遺産分割協議の基礎知識と解決のヒント

「遺言書がなく兄弟間の遺産分割協議がまとまらない」「土地や預貯金をめぐり相続手続きが進まない」「家裁への調停申立ては敷居が高い」

遺産分割協議の当事者の多くは兄弟姉妹です。関係者の心理状況を見極めながら弁護士が参加することで、感情的な対立が和らいで話し合いの場が落ち着き、解決に向けて協議を前に進められます。

当事務所の弁護士は、遺産分割をめぐるお悩みに寄り添い、解決案をていねいに説明します。

↓遺産分割協議に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの分割方法があります。遺産の内容によって適切な分割方法が異なるので、詳しく押さえておきましょう。

法定相続分について

法定相続分について

相続人が複数人いる場合、相続の割合は民法第900条により定められています。条件によって相続時の割合が異なるためあらかじめ押さえておきましょう。

法定相続分簡易計算ツール

相続人が複数いる場合、民法は法定相続分を定めており、遺産の割合を規定しています。このページでは、簡単な入力だけで、誰がどれだけの遺産を受け取れるかをシミュレーションできます。

認知症の方がいる遺産分割

認知症の方がいる遺産分割

認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度を利用しましょう。成年後見人が遺産分割協議を代行し、意思能力がないと判断される協議が無効になることがあるので注意が必要です。

不在者がいる場合の遺産分割

不在者がいる場合の遺産分割

遺産分割協議を終わらせるには、全相続人の合意が必要です。不在者がいる場合は、財産管理人を選任し、裁判所の許可を得る必要があります。

未成年がいる場合の遺産分割

未成年がいる場合の遺産分割

未成年者が相続人の場合、親権者の同意・代理が必要です。親がいない場合は未成年後見人が代理します。また、利益相反にも注意が必要です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続するかを書いた書類です。必須ではありませんが、不動産登記などで必要になることがあり、トラブル防止にも役立ちます。

遺産分割をやり直すことが出来るか?

遺産分割をやり直すことが出来るか?

遺産分割協議は基本的にやり直しできません。全員の合意があればやり直しが可能ですが、適切に手続されていない場合は無効になることがあります。

遺産分割の対象となるのはどの範囲の財産か?

遺産分割の対象となるのはどの範囲の財産か?

遺産分割の対象は基本的に相続財産全てですが、一部は対象外になることもあります。死亡退職金や生命保険金も問題になることがあるので、注意が必要です。

寄与分とは?

寄与分とは?

相続財産の増加に貢献をした相続人には、法定相続分では不公平が生じることもあります。この場合、貢献に応じて優遇する「寄与分」が適用されます。寄与分を適用するには条件があるので、事前に確認しておきましょう。

特別受益とは?

特別受益とは?

特別受益とは、被相続人から特別に利益を受けた相続人を指します。法定相続分で分割すると不公平になることがあるため、相続分の計算時に調整が必要です。

遺言書のない兄弟姉妹間の遺産分割協議

遺言書のない兄弟姉妹間の遺産分割協議

一般的に遺産分割の約7割には遺言書がありません。特に兄弟姉妹間で対立が多く、感情に影響して協議が難航することもあります。そのような場合の解決方法を紹介します。

遺産分割協議に関する費用

項目 費用(税込)
着手金 交渉 22万円
調停 33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
報酬金 交渉 22万円+手続きで得た利益×11%
調停 33万円+手続きで得た利益×11%
  • ① 複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。

遺産分割協議に関する解決までの流れ

遺産分割協議に関する解決までの流れ

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に行われる、遺産分割の方法を決めるための相続人全員による話し合いです。相続人全員の合意により協議成立となり遺産分割協議書の作成をします。もし遺産分割協議が合意に到らない場合は、家裁にて遺産分割調停が行われ、それでも合意に到らない場合は遺産分割審判が行われます。

遺産分割協議に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になっている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。

遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム

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