相続が発生し共同相続をすることになった場合、遺産分割をする必要があります。
遺産分割をするにあたって、どのようにして遺産を分けるのか、その方法について知っておきましょう。
遺産分割の方法には
・現物分割
・換価分割
・代償分割
の3つの方法があります。
1.現物分割とは
現物分割とは、相続財産をそのまま相続人に割り振る形での分割方法をいいます。
主な遺産として不動産・預金・自動車があったとして、共同相続人がそれぞれ不動産・預金・自動車を相続するというような場合がこれにあたります。
現金や預金といったものや、不動産でも土地だけで分筆して登記することができる場合など、分けやすい遺産がある場合に利用することが可能です。
どの遺産を誰が相続するかわかりやすいというメリットがある一方、土地の上に建物がたっているものを一人が相続するような場合に、それを取得した人が遺産の大部分を一人で相続することになり、公平ではなくなるというデメリットがある場合があります。
2.換価分割とは
換価分割とは、対象となる遺産を売却してお金に換えて分割する方法をいいます。
上述した現物分割をする場合のように、相続財産にどのようなものがあるかによって、不公平が生じる場合があります。
そのまま遺産分割をしようとすると、価値の少ないものを相続することになった人がいつまでも承諾せず、遺産分割の手続きが長引いてしまうことになります。
換価分割は、現物分割をするとバランスを失うような遺産がある場合でも、分けやすい金銭に換えるので、公平な遺産分割が可能となるというメリットがあります。
しかし、たとえば自宅のような、どうしても相続したい遺産があるような場合には、それを手放す必要があるというデメリットがあります。
3.代償分割とは
代償分割とは、価値が高いものを相続する人が、他の相続人に現金を渡す分割方法をいいます。
上述の例でいうと、不動産を相続することになった人が、他の相続人に対して金銭を支払うことで、バランスをとる方法です。
この方法によると、自宅のような大事な遺産を売却せずに、公平な遺産分割をすることが可能であるというメリットがあります。
一方で、大きな遺産を相続する人が、金銭を支払うことができない場合には利用できないというデメリットがあります。
4.どの方法がふさわしいかはケースバイケース
3つの方法のどれがふさわしいかは、遺産にどのようなものがあるか、共同相続人がどのような相続をしたいか、などによりますので、一概にどれが優れているということはできません。
判断に迷うことがある場合には、弁護士に相談をしながら、どのような方法で遺産分割するかを決めるのが良いでしょう。
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