思わず、トラブルになることがあります。
遺言執行者が選任されていない場合、トラブルとなった相続人にも登記義務者になってもらう必要があり、協力を得られない可能性があります。 遺言書を作成する際に遺言執行者を選任しておき、登記義務者となる相続人の協力がなくても、不動産登記ができるようにしておきましょう。
まとめ
孫に財産を取得させる方法について解説しました。税金や遺留分侵害の問題もありますので、孫に財産を取得させたいと考えている方には、専門家に相談することをおすすめいたします。
- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
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