- 相続人がいない場合には原則として遺産は国のものになる
- 生前に被相続人の生活に深いかかわりをもっていた人については「特別縁故者」として遺産を譲り渡すことがある
- 「特別縁故者」として遺産を譲り受けるための手続きを知る
【Cross Talk】相続権のない人が遺産をうけとることができる「特別縁故者」という制度を知ろう
私は夫と内縁関係にあったのですが夫が先日亡くなりました。夫には兄弟や親、その他相続権をもっている親戚がいないようで、この場合遺産ってどうなるのでしょうか。私がもらえる可能性ってないのですか?
相続人がいない場合には相続人の不存在となり、内縁の方であれば「特別縁故者」として一定の遺産を譲り受けることができる可能性があります。
被相続人が亡くなり、相続人がいない場合、遺産は最終的に国に帰属することになります。もっとも、相続人が不存在でも、例えば内縁の妻など、被相続人が生活をしていく上で特別な関係にあった方がいる場合もあります。 このような場合に、特別な関係にあった方に対して、家庭裁判所が遺産の全部または一部を与える制度のことを「特別縁故者」といいます。このページではどのような人が特別縁故者にあたるか、特別縁故者としてもらうための手続きについてお伝えいたします。
特別縁故者とは?
- 相続人がいない場合には最終的には遺産は国のものになる
- 被相続人の療養看護などで特別な関係があった場合には「特別縁故者」として遺産を受け継ぐことができる
そもそも「特別縁故者」とはどのような制度なのでしょうか。
相続人がおらず、遺産を受け取る人がいない場合、遺産は最終的に国のものになります。しかし、被相続人と内縁関係にあった方や、被相続人を長年療養していた方がいる場合、そのような方々に遺産を分け与えることが被相続人の意思に合致する場合もあります。 このような場合に、被相続人以外の方に遺産の全部または一部を与える制度のことを「特別縁故者」といいます。
「特別縁故者」とはどのような制度なのでしょうか。 相続人がいない場合には、遺産は様々な手続きを経て国庫に帰属する(=国のものになる)とされています。
相続人がいないという事態は珍しいことではありません。親や兄弟などが既に亡くなっており法律上の相続人がいない場合はもちろん、相続人が相続放棄をしたことで、相続人が一人もいなくなった場合にも発生します。 このように相続人がいない場合、遺産を受け取る権限のある人がいないので、遺産は最終的には国庫に帰属します。
もっとも、被相続人に内縁関係の妻がいたり、被相続人の息子の妻が被相続人の療養看護をしていたような場合、遺産を国庫に帰属させるよりも、このような方々に遺産を与えた方が被相続人の意思に合致すると考えることができます。 このような場合に、被相続人と特別な関係にあった者に対して、遺産の一部または全部を与えることを特別に認めたものが「特別縁故者」という制度です。
特別縁故者の範囲
- 誰が特別縁故者になるのか
では被相続人とどのような関係にあれば、「特別縁故者」になるのですか?
どのような人が特別縁故者になるかを確認しておきましょう。 特別縁故者に該当するかどうかは、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて判断することになりますが、以下の3つの類型のいずれかに該当する場合には、遺産の一部または全部を与えることができるとされています。
被相続人と生計を同じくしていた者
まず、被相続人と生計を同じくしていた者については特別縁故者に該当する可能性があります。 内縁関係や事実上の養子関係にあるような場合には、被相続人の生活を支えるために金銭の支出をしていたというようなこともあることから、特別縁故者となり得ます。
被相続人の療養看護に努めていた者
被相続人が亡くなる直前、被相続人の療養や看護のために付き添ったりしている人がいる場合もあります。 そのような人たちは私生活を犠牲にして被相続人に貢献しているので、特別縁故者として認められる場合があります。 介護士・看護師などが有償で療養をしている場合、原則として特別縁故者には該当しません。
その他被相続人と特別の縁故のあった者
被相続人が生前どのような生活をしていたかは多種多様で、個別具体的に判断して上記2つと同じくらい密接な関係といえるのであれば、遺産を分け与えるのが相当である場合もありますので、民法は、「その他被相続人と特別の縁故のあった者」として包括的に特別縁故者に該当する余地を残しています。 具体的には、定期的に被相続人の身の回りの面倒を見ていた場合や、身元保証人となっていた場合が挙げられますが、個別具体的な判断になりますので、必ずしも特別縁故者に該当するわけではありません。
特別縁故者について知っておくべき事項
- 特別縁故者として請求をした場合に知っておくべきこと
- 相続人がいる場合には特別縁故者にはなれない
- 法人も特別縁故者になることは可能
特別縁故者として遺産を得たいと思った場合に知っておくべきことはありますか?
特別縁故者は相続人がいない場合の制度であり、一人でも相続人がいる場合には特別縁故者として請求できないこと、法人でも特別縁故者になれることを確認しておきましょう。
特別縁故者として遺産を取得したい人が知っておくべきことについて確認しましょう。
相続人がいる場合
特別縁故者として遺産に対する請求をすることができるのは、相続人がいない場合です。 そのため、相続人が一人でも存在している場合には、特別縁故者として請求をすることはできません。 もし相続人が存在しても、相続人が全員相続放棄をした場合には、相続人が不存在となって、特別縁故者となる場合もあります。
法人は特別縁故者になれるのか?
特別縁故者は内縁の妻がよく例に挙げられるのですが、故人の晩年の介護を社会福祉法人で行っていたような場合もあります。 このような場合、法律では特別縁故者になる人を自然人に限定していないので、法人も特別縁故者となることがあります。
相続人も特別縁故者もいない場合にはどうなるのか
相続人も特別縁故者もいない場合にはどうなるのでしょうか。 民法959条は、相続人が存在しない場合に残余している遺産については、国庫に帰属する旨を規定しています。 そのため、国が遺産の所有権を取得することになります。特別縁故者が遺産を受け取るまでの手続きの流れ
- 特別縁故者になるための手続き
内縁で15年にわたり被相続人と一緒に暮らしていた私は特別縁故者の要件にあてはまりそうなのですが、特別縁故者になるためにはどのような手続きがあるのですか?
相続財産清算人選任の手続きを経た後に、特別縁故者の申立てをする必要があります。
相続財産清算人選任の申立て
まず、相続人がいない場合には、相続人が本当にいないか調査を行ない、遺産に関する清算を規定する民法951条以下の手続きを進めます。 この場合にはまず、相続財産清算人の選任の申立てをします。 家庭裁判所から相続財産清算人の選任がされると、相続財産清算人主導で相続人の調査・遺産の整理が行われます。
相続人の調査、官報公告
相続財産清算人は、相続人がいないとされる場合でも、相続人が本当にいないか調査をすることになっています。 相続財産清算人が選任されると、被相続人が死亡したことを官報で2ヶ月間公告します。 この官報公告で相続人が現れない場合に、資産の整理を始めます。
債務の支払い・財産整理
資産整理のステップとしては、まず債権者や受遺者を探すために官報で公告を行ないます。 債権者・受遺者がいる場合、遺産から支払いや引き渡しを行ないます。 債権者・受遺者が現れず、再度相続人捜索の公告を6ヶ月以上の期間を設定して行ないます。 それでもなお、相続人が現れない場合に、相続人不存在と確定します。
3カ月以内に特別縁故者の申立て・相続財産分与の請求を行う
相続人不存在が確定すると、何もなければ遺産はそのまま国のものになることが規定されています。 そこで、特別縁故者は相続人の不存在が確定した後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の認めた範囲で遺産の分与を受けます。
特別縁故者には相続税が発生する?
- 特別縁故者として遺産を引き継いだときには相続税の対象になる
内縁の夫はかなりの額の資産を持っていたのですが、相続ではないので相続税はかからないですか?
いいえ、この場合にも相続税がかかり2割の加算があるので注意をしましょう。
特別縁故者にも相続税が発生する
相続税は人の死亡をきっかけに発生する財産の移転に課税するものです。 そのため、相続の他にも、遺贈を受けた人・死因贈与を受けた人のような人の死亡をきっかけに発生する財産の移転であれば課税され、特別縁故者として財産の取得をした場合も同様に相続税が課されます。特別縁故者として財産を取得する場合の相続税の基礎控除額は3,000万円
特別縁故者として財産を取得した場合の注意点として、相続税の基礎控除額が3,000万円となることを確認しておきましょう。 相続税の基礎控除額は次の計算式で計算されます。税額控除の対象とならない
相続税においては各種税額控除・非課税などの制度があります。 例えば、配偶者には配偶者控除が、相続人が未成年者であれば未成年者控除が、住宅を相続する場合には小規模宅地等の特例を受けたりすることができます。 しかし、特別縁故者として財産を取得したときには、これらの制度の利用ができません。相続税の2割加算
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には相続税の2割加算の制度があります。 特別縁故者は一親等の血族でも配偶者でもないので、相続税の2割加算の対象となります。申告期限は審判確定日の翌日から10ヶ月
相続税の申告・納税の期間は10ヶ月とされます。 通常の相続の場合には、被相続人が死亡して自分に相続が発生したことを知った日の翌日から起算をします。 特別縁故者である場合には、遺産の取得が確定するのが、特別縁故者に遺産の取得を認める審判が確定した時なので、この審判が確定した翌日から10ヶ月となります。まとめ
このページでは、特別縁故者という制度についてお伝えしてきました。 相続人がいない場合の規定であり、内縁の妻のように法律上の相続権がないような人が引き継ぐことを認める規定であることを知っておきましょう。 手続きとしては、相続に関しては相続人の不存在を確認するための手続きを踏み、そのうえで、裁判所に対して特別縁故者の申立てを行う必要があります。
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