- 被相続人(亡くなった方)の権利・義務を包括的に承継することをいう
- 遺言書や遺産分割協議によって遺産の分け方が決められる
- 祭祀財産は遺産には含まれない
【Cross Talk 】「相続」とは正確にはどんな意味ですか?
私もそろそろ終活を始めようと思っています。その一環として、相続についてもきちんと対策をしておきたいのですが、相続の基本的な意味を教えてもらえませんか?
法律で言う相続とは、亡くなった方(被相続人)の遺産(権利・義務)を引き継ぐことを言います。相続によって引き継がれる遺産の範囲や相続の方法について詳しくご説明しましょう。
よろしくお願いします!
「相続」という言葉自体は、日常的に耳にすると思います。しかし、相続とはそもそも何か、相続によって誰に、どのような遺産が、どのように引き継がれるのかといったことについて、正確なことは意外に知られていません。 そこで今回は、相続の意味や相続の方法などについて詳しく解説いたします。
相続とは?
- 被相続人の権利・義務を包括的に承継するのが法律上の「相続」
- 思い出や家訓を引き継ぐことは法律上の相続ではない
そもそも相続とはどういう意味ですか?
法律でいう相続とは、被相続人の死亡によって被相続人の一切の権利義務を相続人が承継することをいいます。
法律上の相続の意味
法律上の相続とは、被相続人の死亡によって、被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継することをいいます。権利だけではなく義務も承継することになるので、積極財産(プラスの遺産、ものの所有権や債権など)だけでなく、消極財産(マイナスの遺産、債務)も相続の対象になります。
包括的に承継するというのは、一切の権利義務を承継するということです。 ですから、たとえば積極財産は全て承継するが消極財産は承継しない、というようなことはできないのです。一般的な相続の意味
亡くなった方から引き継がれるものは、遺産だけに限られません。 たとえば、思い出や家訓などは、親から子へ、子から孫へ引き継がれていくものです。これらは一般的な意味の相続に含まれるといえますが、被相続人の権利義務にはあたらないので、法律上の相続には含まれません。
法律上の遺産の相続方法
- 被相続人は遺言書で遺産の分け方を決めることができる
- 遺言書がなければ相続人による遺産分割協議で遺産の分け方を決める
相続の意味は分かりましたが、遺産の具体的な分け方はどうやって決まるのですか?
被相続人が生前に遺言をしていた場合、原則として遺言書に従って遺産が分けられることになります。遺言書がない場合、相続人全員が話し合いをして遺産の分け方を決める必要があります。
遺言書による相続
被相続人は、遺言書を作成することで自分の遺産の分け方を原則として自由に決めることができます。 相続人が相続する割合について、民法の定める相続の割合と異なる割合にすることができますし(相続分の指定)、どの相続人がどの遺産を取得するのか細かく指定することもできます。また、相続人ではない人に遺産を贈ること(遺贈といいます)も可能です。ここで注意が必要なのは、遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、民法で定める方式によってしなければならない(方式に沿わなければ効力が認められない)ということです。 遺言書の効力が発生するのは遺言をした人(遺言者)が亡くなった時ですから、遺言書に疑義があっても遺言者に真意を確認することはできません。
そこで、遺言書の疑義が生じることを防ぐため、厳格な方式が定められているのです。 ですから、仮に親が子に対し口頭で「自分が死んだらこの家はお前に譲る」と言ったような場合、遺言書の方式をみたしていないので、遺言書としての効力は認められません。遺言をする場合には、事前に専門家にご相談して民法に定める方式を確認することをおすすめいたします。
遺産分割協議による相続
遺言書がない場合、相続人全員で、遺産の分け方について話合いをする必要があります。これを遺産分割協議と言います。相続人の範囲(誰が相続人になるか)については、民法で定められています。詳細は、【具体例】誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説! をご参照ください。
相続人が相続する割合は民法で定められていますが(法定相続分)、これはあくまで原則であり、相続人の間で合意できれば法定相続分と異なる分け方をすることができます。たとえば、Aが亡くなり、配偶者B、子C、Dの3人が相続人である場合、①配偶者Bが遺産の全てを相続する(将来Bが亡くなった時点でC、Dが残った遺産の分け方を決める)、②Aの事業の後継者であるCが、Aの遺産の大半を占める事業用の遺産を相続する、などといった事例が考えられます。
相続における祭祀財産の取り扱い
- 祭祀財産は遺産に含まれない
- 祭祀財産の承継は、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の決定の順で決まる
父から受け継いだ仏壇やお墓は相続でどう扱われるのでしょうか?子どもたちで分けることもできないと思うのですが…
仏壇やお墓は祭祀財産と呼ばれ、相続財産には含まれないとされています。祭祀財産を受け継ぐ人は、生前に指定することができます。指定がない場合には、慣習に従うことになっています。
祭祀財産の承継者は、原則として慣習によって決まります。かつては慣習により長男が承継者とされることが多かったでしょう。 ただし、被相続人が生前に承継者を指定していた場合には、その指定が優先することになっています。被相続人の指定の方式は特に定められていないので、どのような方法でも(口頭でも)構いませんが、遺言書の中で指定するのが一般的です。 被相続人の指定がなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることになっています。
家庭裁判所が承継者を決める基準については、民法に特に定めはありませんが、一般的には「祭祀承継について推認される被相続人の意思、被相続人との親族関係、被相続人との生活関係上の交流親密度、被相続人との親和性、祭祀承継の意思及び能力等を総合考慮して決すべきである」とされています(東京家審平成29年1月27日)。
まとめ
今回は、相続の意味や相続の方法について解説しました。 相続について考える際は、法律上の相続の対象となる遺産とそれ以外のものとに分けて考えることが重要だということを押さえておいてください。
- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.07.27相続放棄・限定承認遺留分の計算において相続放棄をした人がいる場合
- 2024.07.27相続手続き代行遺言書を巡るトラブルはどのようにして起きる?対処法とともに紹介
- 2024.07.27相続全般不動産相続の際の代償分割の要件や代償金の決め方などを解説!
- 2024.03.22相続手続き代行遺産相続を弁護士に相談・依頼したときの流れ、準備することを解説!