- 別居中の配偶者にも相続分はある
- 別居中の配偶者にも遺留分があるので、遺留分侵害額請求ができる
- 別居中の配偶者に子どもがいる場合は、子どもも相続人になる
【Cross Talk 】別居中の配偶者が亡くなった場合、相続分や遺留分は認められるの?
妻との仲が悪いので別居中なのですが、別居中の配偶者が亡くなった場合にも、相続分や遺留分は認められるのでしょうか?
被相続人の配偶者には相続分や遺留分がありますが、これは別居中であっても同じなので、別居中の配偶者にも相続分や遺留分がありますね。
別居中であっても、配偶者には相続分や遺留分があるんですね。別居中の配偶者が亡くなった場合に、よくある問題についても教えてください!
被相続人の配偶者には相続人としての相続分や遺留分がありますが、配偶者が別居している場合に、これらがどうなるかは気になるところです。 別居中の配偶者が亡くなった場合は、配偶者の遺品整理や、配偶者に子どもがいる場合の相続などの問題が発生する可能性もあります。 そこで今回は、別居中の配偶者に関する相続問題について解説いたします。
別居中の配偶者の相続分・遺留分について
- 別居中の配偶者にも相続分はある
- 別居中の配偶者にも遺留分があるので、遺留分侵害額請求ができる
別居中の配偶者にも相続分や遺留分があるのでしょうか?
別居中の配偶者でも相続人にあたるので、相続分があります。配偶者は遺留分権利者なので、別居中の配偶者であっても、遺留分侵害額請求が可能です。
別居中であっても法律上の配偶者である場合には相続分はある
配偶者と別居していても、法律上の配偶者である場合は、相続分があります。被相続人が亡くなって相続が発生した場合に、遺産を相続する権利を有する人を相続人といいます。
誰が相続人になるかは民法で以下の順位が決まっており、順位が上の方が優先して相続人になります。第二順位:被相続人の父母
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば、被相続人が亡くなってその配偶者・子ども・父がいる場合、相続人になるのは配偶者と第一順位である子どもです。第二順位である父は相続人にはなりません。
相続における配偶者に該当するかどうかは、法的な婚姻関係にあるか(法律婚の状態にあるか)で判断されます。被相続人が亡くなる前に、法的に離婚をしていた場合には、既に法律婚の状態にないので、相続における配偶者には該当しません。
しかし、法的に離婚をしていない場合には法律上は婚姻関係にあるので、たとえ別居をしていたとしても、相続人となる配偶者に該当するのです。 よって、被相続人が亡くなって別居中の配偶者がいる場合は、配偶者は相続人に該当するので、遺産を相続する権利が認められます。別のところで事実婚の相手がいても相続分はない
別居中の配偶者とは別に、事実婚状態の相手がいたとしても、その相手に相続分はありません。被相続人が亡くなった場合、配偶者は必ず相続人になりますが、相続において配偶者に該当するのは法律婚の相手のみです。
法律上の婚姻関係にある人とは別に、事実婚の状態にある相手がいたとしても、相続における配偶者には該当しないので、相続人にはなりません。 例えば、夫に別居中の妻Aがおり、妻とは別に同棲して事実婚状態にある相手Bがいるとしましょう。夫が亡くなって相続が発生した場合、遺産を相続する権利があるのは、法律上の配偶者にあたる妻Aです。
同棲して夫婦のように生活していたとしても、事実婚の場合は法律上の配偶者ではないので、Bは相続人には該当しません。遺言書で配偶者の相続分を無くした場合でも遺留分侵害額請求が可能
また、遺言書によって配偶者の相続分を無くしたとしても、配偶者には遺留分があるので、遺留分を侵害された配偶者は、遺留分侵害額請求が可能です。遺留分とは、一定の範囲の相続人について法律で認められている、遺産について最低限の取り分のことです。遺留分の権利を有する人を、遺留分権利者といいます。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した相手(遺留分を侵害するような内容で遺産を相続した相続人など)に対して侵害された遺留分の金額を請求することができます。この請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。 遺留分権利者に該当するのは被相続人の配偶者・子ども・父母であり、別居している配偶者であっても、遺留分権利者にあたります。よって、別居している配偶者が遺留分を侵害された場合は、配偶者は遺留分を侵害した相手に対して、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
別居中の配偶者が亡くなったときによくある問題
- 別居中の配偶者が亡くなった場合のよくある問題として、遺品整理がある
- 別居中の配偶者に子どもがいる場合は、子どもも相続人になる
別居中の配偶者が亡くなった場合で、よくある問題を教えてください。
別居中の配偶者が亡くなった場合によくある問題として、亡くなった配偶者の遺品整理や、別の相手との間に子どもがいる場合などがあります。
遺品整理
関係の悪化などを理由に配偶者と別居したものの、法的な離婚をしないまま、別居中の配偶者が亡くなってしまう場合があります。 別居中の配偶者が亡くなったときによくある問題の一つは、別居していた配偶者の居所に遺された遺品の整理です。別居していたとしても、法律上の婚姻関係にある夫(妻)が亡くなった場合は、遺された妻(夫)は、相続人として遺品整理をすべき立場にあるからです。
遺品整理とは、亡くなった人が生前に使用していたものを整理することです。 主な遺品としては、故人が使用していた家財道具・日用品・衣類・写真などがあります。 故人が残した品の中には、現金・通帳・有価証券・貴金属や一定の価値がある家財道具や日用品など、財産的価値が高いものもあるので注意しましょう。遺品のうち財産的価値があるものは遺産分割の対象にする必要がありますので、そのような遺品を勝手に処分してしまった場合は、他の相続人に文句をいわれて、相続トラブルに発展する可能性もあります。
遺品整理について迷った場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。別の家庭を持っていて子どもがいる場合
亡くなった別居中の配偶者が別の家庭を持っていて、かつ子どもがいる場合は、その子どもが相続人になる点に注意しましょう。被相続人が亡くなって相続が発生すると、被相続人の配偶者は相続人になりますが、被相続人の子どもは第一順位なので、子どもがいる場合はすべての子どもが配偶者とともに相続人になります。
亡くなった別居中の配偶者に子どもがいる場合、もう片方の親が誰であったとしても、配偶者自身の子どもであることは変わらないので、第一順位の相続人になるのです。 例えば、夫と妻の間の子どもとして子Aがおり、その後に妻が夫と別居して、事実婚状態の相手との間に子Bが生まれたとしましょう。この場合に別居中の妻が亡くなって相続が発生した場合、妻の遺産の相続人になるのは夫と子Aだけでなく、妻の子どもである子Bも相続人になるのです。
もし妻の遺産が1200万円の場合、それぞれの法定相続分は夫が600万円で、子Aと子Bがそれぞれ300万円ずつになります。まとめ
被相続人が亡くなって相続が発生すると、被相続人の配偶者には相続分や遺留分があります。 別居中であっても配偶者であることは変わらないので、別居中の配偶者にも相続分や遺留分があるのです。 別居中の配偶者が亡くなった場合は、配偶者の遺品整理や、配偶者に子どもがいる場合の相続などの問題が発生することがあります。 別居中の配偶者に関してトラブルが発生した場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
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