- 相続に関するどの国の法律が適用されるかについての原則
- 相続手続の注意点
- 相続税の申告納税義務
【Cross Talk】父親は外国人?相続はどうなる
先日父が亡くなり、母と私と弟で相続をすることになりました。父は外国人、母・私・弟は日本国籍なのですが、このときに相続は日本の法律が適用されるのでしょうか?
法の適用に関する通則法という法律があり、被相続人の方の本国法が適用されることになります。
被相続人が外国人であるような場合には、相続においてどの国の法律が適用されるか?という問題が発生します。複数の国の法律が関わる場合に、どの国の法律によって物事を決めるかについては「法の適用に関する通則法」という法律によって決定されます。相続においては被相続人の本国法が適用されることになるのですが、多重国籍の場合や、具体的な手続についての問題などについて詳しく確認しておきましょう。
被相続人が外国人の場合に日本の法律が適用される?
- 被相続人が外国人の場合、どこの国の法律が適用される?
相続の場合は日本の民法が適用されるわけではないのですね?
被相続人の本国法に従うことになっています。レアな場合も含めて確認しておきましょう。
被相続人が外国人の場合に適用される法律はどの国の法律となるのでしょうか。
原則として被相続人の本国法に従う
まず、原則としては被相続人の本国法に従うことになります。 複数の国の法律の適用関係についてのルールは「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」とします)に規定がされています。 通則法第36条において、相続に関しては被相続人の本国法による旨規定されています。 なお、遺言書に関しても同様に被相続人となる人の本国法によります(通則法第37条1項)。複数の国籍を有する場合
もし、被相続人が複数の国籍を持っている場合にはどうなるのでしょうか。 この場合については通則法第38条1項に規定があり、2つ以上の国籍の中に日本国籍があるかどうかによって処理がわかれます。 複数の国籍の中に日本国籍がある場合には、日本法を本国法とします(通則法第38条1項但書)。
日本国籍がない場合には被相続人が国籍を有しない場合
被相続人が国籍を有しない場合には、その人が居住している国の法律を本国法として適用します(通則法第38条2項)。被相続人が地域により異なる法を適用する国籍を有する場合
この規定はイメージが湧きづらいのですが、アメリカは相続に関しては州によって法律が異なります。 このような場合には、通則法第38条3項によって、その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とします。アメリカのどの州の法律が適用されるかは、アメリカの法律・規則に従うということになります。本国法によって日本法が適用されるとする場合がある
ある国の本国法に従った場合に、日本法が適用されるという場合があります。 例えば、アメリカ・イギリスなどにおいては、不動産の相続については、所在地の国の法律に従うことが規定されています。被相続人がアメリカ国籍を持っていても、不動産が日本国内にあるような場合には日本法が適用されることになります。被相続人が外国人の場合は相続分に違いが生じる場合がある
- 外国法が適用される結果相続分に違いが生じることも
外国法が適用されるとした場合どんな違いが出てくるんですか?
相続分の規定が日本法(民法)と違うこともあります。
被相続人が外国人で日本法が適用されない結果、相続分に違いが生じる場合があるので気を付けましょう。 例えば、被相続人の国籍が韓国であった場合には韓国法が適用されることになります。 本件のご相談者様の例だと、(妻と子ども2人のとき)
日本法による相続の場合には
妻:1/2
子ども:1/4ずつ
ですが、
韓国法の場合には配偶者の相続権は子どもの5割増しに過ぎないので 妻:3/7 子ども:2/7ずつ という割合になります。
日本にある不動産の相続登記は日本法が適用される
- 相続登記はあくまで日本の手続なので日本法によって行われる
- 印鑑証明書や戸籍などの書類はどうするか
所在が日本にある不動産もその国の法律で登記されますか?
日本の不動産の相続登記ですので、日本の不動産登記法に従ってなされます。
不動産の相続をする相続人が外国人でも相続登記は日本法が適用される
被相続人が日本で不動産を所有していた場合には、不動産についての相続をすることになります。 このとき、相続登記をする必要があるのですが、その法律は日本法(不動産登記法)に従って行われます。 本国法の適用はあくまで、実体法=どのような権利があるのかという事についてのもので、日本の不動産に関する手続はまた別ということになります。このとき、共同相続人に外国人の方がいる場合には、印鑑を利用する文化がないところですと、印鑑証明書の提出ができないような場合があります。 この場合は、「サイン証明書」という特別な証明書を提出することになります。戸籍に関する書類については国によって身分登録・国籍証明など様々になるので、必要な書類は都度確認をすることになります。
相続登記の流れ
相続登記は、外国人が登記名義人でも、不動産がある地域を管轄する法務局で行います。 相続登記は、登記申請書と添付書類を提出して行います。 大まかな流れとしては・申請書と添付書類を法務局に提出
・登記官が提出された書類をもとに審査
・不動産登記簿に記載
・権利証(登記識別情報通知書)を発行
となっています。
一般的に相続登記をするには、戸籍に関する書類や印鑑証明書が必要なのですが、上述のように外国人については代わりになる書類が必要ですので、手続きに時間がかかることがあります。 そのため、弁護士や司法書士に依頼して行うことをおすすめします。
被相続人が外国人であっても日本に住所を有していると日本で相続税を納める
- 被相続人が外国人である場合、相続人に日本の相続税が課税される
被相続人が外国人の場合でも相続税って課されるのでしょうか。
被相続人・相続人の住所と財産の所在によって、どんな課税がされるか決まります。
被相続人が外国人でも、相続人が日本人の場合には、被相続人の国籍は関係なく日本国内で課税されます。 この計算方法については、国内に住所があるか、国内に住所がない場合には10年以内に住所があったかどうか、などの条件に応じて、
があります。 ただ、基本的には国内に資産がある場合には課税の対象になると考えておくべきです。 相続税の申告はこの場合でも10ヶ月以内にすることになるので、早めに専門家に相談をするようにしましょう。
まとめ
このページでは、被相続人が外国籍である場合の相続についてお伝えしました。 どの国の法律が適用されるかによって、誰が相続人になるか、どのような相続分になるか、どのような手続が必要かなど、国内の相続人にはない問題が発生します。 外国の法律については十分な情報が得られないのが通常です。 確実に手続を進めるためには、専門家に相談・依頼するのが良いでしょう。
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