相続放棄・限定承認の基礎知識と解決のヒント
「突然家族の生前の借金が発覚した」「身に覚えのない請求書などが送られてきて仰天」
当事務所には、これまで多くの相続放棄の解決事例から得られた、家庭裁判所に申立する際の豊富なノウハウがあります。3か月の期限が過ぎたと思われる場合もお問い合せください。
20名以上の弁護士と、弁護士をサポートする専門職事務スタッフ(パラリーガル)のチームによる迅速な対応により、負債を背負わされる不安や恐怖から解放します。
↓相続放棄・限定承認に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。
相続放棄とは
相続では、マイナスの財産も含まれます。マイナスが多い場合は相続放棄が有効です。申請は被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。詳細や手続についてはご確認ください。
単純承認とは
単純承認とは、遺産を制限なく相続する方法ですが、負債も全て相続します。特定の行為で単純承認とみなされることがあるので、民法第921条を確認しましょう。
相続放棄・限定承認の熟慮期間
相続後、相続放棄と限定承認には3カ月の熟慮期間があります。書類収集に時間がかかるため、期間内に申請しましょう。
3か月を経過した相続放棄
相続放棄が3カ月以内にできない場合、期間延長が可能です。また、3カ月を超えても「相当な理由」があれば認められることがありますが、上申書の提出が必要です。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認は、負債の額が不明な場合にリスクを避けて相続できる方法ですが、相続人全員の承諾が必要です。他にもメリット・デメリットがあるため、事前に確認しておきましょう。
限定承認の要件
限定承認は相続人全員で3カ月以内に申請する必要があります。また、遺産を処分したり隠すと、単純承認とみなされて限定承認ができなくなるなど重要な規定なので注意が必要です。
相続放棄・限定承認に関する費用
内容 | 項目 | 費用(税込) | |
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相続放棄 | 着手金 | 5.5万円 (期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円) |
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報酬金 | 0円 (争いのある相続放棄は11万円) |
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限定承認 | 着手金 | 44万円〜 | |
報酬金 | 残余財産の8.8% 但し、最低報酬額44万円 |
- ① 相続放棄:手続き終了後、相続放棄申述受理証明書を当事務所で取得する場合、別途1.1万円の費用が発生いたします。
- ② 限定承認:記載の金額は1申立あたりにかかる手数料です。
- ③ 限定承認:財産調査の費用も含めた金額です。
- ④ 限定承認:手続きに際して、熟慮期間の期間伸長手続きが必要になった場合でも、追加費用は発生しません。
相続放棄・限定承認に関する解決までの流れ
相続財産を調査し、マイナスの財産が多い場合は相続放棄を行います。そこで、必要書類を集め、家庭裁判所に申述書を提出します。なお、財産が不明な場合は限定承認を申し立てます。