- 遺言とはどのようなものか
- 生前贈与とはどのようなものか
- 遺言か生前贈与か、ではなくうまく組み合わせて相続対策をする
【Cross Talk 】相続対策には遺言・生前贈与のどちらが良いのでしょうか。
相続対策を考えています。遺言や生前贈与など、いろいろと方法はあると思うのですが、結局どちらが一番良いのでしょうか?
どちらが優れているかというよりかは、遺産の内容や相続人、老後の生活を考えながら上手に組み合わせて利用するのが良いです
私のケースではどうか相談させてください。
相続で揉めないようにするため、スムーズに相続するため、相続税がなるべくかからないようにするためなど、生前に相続についての相続対策を考えるにあたって、よく利用されるのが遺言と生前贈与です。それぞれの制度について詳しく書かれていても、結局どっちがいいのだろうか?と悩む方もいます。しかし、遺言と生前贈与は相反するものではないので、資産・相続人などを考慮して上手に利用すべきといえます。
遺言とは
- 遺言とはどのようなものか
- 遺言の種類
遺言とはどのようなものなのかの概要を教えてもらってもいいですか?
遺言の概要と種類についてお伝えしましょう。
遺言と生前贈与の関係について確認する前に、遺言とはどのようなものなのかについて確認しましょう。
遺言とは?何ができるか
遺言は、広い言葉の意味では、自分の死後のためのメッセージのことをいいますが、法律用語における遺言は、人の財産についての最終意思表示のことをいい、民法の規定に沿っておこなうと法律的な効果が伴うものになります。遺言がなければ、民法の相続に関する規定にのっとって相続がされることになるのですが、相続人が複数居るような場合には、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が必要になります。 話し合いの結果争いごとになると、家族仲が悪くなってしまうようなことを避けたりするために、遺言で自分の財産について記載しておくことが、相続の生前対策となります。
たとえば、家の所有について兄弟で争いそうなときに、所有権を兄にして弟には預金を相続させるとすることで、相続争いになることを避けることができるようになります。
遺言の主な3つの方式
遺言には主に次の3つの方法があります。一つは、遺言の内容を自筆で作成する自筆証書遺言です。 遺言書の全文(遺産目録を除く)を自筆して行うので、気軽に誰にも知られずにできるというメリットがありますが、様式を間違えると無効となりやすいというデメリットがあります。
次に、実務上最も多く用いられるのが公正証書遺言です。 公証人という公の機関に申し込みをして作成をするため、最も信頼され無効になることはめったになく、検認という面倒な手続きが不要というメリットがありますが、公証人への手数料などお金がかかるというデメリットもあります。
最後に、自分で作成して公証人の面前で封をする秘密証書遺言です。 自分で作成できる点では自筆証書遺言と同じで、自筆で行う必要がない点が特徴的ですが、証人が必要であったり、遺言書の内容を公証人がチェックするわけではないので、無効になったり問題が起こる可能性が否定できないというデメリットがあります。
それぞれ詳細は そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット) 公正証書遺言とは?メリット・デメリット、費用などについて解説! 秘密証書遺言の作成方法やメリット、開封方法などについて解説!でお伝えしておりますので、ご参照ください
生前贈与とは
- 生前贈与とは
- 贈与契約書を作成する必要性
遺言についての概要はわかりました。では生前贈与についても教えていただいてもよいですか?
法律的には贈与契約によって贈与をすることを言います。
生前贈与について詳しくみてみましょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、遺産を相続等に生前に贈与契約を結んで贈与してしまうことをいいます。 死因贈与という、亡くなった時に効力を発する贈与契約と対比する意味で「生前」とつけられている相続にまつわる用語で、法律上は贈与契約をいいます。相続によって財産が移転するときには、相続人にしか財産が移転しません。 ですので、孫に進学資金を直接渡したい、お世話をしてくれた長男の妻にいくらかでも渡したい、という事が出来ません。
遺言で遺贈をすることも可能ですが、亡くなるまで効果が発生しませんので、生前に贈与をすることが良いと考えられます。 また、生前贈与は相続税対策としても活躍します。
相続税は、亡くなった時の資産が、基礎控除額を超えている場合に課税され、資産が多ければ多いほどより多くの納税を行う必要があります。 そのため、生前贈与を行って先に資産をうつしてしまえば、相続税がかからなくてすみ、税負担がより安くすむ、という可能性があります。という可能性があります。
もちろん、亡くなる直前に全財産を生前贈与すれば遺産は0ですが、それでは相続税の課税ができなくなりますので、贈与税という税金で相続税の課税逃れはできなくなっています。 相続税対策をするための生前贈与については、相続税逃れと評価されないように、上手にする必要があります。
生前贈与の行い方
生前贈与は贈与契約です。 贈与契約が成立するためには、当事者が「差し上げます」「もらいます」という意思の合致があれば成立することになっています。しかし、これでは財産の移転についての資料がないことになり、いざ税務署から指摘されたときに反論ができなくなります。 そのため、通常は贈与契約書を作成して行います。
遺言か生前贈与かどちらがよいのか
- 遺言か戦前贈与かという二者択一ではなく、うまく使い分ける必要がある
- 相続税対策をするのであれば専門家への相談は必須
遺言と生前贈与どちらがいいのかわからなくなってきました。
遺言と生前贈与はどちらが優れているという問題ではなく、生前贈与をつかいつつ遺言もする、というような形でも良いです。資産や相続人など総合的な観点からうまく連携させることが重要です。
遺言と生前贈与はどちらがいいのでしょうか?
どちらが良いかというものではなく遺産の性質によって組み合わせて利用する
遺言と生前贈与はどちらが良い、優れている、というものではなく、上手に組み合わせて使うものです。 遺産にどのようなものがあるか、誰が相続人になっていて、被相続人・相続人にどのような意向があるかによって、どのような相続対策が適切かは大きくかわります。専門家に相談しながら行うのがよい
資産が複雑で、とくに相続税がかかるような場合には、遺言や生前贈与については専門家に相談すべきといえます。 生前贈与自体が贈与税を考慮しながら行わなければならないですし、生前贈与を行ってしまうと相続税でうけられる優遇がうけられなくなる、ということも発生しえます。よく言われるのが、居住用の不動産を配偶者への生前贈与が軽減されるからといって行うと、相続税の際に最大80%の評価減を受けられる小規模宅地の特例が利用できなくなり、かえって損をします。 相続対策として遺言をする、生前贈与をする、などは相続の専門家である弁護士・税理士に相談しながら行うのが良いといえます。
まとめ
このページでは遺言と生前贈与の基礎的なことをおさらいしながら、どちらが良いかというお話をしてきました。 結論としては、どちらが良いという話ではなく、うまく組み合わせて利用する、というもので、利用の方法については専門的知識が不可欠なので、弁護士に相談をしてみてください。
- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.11.05相続放棄・限定承認遺産分割で相続分を放棄する場合と相続放棄の違いについて解説
- 2024.08.15相続手続き代行遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能?
- 2024.08.04相続全般孫は相続できる?孫に土地などの遺産を残す方法は?
- 2024.06.05遺言書作成・執行認知症の人が公正証書遺言をしたと無効になるケースは稀?納得できない場合の対応方法について