- 相続人が介護していた場合には寄与分で具体的相続分が増える
- 親族が無償で療養介護をしていた場合には特別寄与料の請求ができる
- 内縁の妻など相続することができない人が介護していたような場合には特別縁故者として遺産をもらえる場合がある
【Cross Talk 】介護をしていたのは相続では評価されませんか?
先日父が亡くなり、長男である私、次男、長女で相続をすることになりました。 父は高齢になってから脳出血や転倒して骨折した後遺症で立てなくなり、介護は父と内縁関係のように住んでいた方と近くに住んでいる私と私の妻で行っていました。 このような場合に相続で何か主張ができないのでしょうか?
寄与分と特別寄与料の主張は可能でしょうね。ただし、内縁の方は相続人がいる場合には配慮されないことになっています。
詳しく教えてください。
被相続人が生前に介護を受けていたなど、被相続人の利益になる行動をしていた者について民法では一定の範囲で考慮する規定があります。 相続人・親族・それ以外の人についてそれぞれ規定があるので、順番に確認をしましょう。
相続人が介護しているような場合には寄与分で考慮
- 寄与分の概要
- 寄与分の主張方法
まず、介護をしていた相続人である私はどのような配慮がされるのでしょうか。
寄与分の規定に従って具体的相続分の増額を主張することができます。
介護をしていたのが相続人であるような場合には寄与分の主張をすることができます。
寄与分とは?
被相続人が介護を受けていたような場合、誰も面倒を見てくれる人がいない状態だとヘルパーを雇わなければならず、その分費用がかかって遺産も少なくなることがあります。しかし、相続人の一人が介護をしていたような場合には、被相続人がその分ヘルパーを雇わなくてよくなったといえるので、相続財産の減少を防いだといえます。 その相続人の貢献を考慮せず、法定相続分として均等に分けるのはフェアではありません。
そのため、相続人の一人が被相続人の療養看護など被相続人の財産の維持や増加に貢献があったような場合には、その分はその人に相続させようというのが寄与分ということになります(民法904条の2)。 この寄与分の規定は、介護をしていた人が相続人である場合にのみ適用され、長男の妻が介護をしていたり、内縁の妻が介護をしていたりというような場合には適用されません。
寄与分を主張する方法
寄与分は遺産分割協議の中で主張することになります。 自分の介護によってどれくらいの寄与があったかを計算して他の共同相続人と交渉をします。 もし交渉がうまくいかない場合には遺産分割調停・審判の場で主張をすることになります。相続人ではない親族が介護しているような場合には特別寄与料で考慮
- 特別寄与料とはどのような制度か
- 特別寄与料の主張の方法
次に、私の妻も介護に加わっていたので相続で配慮がされるのでしょうか。
親族ですので、特別寄与料の請求が可能です。
親族が無償で療養介護をしていた場合にはどのような主張が可能となるのでしょうか。
特別寄与料とは?
本件のように、子である長男は相続人なので寄与分の主張ができますが、長男の妻は相続人ではないため、介護をしていた事情があっても寄与分の規定では保護されません。しかし、現実には長男の妻が義父・義母の介護をしているというケースは非常に多く、遺言が無い限り一切配慮できないとするのは、やはり不都合です。 そのため、民法の改正により、民法1050条で親族が特別の寄与をしたときには、特別寄与料の請求ができるようになりました。
親族は配偶者と6親等内の血族と3親等内の姻族とされています(民法725条) 血族というのは血の繋がりのことをいい、養子縁組などの法律の規定によって認められるものも含みます。 姻族というのは婚姻関係を介した親族関係をいいます。 長男は1親等で長男と婚姻している長男の妻は1親等の姻族ということになり、特別寄与料の主張が可能です。特別寄与料を主張する方法
特別寄与料は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月、相続開始の時から1年以内に相続人に対して主張をして行います(民法1050条)。 遺産分割協議の中で主張をするというわけではなく、相続人に請求する形になります。 協議が調わない場合には家庭裁判所を利用します。特別寄与料についての詳細は「相続における特別寄与とは?金額は?いつまでに請求する必要がある?」こちらで詳しく紹介しておりますので、参照してください。
内縁関係など相続人でも親族でもない人が介護していた場合には特別縁故者として考慮される
- 特別縁故者とはどのような制度か
- 特別縁故者として遺産を請求する方法
最後に、父の内縁関係にあってよく父の世話をしてくれた方がいたのですが、その方には配慮はないのでしょうか。
内縁の妻は相続人ではありませんので、相続には加われません。また相続人が一人もいなければ特別縁故者として保護される可能性があるのですが、相続人がいる本件では保護されません。
被相続人に内縁の妻がいて介護をして支えていたような場合、内縁の妻は法律婚をしていない以上相続人にはなれませんので、寄与分の主張はできません。 また、法律婚をしなければ配偶者にはなれませんので、親族にもなれず、特別の寄与も主張できません。 内縁の妻が介護をしていたような場合に遺産に対して権利を主張できる場合として、特別縁故者への相続財産の分与という制度があります。
特別縁故者とは?
被相続人が相続人なくして死亡した場合には、相続財産は国のものになります(民法959条)。 国のものにする手続きをするにあたって、裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人を探す手続きなどを行います(民法952条以下)。この手続きの中で、被相続人の療養看護に努めたなど、特別の関係にあったといえる人に対して、裁判所は相続財産の全部又は一部を与えることが可能となっています(民法958条の3)。 この制度が特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への相続財産の分与という制度で、被相続人の療養看護に努めた人などのことを特別縁故者といいます。
特別縁故者として権利を主張する方法とは?
相続財産管理人はまず、相続人の債権者や受遺者がいる場合の受遺者に財産を配分するために、2ヶ月以上の期間を定めて権利を主張する人に名乗り出てほしい旨の公告(官報への掲載)を行います(民法957条)。この期間を経過した後に、相続人がいるなら名乗り出て欲しいという内容の官報への公告を、6ヶ月以上の期間を定めて行います(民法958条)。 特別縁故者は、この期間が経過してもなお権利を主張する人がいないときに、相続人の捜索の広告の期間満了後3ヶ月以内に、裁判所に対して相続財産の分与を請求します。
これらはすべて相続人がいない場合の規定になるので、相続人が居る場合には遺産に対する請求は何もできません。まとめ
このページでは被相続人を介護してきた人がいるような場合に、相続においてどのような配慮があるのかをお伝えしてきました。 実際に寄与分・特別寄与料がどの程度の金額になるのかは争いになることも多いので、交渉がうまくいかないような場合には弁護士に相談をしてみてください。
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