- 死亡保険金は相続財産に含まれないとするのが判例の立場。
- 死亡保険金は相続における特別受益の持ち戻し対象にもならないが、例外的に対象となることもある。
- 死亡保険金を受け取ったときに相続税がかかることもある。
【Cross Talk】死亡保険金は相続財産には含まれないのに、相続税がかかることがある?
私の父が死亡保険に入ることを検討しているそうです。私には兄と妹がいますが、兄弟の仲が悪く、父が亡くなったときに遺産分割を巡ってトラブルになるのではないかと今から心配しているのですが、死亡保険金は相続の対象となるのでしょうか?
死亡保険金は加入者が死亡したときに親族に保険金が支払われるもので、相続と仕組みが似ています。しかし、裁判所の立場では死亡保険金は相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはならないとされています。他方で、税金の関係では死亡保険金の受取人に相続税が課されることがあります。
相続財産には含まれないのに、相続税がかかることがあるのですね。被保険者が死亡したときに死亡保険金が法律上どのように扱われるのか、詳しく教えていただけますでしょうか。
死亡保険金は被保険者が死亡したときに支払われる保険金です。預貯金や不動産と同様に遺産分割協議の対象となるとよく勘違いされますが、死亡保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではないとされています。 もっとも、相続人の間で著しい不公平が生じる場合などに、不公平を是正するための制度もあります。相続放棄したときの扱いなど、死亡保険金の法律的な性質について正しく理解しましょう。
死亡保険金とは?
- 死亡保険金とは、被保険者が死亡したことを条件に支払われる保険。
- 死亡保険金には定期保険と終身保険の2種類がある。
そもそも死亡保険金とは何なのでしょうか?
死亡保険金は、死亡保険に加入した被保険者が死亡したときに支払われる保険金です。死亡保険に入るときには原則として親族を受取人として指定する必要があります。
死亡した本人は受け取ることができないので、親族を指定する必要があるのですね。死亡保険の種類などについて、もう少し詳しく教えてください。
死亡保険金とは、生命保険に加入した被保険者が交通事故や病気などによって死亡したときに受取人に支払われるお金をいいます。 死亡保険に加入するときには受取人を指定する必要があります。被保険者本人を受取人に指定することはできません。受取人として指定できる範囲は配偶者もしくは二親等以内の血族とされていることが一般的です。 死亡保険には定期保険と終身保険の2種類があります。 定期保険とは保険期間が定められている保険で、保険期間が過ぎても支給要件(被保険者の死亡)が発生しない場合には保険金は支払われません。終身保険よりも保険料は安くなりますが、支払った保険料は返ってこない掛け捨て型の保険です。 終身保険は保険期間が生涯にわたって続く保険で、保険料は比較的高くなりますが、被保険者が死亡したときに必ず保険金が支払われます。途中で解約した場合には解約払戻金が支払われるため、将来のための蓄えとしても活用できるのが特徴です。 定期保険の場合も終身保険の場合も、死亡保険金は被保険者が死亡したことを条件に支払われる保険ですので、遺産分割や相続税の問題とかかわってきます。
死亡保険金は相続財産とみなされる?
- 死亡保険金は相続財産ではない
- 死亡保険金は相続税では「みなし相続財産」となる
死亡保険金は相続財産なのですか?
相続財産ではないのですが、相続税との関係では相続財産とみなされることになります。
死亡保険金は相続財産なのでしょうか?
相続財産として見なされない
保険金を受け取ることができるのは、保険契約によるもので、保険金請求権は相続によって受け継ぐ権利ではなく、相続人が保険会社に請求できる固有の権利です。 これは相続とは別の仕組みになり、各種法律で相続財産として見なされることもありません。 そのため、保険金は相続財産に含まれません。 相続財産として見なされないということは、受取人は保険金をそのままもらうことができ、他の相続人に渡さなくても良いということになります。保険金に相続税が課せられる(計算方法も記載)
相続税が課せられるときには、保険金も相続財産として計算することになります。 これは、相続税法3条1項1号において、相続財産とみなす旨が規定されています(みなし相続財産)。 そのため、保険金と併せて相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続財産に加算する必要があります。 なお、保険金に関しては、非課税枠が設定されており、受け取った保険金が、死亡保険金の特別受益について
- 特別受益とは
- 死亡保険金の額が遺産の総額とくらべて多い場合には特別受益となることがある
保険金を受け取った方は特別受益を得たことになってしまうのではないのですか?
原則として特別受益とはならないのですが、遺産の額と比較してあまりにも多いような場合には特別受益となる判例があります。
死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。
特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与などによって得る利益のことをいいます。 このような利益を受けている相続人がいると、相続では不平等となることから、持ち戻しという方法によって公平をはかります。 特別受益の詳しい内容につきましては、こちらの記事をご確認ください。相続の特別受益とその持ち戻しとは?計算方法についても解説
死亡保険金が特別受益と認められる条件
死亡保険金については、上述したように受取人の固有の権利なので、法律上は相続とは関係ないものです。 そのため、原則としては、死亡保険金は特別受益とはなりません。 しかし、平成16年10月29日最高裁決定は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」として、一定の場合に死亡保険金が特別受益であると認めています。 過去には事例 | 遺産の額 | 保険金の額 | 特別受益に該当? | 保険金の額/遺産の額 |
---|---|---|---|---|
大阪家裁堺支部審判平成18年3月22日 | 約7,000万円 | 450万円 | ✖ | 約6% |
東京高決平成17年10月27日 | 約1億円 | 約1億円 | ○ | 約100% |
名古屋高決平成18年3月27日 | 約8,100万円 | 約5,100万円 | ○ | 約61% |
特別受益の持ち戻し算定方法
特別受益にあたるとした場合には、特別受益にあたる財産を遺産に加算して遺産を計算します。 例えば、1億円の遺産に1億円の死亡保険金を受け取ったでは、遺産を2億円と計算します。 その遺産を法定相続分で計算して、各人の取り分を計算します。 既に法定相続分以上の財産を得ている場合には、相続分はありません。 ただし、返還までする必要もありません。 上述の例で、父・母・長男・次男で、父が亡くなった場合には、母が1億・長男次男はそれぞれ5,000万円ずつが相続分となり、もし生命保険金1億円を受け取ったのが次男である場合には、次男はこの相続では相続分はなしということになります。死亡保険金を受け取る際に注意すべき点
- 死亡保険金の額が多い場合には特別受益として取り扱われる可能性がある
- 契約次第で税金の種類が変わる
死亡保険金を受け取る場合に注意が必要なのはどのような点でしょうか。
上述したように死亡保険金が特別受益として認定された場合には相続分が無くなる・少なくなるということがありうることと、契約によって税金の種類が異なるので注意をしましょう。
死亡保険金を受け取る際に注意すべき点には次のようなものがあります。
特別受益として扱われる可能性がある
上述したように遺産と死亡保険金との関係次第では特別受益と扱われることになります。 特別受益で相続分が無くなる・減るなどする可能性があるので、相続をする予定でお金を使う計画を立てていると計画が狂うことになります。 保険金の額が遺産の額に比して多いような場合には、早めに弁護士に相談して、保険金が特別受益となるか・ならないかを確認しておくのが良いでしょう。契約により税金の種類が異なる
ここまで、生命保険金を受け取ると、相続税において資産として認定されるというお話をしてきました。 これは、被相続人が契約者・被保険者で、受取人が相続人であるという一般的な契約を前提にしているのですが、それ以外の契約方法によって取扱うべき税金の種類が変わることがあります。 契約者が被相続人ではなく、相続人であるような場合には所得税が問題になり、第三者が契約者である場合には贈与税が問題となります。 また、これらの場合には特別受益は関係なくなります。 確実に納税を行う見地から、被相続人が契約者ではない生命保険金を受け取った場合には、どの税金が問題になるか、税理士に相談しておくのが無難です。受取の方法をよく考えて決める(一括・分割)
生命保険金の受け取り方として一括で受け取る方法・分割で受け取る方法があります。 一括で受け取ると、全てのお金を直ちに受け取ることができます。 一方で、分割では何回かに分けて保険金を受け取ります。 しかし、分割で受け取ると、一括で受け取るよりも多くの保険金を受け取ることができる場合もあります。 どのように受け取るかは、金額・分割回数などから、よく考えて決めるようにしましょう。死亡保険金は相続放棄しても受け取ることは可能
- 相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄する手続きのこと。
- 死亡保険金は相続財産には含まれないため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることはできる。
相続する権利を放棄する「相続放棄」という手続きがあると聞きました。
相続放棄は被相続人が多額の借金を抱えて亡くなった場合など、相続人にとって財産を相続するメリットがなく、むしろデメリットが大きいときによく利用される手続きです。
では、相続放棄を選んだ場合、死亡保険金を受け取る権利はなくなってしまうのでしょうか。
相続放棄とは、相続人が、被相続人の遺産を相続する権利を放棄することをいいます。相続をすると預貯金、不動産などのプラスの遺産だけでなく、金融機関からの借金などマイナスの遺産も受け継がれますので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いような場合に相続放棄がよく利用されます。 既に説明した通り、死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産であるとされています。したがって、相続放棄をしたからといって死亡保険金を受け取る権利が消滅することはありません。
まとめ
死亡保険金が相続においてどのように扱われるか、ご理解いただけましたでしょうか。 死亡保険金は相続財産には含まれませんので、相続放棄しても受け取ることができますが、自分以外の相続人が死亡保険金を受け取るときに遺産分割協議の対象とすることはできません。もっとも、相続人の間で著しい不公平が生じるときには特別受益の持ち戻しの対象とされることがあります。 また、死亡保険金を受け取ったときには相続税がかかってくることがありますので、注意が必要です。 自分の受け取る保険金について、どうなるのか知りたい、どう対応すべきか相談したいという場合は、専門家である弁護士や税理士に相談すると良いでしょう。
- 亡くなった親に借金があるかもしれない
- 親と疎遠のため、財産を相続する気がない
- 相続税が払えないため家などの不動産を相続したくない
- 自営業を引き継ぎたいが借金がある
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この記事の監修者
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