弁護士への相談
遺留分侵害額(減殺)請求に応じない場合に使う遺留分調停とは?
遺言で自分の遺留分を侵害されたときにする遺留分侵害額請求権について知る 遺言で […]
相続において、法定相続人に最低限保障されている権利のことを「遺留分」と呼んでいます。
遺留分の侵害があった場合には、受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求という金銭での請求をすることができます(民法第1026条)。
いくらの金額について遺留分侵害額請求ができるのかについて、民法では割合で示されているので、遺留分侵害額請求をするためには遺留分割合がどのくらいあるのかを知っておく必要があります。
遺留分の割合には、遺留分権利者全員に対して保障されている「総体的遺留分」と、個別の相続人に割り当てられている「個別的遺留分」があります。
総体的遺留分については、民法第1042条1項に次のように規定されています。
「直系尊属」は、親や祖父母がこれに該当いたします。
遺産に以上の遺留分割合をかければ相続における遺留分全体の額が計算できます。
相続人が複数いる場合には、個々の相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要です。
個別的遺留分の計算方法は、民法第1042条第2項に定められており、総体的遺留分に民法第900条・901条の規定に基づいて計算した各自の相続分をかけて計算します。
例えば、被相続人が夫で、法定相続人が妻と子ども2人である場合には、法定相続分は妻が1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつとなります。
よって個別的遺留分は、総体的遺留分1/2に、各人の法定相続分をかけ、妻が1/4・子どもがそれぞれ1/8ずつとなります。