1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された人が、遺贈・生前贈与を受けた人に対して、遺留分に相当する金銭を請求する権利をいいます。

1-1.遺留分とは

遺留分侵害額請求の前提となる、「遺留分」とはどのようなものでしょうか。

例えば遺言書で、「遺産はすべて愛人に遺贈する」と記載されていたとしましょう。

どのような内容の遺言をすることも自由なので、このような遺言も遺言の要件さえ満たしていれば有効です。


しかし、相続人が妻・子であるような場合に、夫名義の自宅で全員居住しているような場合には、妻・子は自宅を失い、露頭に迷うようなことになりかねません。

そこで、民法第1042条では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分という、相続において最低限確保できる権利を規定しています。

1-2.遺留分の割合

遺留分の割合は、前述の民法1042条で次のように規定されています。

  • 直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3

  • それ以外の場合には相続財産の1/2

  • 兄弟姉妹に遺留分はない

    直系尊属とは、両親や祖父母などを指します。

  • 1-3.遺留分侵害額請求は遺留分を金銭で請求する権利

    遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をする権利があります(民法第1046条)。

    この権利は、遺留分の侵害があれば必ず発生するのではなく、権利行使をしてはじめて請求することができる、形成権という権利とされています。

    そのため、請求をした人は、まず後述する方法で権利行使をする必要があります。

    請求は遺留分に相当する金銭の請求を行うことになるので、たとえば不動産の返還を求める等の請求はできません。

    1-4.遺留分侵害額請求権は期間制限がある

    遺留分侵害額請求権については、民法第1048条で次のような期間制限があります。

  • 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ、時効で消滅する。

  • 相続開始から10年を経過したときも同様

    1年という極めて短い期間で時効となるので、注意が必要です。

  • 2.遺留分侵害額請求の方法

    遺留分侵害額請求は次のような方法で行います。

    2-1.内容証明郵便を利用して請求をする

    前述のように、遺留分侵害額請求は形成権であること、1年で時効にかかることから、早めに請求を行う必要があります。

    遺留分侵害額請求の請求方法についての定めはないのですが、実務上は配達証明付き内容証明郵便を利用します。


    内容証明は、郵便法第48条で送付した内容について証明してくれるとともに、配達証明をつけることで相手にその郵便物を交付した事実を証明してくれます(郵便法第47条)。

    これによって、1年以内に遺留分侵害額請求を行ったことを証明することができるので、相手から遺留分侵害額請求権の時効消滅を主張されることがなくなります。

    2-2.交渉をする

    内容証明郵便を送った後には、遺留分を侵害している相手と交渉を行います。

    2-3.遺留分侵害額請求調停

    相手が交渉をしても支払いに応じない場合には、法的請求を行います。

    その方法として、まず遺留分の支払いを求める調停の提起をします。

    調停とは、裁判官1名と相続問題に詳しい専門家2名を調停委員に選任して、相互の意見を聞きながら調停委員が調停案を示し、これに当事者が同意をする形で紛争を解決するものをいいます。


    調停案に納得がいかない場合には、訴訟に進みます。

    2-4.遺留分侵害額請求訴訟

    調停案に納得がいかない場合には訴訟を行います。

    遺留分侵害額請求訴訟については、金銭請求になるので、家庭裁判所ではなく、額に応じて簡易裁判所・地方裁判所に訴訟を提起します。

    3.まとめ

    このページでは遺留分侵害額請求についてお伝えしました。

    時効にかかることも考え、まず内容証明郵便を送った方が良いことを知っておきましょう。

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    遺留分侵害額請求に関するよくある質問

    遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
    通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
    調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
    民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

    遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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