相続人は遺言書の内容を拒否できるのか?
ざっくりポイント
  • 相続人全員が遺言書の内容を拒否して合意して遺産分割をすることは可能
  • 遺贈をうけた者が遺言書を拒否するためには遺贈の放棄をする
目次

【Cross Talk】なんでこんな遺言書が…相続人全員が拒否しているものでも効力は絶対なのか?

先日父が亡くなりました。母と妹と相続をしたのですが、父は遺言書を残していました。だだ、その内容がめちゃくちゃで、母・妹と話し合った結果、遺言書の内容を拒否してみんなで話し合ってまた決めよう?ということになりました。ご相談なのですが、遺言書って拒否できるのですか?

遺言書と異なる内容の遺産分割をすることも場合によっては認められます。そういう意味では遺言書の内容は絶対ではなく拒否も可能ということになりますね。

遺言書の内容を拒否したい!相続人がする場合・受遺者がする場合について解説

被相続人が亡くなると相続に関する規定に従って遺産が分配されますが、遺言書がある場合には遺言書が優先されます。しかし、その遺言書の内容が必ずしも相続人・受遺者にメリットのあるものとは限りません。誰も使わないような不動産を渡されても維持・管理のほうが大変ですし、莫大な財産を遺贈されたような場合には相続人と遺言書の無効や遺留分侵害額請求権を主張され争う場合もあります。そのため「遺言書の内容を拒否したい…」という方もいらっしゃるでしょう。基本的には遺言書には従うことになるのですが、遺言書を拒否することも場合によっては可能となっています。

遺言書の内容を相続人全員が拒否をしたい

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人全員の合意があれば遺言書を拒否して遺産分割協議ができる
  • 遺言執行者がいる場合には遺言執行者の合意も必要

遺言書について調べていたんですけど、遺言書があると相続に関する法律に優先するって書いてあったので、遺言書通りに遺産を分けないといけないのではないですか?

相続人全員の合意があれば遺言書の内容を拒否して遺産分割を行っても大丈夫です。遺言書で遺言執行者がいるときは遺言執行者の合意も必要となります。

遺言書がある場合、遺言書内容の実現を拒否することはできるのでしょうか。

遺言書の内容は絶対か?相続人全員が遺産分割協議で合意できれば遺言書の内容を拒否できないか

被相続人が亡くなると相続が開始し、相続人は遺産を受け継ぎます。 どのように遺産を受け継ぐかについては、民法で相続に関するルールを規定しており、これに従って行われます。ただ、遺言書がある場合には遺言書が優先されることになっています。遺留分の問題はおいておいたとして、相続人の一人のみに相続させるような遺言書があったとしても有効となります。

しかし、いくら遺言書があるとっても、相続人全員がこれに反対しており別の遺産分割方法で一致しているような場合にまで、絶対に遺言書通りというのは妥当ではありません。 そのため、相続人全員が遺言書のあることを知ったうえで、遺言書と異なる内容の遺産分割を行うことは可能であるとされています。 なお、相続人以外の受遺者がいるような場合でも、受遺者の同意が得られる場合であれば、同様に遺言書の内容を拒否して相続をすることが可能です。

遺言執行者がいる場合

なお、遺言書を作成する際には「遺言執行者」をつけることがあります。 遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する役割の人で、遺言書を作成する際に決定します。 遺言書に関する手続きを行うだけの人、というイメージを持つかもしれませんが、遺言執行者は遺言書の内容を執行する義務があるとされていますので遺言書の内容に無関係というわけではありません。 遺言執行者の同意なく遺産分割協議を行った場合,遺言書に対する執行妨害に該当しえます(民法1013条1項)。 そのため、遺言執行者がいる場合には遺言執行者にも同意をもらって遺産分割協議を行うことになります。

遺言書により遺産をもらったけど拒否をしたい~遺贈の放棄

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺贈も放棄をすることが可能
  • 包括遺贈は相続放棄と同じく家庭裁判所に対して放棄の申述を行う

ちなみに、受遺者が遺言書の内容を拒否することはできるのでしょうか。

受遺者は受けた遺贈を放棄することが可能です。包括遺贈という方法の場合には相続放棄の手続きと同様に家庭裁判所に申述しなければならないので注意しましょう。

遺言書の通りに相続を行う場合、遺贈を受けた受遺者が遺産分割協議によらずに遺言書の内容を拒否する方法について確認しましょう。

遺言書によって遺産をもらっても拒否したくなるってどのような事例?

そもそも遺言書によって財産をもらえるのに拒否するようなことがあるの?と疑問に思う方もいるでしょう。 しかし、例えば相続財産の中の誰も使わない利用価値のない不動産を遺贈されても、維持管理が大変でかつ固定資産税がかかってしまいます。 また割合的包括遺贈(例:「遺産の4分の1を遺贈する」)で遺産を与えられる場合には、他の相続人と遺産分割協議をしなければなりません。 遺贈を受けた方が法定相続人でない場合、見ず知らずの相続人と遺産を巡って協議をしなければならないくらいなら、遺贈なんて受けたくないと思う場合もあります。 そのため、拒否する方法として、遺贈の放棄も認められているのですが、特定の財産を示してする特定遺贈と、割合を示してする包括遺贈があり、遺贈の放棄の方法が異なるのでそれぞれ確認しましょう。

特定遺贈の放棄

特定の財産を示してする遺贈を特定遺贈といいます。 例えば不動産・車など、目的物を示してする遺贈がこれにあたります。 特定遺贈は放棄をするにあたって何らの制限もなく自由に行うことができます。

包括遺贈の放棄

割合を示してする遺贈のことを割合的包括遺贈といいます。 例えば、遺産の1/4を甲に遺贈する、といった方法です。 包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。 そのため、包括遺贈については、相続放棄と同じ手続きによって遺贈の放棄をすることになっています。 相続放棄をするためには、相続開始を知ったとき、本件に即して言えば受遺者が包括遺贈を受けたことを知った時から3ヶ月以内にすることが原則で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(民法915条1項、938条)。

遺言書を拒否できない場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書を拒否できない場合

どのような場合で遺言書を拒否できないですか?

遺言書を拒否できない場合を確認しましょう。

遺言書を拒否できない場合としては次のようなものが挙げられます。

相続人が一人でも合意をしない

遺言書を拒否できる場合として、相続人全員が合意して遺産分割ができる場合を挙げました。 つまり、相続人が遺言とは異なる遺産分割案に一人でも合意をしない場合には、遺言書を拒否することができません。

相続人が全員合意していても受遺者が合意していない

相続人全員が合意している場合でも、遺言書で相続人以外の受遺者に遺贈することになっており、受遺者がこれに合意していない場合には、遺言書を拒否することはできません。 受遺者がいる場合には受遺者も合意をしている場合でなければなりません。

相続人が全員合意していても遺言執行者が同意しない

相続人が全員合意をしても、遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者も同意しなければ、遺言書の内容を拒否できません。 遺言執行者には遺言書の内容を実現する権利と義務があり(民法1012条)、遺言書の執行の妨害は民法1013条1項で禁止されているからです。

遺言書に納得できない相続人が遺言執行者の業務に反することを行う

遺言書に納得できない相続人が遺言執行者の業務に反することを行った場合には、民法1013条2項本文でこれを無効とするとしています。 例えば、不動産は長男が相続するという遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合で、遺言執行者の合意なく遺産分割協議書を作成して不動産は次男が相続したとして相続登記を行った場合でも、これは無効で次男は不動産の所有者とはなりません。

相続人が第三者に相続財産を譲渡した場合の第三者の保護

遺言執行者の業務に反する行為を行った場合で、第三者に相続財産を譲渡した場合には善意の第三者には対抗できないとされています(民法1013条2項但書)。 「善意」というのは法律用語である事実について知らないことをいい、ここでは遺言執行者の業務に反する相続人の行為によって不動産を取得したという事実について知らないことをいいます。 つまり、3-1)の事例で遺言執行者の合意を得ないで遺産分割協議を行って不動産を取得した次男が、第三者である不動産会社に不動産を売却した場合、不動産会社は遺言書があって不動産会社の合意を得ていないことを知らない場合には、不動産会社に対して無効であることを主張して不動産を返してくれとは言えなくなることを意味します。

包括遺贈の放棄の期間を経過した

包括遺贈を受けた人が遺言書を拒否する方法として遺贈の放棄をすることをお伝えしました。 遺贈の放棄は相続放棄と同様に、3ヶ月の期間制限があるので、その期間を経過してしまうと行うことができません。 そのため、期間を過ぎてしまった場合には、遺言書は拒否できなくなります。

まとめ

このページでは、遺言書を拒否することができるかについてお伝えしました。 遺言書も絶対的なものではなく、状況に応じて拒否をすることができるので、遺言書の内容に納得がいかない、と思う場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

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この記事の監修者

弁護士 丸井 駿第二東京弁護士会
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