弁護士への相談
遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?注意点は?
遺言の中で預金(貯金)について記載する場合の注意点を解説 遺言に記載する際は、 […]
法律上の遺言とは、自らの財産の行方について最終の意思表示をするものです。
遺言書がなければ、民法の相続に関する規定に従って相続されますが、これによると遺産分割をするのに相続人で協議をしなければなりません。
遺言書があれば、相続に関する規定ではなく、遺言書の内容を優先することになります。
遺言の内容を記載したものが遺言書で、死後に各種手続きを行う際に必要となります。
遺言書を遺しておくことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人が複数いる場合には、遺産の多くは遺産分割協議を行って分割することになります。
誰が相続人になるか、相続人相互の関係、相続人がおかれている状況次第で、この遺産分割協議はうまくいかないこともあります。
単なる財産権の争いにとどまらず、家族の争いとなってしまうのが相続争いですので、なるべく防ぎたいものです。
遺言書を遺しておくことで、相続人の間での争いを防ぐことが期待できます。
通常の相続だと、遺産は相続人の協議によって分割されます。
遺言書があると、自分が思った通りに遺産の行先を決めることができます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるような場合、兄弟姉妹は独立して生活をしているので、自分に万が一のことがあったときに、まず配偶者の生活に不便がないようにしておきたいと考えた場合には、配偶者に遺産の全てを相続させることが可能です。
また、相続人以外の第三者に遺贈をすることも可能なので、孫の学費のためにと考えた場合には孫に預貯金を遺贈するようなこともできます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分というものが保障されており、これを侵害すると遺留分侵害額請求権を行使することができるようになります。
新たなトラブルの原因にならないように、遺留分の侵害には注意をする必要があります。