身内が亡くなり相続が始まったときに、相続人がどこにいるのかわからない不在者である場合があります。
遺産分割協議には相続人全員による合意が必要なのですが、どこにいるのかわからず連絡のしようがない不在者が共同相続人にいる場合にはどうすればいのでしょうか。
このページでは、不在者がいる場合にどうやって遺産分割をするのかについてお伝えします。
1.不在者とは
不在者とは、従来の住所又は居所を去った者、をいいます(民法第25条)。
単に連絡がとれないような場合は、戸籍の附票等を取り寄せれば、現在の住所登録がどこでされているかを確認することができますので、不在者とはいえません。
連絡もとれず、現在の住所を調べてみても、そこに住んでいるとはいえないような場合に、民法上の不在者にあたると考えてよいでしょう。
2.不在者と遺産分割を行うには財産管理人を選任する
不在者がいる場合に、財産管理の必要がある場合には、不在者の財産管理人の選任を申し立てることができます。
遺産分割を行う場合には、共同相続人は利害関係人となるので、不在者の財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に対してすることができます(民法第25条)。
ただ、無事に不在者の財産管理人が専任されても、それだけでは遺産分割協議は進みません。財産管理人の本来の業務は、不在者の財産を管理することで、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することは、本来は権限の範囲外のことだからです。
そのため、財産管理人が裁判所から、権限外行為の許可を受ける必要があります。
財産管理人が権限外行為の許可を受けた後に、不在者の代わりに財産管理人に協議に参加してもらい、遺産分割協議を進めることになります。
3.7年間生死が明らかでないときは失踪宣告を利用する
不在者について生死が7年間明らかでないような場合には、失踪宣告(民法第30条第1項)を利用しましょう。
生死が7年間明らかでない不在者については、失踪宣告をすることで、亡くなったものとして取り扱うことができます(民法第31条)。
なお、危難を機に失踪したような場合には、生死が1年間明らかでない場合に失踪宣告をすることができます(民法第30条第2項)。
「危難」として条文では戦争・船舶の沈没を挙げていますが、今の社会状況に照らすと、地震や台風などの大規模な自然災害で被害にあったにもかかわらず、行方が分からないような場合に利用することも検討可能です。
共同相続人の一人が死亡した場合には、代襲相続が発生しますので、代襲相続人と遺産分割手続きを行います。
4.水難・火災などによって死亡したと判断できる場合には認定死亡を利用する
事故や災害にあったときに、亡くなったのは確実でしょうが、遺体を確認できない、という場合があります。
このような、行方不明であり、かつ死亡したことが確実といえる場合には、死亡したと推定する認定死亡という制度があります(戸籍法第89条)。
この制度によっても死亡したと取り扱うことが可能となるので、同じく代襲相続が発生し、代襲相続人と遺産分割を行うことになります。
5.まとめ
このページでは、不在者がいる場合の遺産分割手続きについてお伝えしました。
不在の原因や期間によって取りうる手段が異なりますので、不在となった状況をよく確認して弁護士に相談をしてみましょう。
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