1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続において最低限取得することができる割合のことをいいます。


被相続人がなくなると相続が開始しますが、遺贈や生前贈与で相続人は何も相続できなくなるということが発生し得ます。

そのため、相続人の生活を保障するなどの理由から、民法第1042条で「遺留分」について規定し、遺留分を侵害された人については遺留分侵害額請求権として、金銭での補償を認めています(民法第1046条)。

2.遺留分は誰に保障されているか

まず、遺留分は誰に保障されているかを確認しましょう。

民法第1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分を保障する旨を規定しています。

2-1.相続人となる人

相続人については、民法第887条以下に規定されています。

配偶者は常に相続人となります(民法第890条)が、配偶者は法律上婚姻をした人のみで内縁の妻はこれにあたりません。


子どもがいる場合には子どもが相続人となります(民法第887条)。

子どもがおらず、後述する代襲相続が発生していない限り、親や祖父母などの直系尊属が相続人となります(民法第889条第1項第1号)。

なお、子どもも直系尊属も相続人とならない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが(民法第889条第1項第2号)、兄弟姉妹については民法第1042条で遺留分が保障されていないことが明記されていますので注意しましょう。

2-2.法定相続人でも相続人になれない場合には遺留分はない

法定相続人となる場合でも、相続人になれない場合があります。

相続欠格(民法第891条)に該当する行為を行うと相続人となることができません。

また、相続人の廃除をされても同様に相続人となることができません(民法第892条)。

また、相続放棄をした場合には、相続人ではなくなります(民法第939条)。


以上の3つのケースに該当する人は相続人ではないので、遺留分も保障されません。

2-3.代襲相続

相続人がすでに亡くなっている場合や、上記の相続欠格に該当する場合、相続人の廃除をされた場合などには、その子どもなどの直系卑属がかわって相続をします(民法第887条2項)。

この規定を「代襲相続」と呼んでおり、代襲相続人も相続人ですので遺留分が保障されています。


なお、相続放棄をした場合には代襲相続が発生しませんので注意しましょう。

3.遺留分の放棄

遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は必ず遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。

そのため、遺留分を放棄することもできます。

相続開始後に遺留分を放棄することは自由にできますが、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条第1項)。


なお、相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分が増える、ということはありません(民法第1049条第2項)。

4.遺留分の割合

遺留分の割合については、民法第1042条に規定されているように、

  • 直系尊属のみが相続人となる場合には1/3

  • その他の場合には1/2

    となります。


    相続人が複数いる場合には、上記の遺留分割合に法定相続分をかけて割合を計算いたします。

    詳しくは「遺留分の割合について」こちらの記事を参考にしてください。

  • 5.遺留分侵害額請求の計算方法

    遺留分侵害額請求としていくらの金銭を請求することになるのでしょうか。


    おおまかには

  • 遺留分割合を計算する

  • 基礎財産を計算する

  • 基礎財産に個別の遺留分割合を掛け合わせる

  • 民法第1046条2項各号の加算・減算を行う。

    という流れでおこないます。


    遺留分侵害額請求の詳しい計算方法は「遺留分侵害額の計算方法」で、基礎財産の計算の基礎になる生前贈与についての遺留分侵害額請求については「生前贈与と遺留分侵害額請求」でそれぞれ詳しくお伝えしていますので、参照してください。

  • 6.遺留分侵害額請求の期間制限

    遺留分侵害額請求については、一定の期間制限があります。


    概要としては、

  • 相続開始・遺留分侵害の事実を知ったときから1年

  • 相続開始の時から10年

    民法第1048条でこのように規定されています。

    詳しくは、「遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間」でお伝えしておりますので参照してください。

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    遺留分侵害額請求に関するよくある質問

    遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
    通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
    調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
    民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

    遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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